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病院のカルテを他人が勝手に見る行為?

例えの話なんですが、下記の内容を読んでどのような法に触れるのかを教えてください。 花子がxxx病院へ通院したことがあります。 もともとxxx病院の担当の医者Aと花子は知り合いです。(深い知り合いではないです) ある日Bという人物から花子へ電話が掛かってきました。 花子はどうして私の電話番号へ掛けてきたのか聞くと、BはAの友人でありカルテを見て電話してきたとのこと。 そのことを花子は医者のAに聞くとBが閉院後遊びにきてて勝手にカルテを見て掛けたと言った。 これは刑事上何かの罪になるのでしょうか? 私が思うにAの責任は患者のカルテを誰でも見られる所へ置いておいたAの責任も考えられるし、Bの他人のカルテを勝手に見て電話を掛けてくる行為にも問題があると思います。 どなたか判る方いたら教えて下さい。

みんなの回答

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.2

〉これは刑事上何かの罪になるのでしょうか? ならないでしょうね。 A医師は故意に漏らしたわけではない。 Bは、封印されているわけでもないものを見たって罪にはならない。 そもそも電話番号が「秘密」に当たるとは言えないでしょう。 道徳的にどうか、というのは法律の問題ではない。

  • h2goam
  • ベストアンサー率27% (213/786)
回答No.1

罪になるかどうかの判断は司法が行います。 つまり検察が起訴するかどうかが重要です。 今回の場合警察に被害届け等出しても通常被害届け受付ですべて終了何もしません。 すると告訴しかありません。 しかし架空の話なのでまずあなたが告訴すべき罪を決めその罪の構成要件に合致する事実を明示しない限りこちらは判断の下しようがありませんが・・・ つまりあなたが決めた条件次第で回答は変わります。 以上刑事上の罪の問題で別に民事上責任もあります。 これもあなたの設定する詳細な条件で変わってきますので現状では判断できません。