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任意継続について
精神疾患にかかってしまい今月で会社を退職いたします。 傷病手当を受ける予定です。 保険を任意継続するか、国保にするか迷っています。 私の保険は船員保険です。 任意継続にするメリットは何なのでしょうか? 逆にデメリットは何なのでしょうか? また任意継続の場合、単純に2倍支払うのでしょうか? 社会保険には支払わなければいけない上限額があると聞いたのですが。
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国保の金額は質問者様の昨年支払った各種の税金により決まります。 最寄の市役所の国民保険課に問い合わせをしてください。 任意継続は今まで会社と折半していたのを払いますから二倍になります。 この件も社会保険事務所に問い合わせをしたほうが賢明です。
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- cherry_tomato
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> 傷病手当を受ける予定です。 > 保険を任意継続するか、国保にするか迷っています。 傷病手当金を受給される予定ですが、国保に加入しても船員保険の傷病手当金が受給資格はあるのでしょうか? 国保には傷病手当金の保険給付はありません。 ○任意継続しなくても傷病手当金が引き続き受給できるなら 任意継続と国保の保険料の安さで選択することはできます。まず、それぞれの保険料を調べてください。 国保は前年の所得を基に算出されます。被扶養者と云うものはありません。すべてが被保険者となり、保険料が掛かってきます。 保険料は市町村役場で問い合わせれば教えてくれます。 任意継続を選択した場合1年後(5月頃)国保の保険料が安くなることがあります。 ○任意継続について 退職日の20日以内に手続きをしないと任意継続の加入することはできません。個人的な都合では認められません。 ・保険料は被扶養者が何人いても変わることはありません。 ・在職中と同じように保険給付を受けることができます。 保険料を納期限までに納付しないと任意継続の加入資格失いますのでお気をつけ下さい。 > 社会保険には支払わなければいけない上限額があると聞いたのですが。 在職中の船員保険の保険料の上限が標準報酬月額980千円とあるように、任意継続にも標準報酬月額の上限があります。「船員保険疾病任意継続保険料」を見る限り、上限の標準報酬月額は380千円(17年度現在)であることが分かります。 あなたが上限以上の標準報酬月額の場合は上限の標準報酬月額に引き下げられるので保険料は安くなりますが、傷病手当金の日額もそれに併せて下がります。 しかし、この上限も4月に変わることもありますから、直接社会保険事務所にお問い合わせされた方が確かです。 ご参考までに http://www.sia.go.jp/~yamaguchi/insurance/pdf/sicknesstable.pdf 任意継続の保険料の月額は標準報酬月額に105/1000(なお40歳以上65歳未満の人に対しては、このほかに介護保険料として、12.5/1000が加算される)を乗じた額となります。 保険料率が違ってきますので単純に保険料の2倍ではありません。 「任意継続注意点」(ただし、保険料や上限は違います。) http://allabout.co.jp/career/clerk/closeup/CU20050906A/ ○傷病手当金(サラリーマンの健康保険より給付は厚いです。) 【待期期間】 なし 【支給期間】 職務上・・・職務に服することができるまで 職務外・・・3年 【支給額】 職務上・・・4か月までは標準報酬日額の10割、その後は6割 職務外・・・標準報酬日額の6割
お礼
明日区役所で国保の保険料調べてきます。 ありがとうございます。