• ベストアンサー

任意継続中

今、歯科に通っています。治療にはあと1カ月かかる予定です。費用は三割負担額で6万円くらいになるそうです。 (1)この場合、一部負担金払い戻し金は、出るのでしょうか? (2)もし、治療中に就職し、任意継続を辞めて新しい会社の保険に入る場合、どうなりますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • motoken
  • ベストアンサー率55% (497/900)
回答No.2

(1)これだけでは判断出来ません。高額療養費には届きませんが、任意継続の方も在職の方と同じ給付条件ですので、付加給付がある健康保険組合であれば、その健保が決めた自己負担限度額によって還元をうける場合があります。 一般的には、還元金を計算する場合は、暦月単位のレセプト単位で、かつ保険診療分が対象になります。同一月に同一の歯科医院で通院した結果、保険診療に対する自己負担が6万円なら、付加給付の水準によっては還元を受ける場合があります。 (2)新しい会社の健康保険によります。その月の途中で新しい健康保険になった場合は、その健康保険の給付水準にもよりますが、その時点でレセプトが分割されます(7割相当分の請求先健康保険が変わります)ので、それぞれ別々に給付があるかどうか計算されます。ですので分割されない場合と比べる不利になります。 ただし、就職しても結果的に同じ健康保険組合(例えば同業種の会社が集まって作った健康組合)になった場合は、影響はありません。

kitty1220
質問者

お礼

新しい会社は、違う業種なので、影響がありそうですね。でも、転職を先伸ばしにする余裕はないので、諦めます。親切なご回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • gontarin
  • ベストアンサー率27% (66/237)
回答No.1

(1)低所得であれば,返ってきます.(自己負担額が35,400円を超えた分) (2)就職と同時に,新たな保険へ加入になり引き続き新しい保険が使用できるので,自己負担額は変わりません.

kitty1220
質問者

お礼

低所得でないとダメなんですね・・・ 一般はもらえないんですね。 わかりました。ありがとうございました。

関連するQ&A