夫の自己破産 共有名義の不動産と連帯債務者について
夫が愛人をかこったり、いい加減な会社経営で知らない間に1億近くの借金をつくり自己破産することになりました。
夫9割・私1割持分のマンションがあり、住宅ローンが2900万強残っています。
住宅ローンは住宅金融公庫、年金、市融資の三箇所から借りています。
その内の私は 、住宅金融公庫の連帯債務者で市融資は連帯保証人です。
抵当順位は (1)住宅金融公 (2)年金 (3)市融資 です。
マンションは住宅ローン以外に抵当権はありません。
マンションを査定してもらったところ、約3200万円だと言われたので、夫が破産する前に売って私の債務を消すか、もしくはローン残高と夫の持分と差があまりなかったので、私が夫の持分を買い取り10割私の名義にするかをるかを考えていたのですが、つい先日夫が借り入れている金融機関が仮差押の申請し、裁判所から不動産の仮差押決定の通知が届き売ることも私が買うことも出来なくなってしまいました。
このまま主人が破産した場合、マンションは管財人の管理になるのですよね?
それでも私が連帯債務者と連帯保証人になっている、住宅金融公庫と市融資からはすぐに私に一括請求がくるのですよね?
もし私がこれを一括返済出来ても、年金の方は主人の名前だけで借りているので残ってします。
それに持分は9:1のままなんですよね。
破産法の弟52条共有関係に破産者の持分を他の共有者が買い取ることが出来るとありますが、連帯債務や連帯保証になっている、また仮差押がされている、他上記のこのケースでも適用されるのでしょうか?
また、住宅ローンの金融機関に別除権でマンションは他の債権と別にしてもらって、私が夫の持分を買い取ることは出来るのでしょうか?
別除権は競売でないと適応されないのでしょうか?
私はどうにかこのマンションを残したいのですが、方法はありますか?
任意売却や競売で私までもがブラックリストに載るのも避けたいです。
お礼
回答いただき有難うございました。