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■緊急:他人の個人情報を勝手に公表することについて・・・
以下のような関係だとします。 A:私 B:チャットしている人 BB:Cさんの本名であるAのキャラクター C:被害者(本名) CC:被害者のキャラクター名 D:そのチャットの運営会社 Cさんの電話番号は01-2345-6789 と例として仮定します。 チャット等の内容はログに蓄積され、監視をされているのですが、このことは一切対処されていないものとします。 また、このチャットは、常時500人~2000人程度のユーザーが見れる状態になっています。 ■本名を公表することについて BさんがDのチャットを用いてCさんの本名を許可なく何度もしつこく公表しました。 この場合、A、C、D どれがBに対して、またはA、CがDに対して訴えることができるでしょうか? また、何の罪になるのでしょうか? ■本名を書いたビラ(みたいなもの)を配布することについて BさんがBBというキャラクター名を用いて、ビラを大多数に配布しました。 内容は、BB=CCです。というような内容です。 この場合、A、C、D どれがBに対して、またはA、CがDに対して訴えることができるでしょうか? また、何の罪になるのでしょうか? ■電話番号の一部公表について BさんはCさんの電話番号を一部公表しました。 「Bの電話番号の右3桁は789」 「Bの電話番号の左3桁は012」 「Bの電話番号は0123456789」 この場合、A、C、D どれがBに対して、またはA、CがDに対して訴えることができるでしょうか? また、何の罪になるのでしょうか? 以上、よろしくお願いします。
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>条件としては・・・ >公衆なる場所にて、暴言(注:この場合の名前晒しは、しつこくやっているので暴言とみなします)、悪口等、たとえ事実であっても公表することだそうです。 侮辱罪のことだと思いますが。。。 しつこく本名を晒すだけなら暴言には該当しないと思われます。
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- tadare
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1)本名を公表することについて <刑事事件として> 刑法およびその特別法において、いずれの人・業者も何ら罪にはなりません。 特に個人情報保護法の事を想起されていると思われますが、あの法律に罰則規定はあり ます。 しかし、あの法律は「個人情報取扱事業者」とされた民間事業者に対して、 ・目的を明示した個人情報の収集とその目的に沿った個人情報の使用 を求めているだけで、それに違反した場合に ・主務大臣がその事業者に対して是正措置勧告を行ないそれに従わないと罰則の適用 となっています。 「個人情報取扱事業者」でない個人がこの法律の適用を受ける事はまずないでしょう。 適用されるとしたら繁盛している個人経営のインターネットショップ事業者ぐらいで しょうか。 また個人情報保護法を「プライバシー保護法」のように捉えている方がいますが、それ は大きな誤解です。 <民事事件として> 本人の許諾なく本名を公表する事は、プライバシーの侵害行為として、民法の不法行為に あたります。 その点で、本名を公表された方が、本名を公開した者に損害賠償請求訴訟はできます。 しかし、チャットの運営会社については、 ・掲示板と違って削除が有効でない。 (チャットである以上、書いた内容はどんどん流れていきますから) ・(運営会社ができるのは)本名を公開した者をこのチャットにアクセス制限かける。 となります。 しかし、アクセス制限が万能とも言えず、一応、運営会社に損害賠償請求訴訟はできます が、おそらく、対策は尽くしていて過失無しとして、請求は拒否されるでしょう。 2)本名を書いたビラ(みたいなもの)を配布することについて <刑事事件として> 本名を書いたビラを配布すること自体は、配布が手渡しで通行者に渡している場合、 特に該当する罪はありません。 相手を特定せずにパラ蒔くような行為だと、本名が書かれているかに関係なく、 各自治体のポイ捨て禁止条例が適用されます。 <民事事件として> 1)と同じで、本人の許諾なく本名を公表する事は、プライバシーの侵害行為として、 民法の不法行為にあたります。 その点で、本名を公表された方が、本名を公開した者に損害賠償請求訴訟はできます。 但し、この場合にはチャットの運営会社は全く関係しません。 3)電話番号の一部公表について <刑事事件として> 電話番号の公開は、特に該当する罪はありません。 それが別の人間がイタズラ電話をするのを知っていて公開したとして、そのイタズラ電話 により、かけられた側が不眠症やなんらかの身体的傷害を被れば、 ・イタズラ電話犯:傷害罪 ・電話番号公開者:傷害罪の幇助犯 になります。 <民事事件として> 1)と同じで、本人の許諾なく電話番号を公表する事は、プライバシーの侵害行為として、 民法の不法行為にあたります。 その点で、本名を公表された方が、電話番号を公開した者に損害賠償請求訴訟はできます。 但し、この場合にはチャットの運営会社は全く関係しません。 4)その他・・名誉毀損罪と侮辱罪について 名誉毀損罪は、 a)公然と b)事実を摘示し c)人の名誉を毀損した者 が対象となります。 a)は、不特定の人はまたは多数の人が見聞きできる状況においてという意味です。 b)は、人の名誉を毀損するに足る具体的事実をいいます。その真偽は問いません。 例:あいつは、○△宝石店に強盗にはいった あいつは、万引きの常習犯で、△□スーパーでいつも万引きしている c)は、人の社会的評価を害する虞れのある状態を発生させる事をいいます。 b)が具体的事実を摘示せず、罵倒の類で、人の社会的地位を軽蔑させうるような 自己の抽象的判断の場合は、侮辱罪になります。 例:あいつは馬鹿だ あいつは精神障害者だ ただし、いずれも親告罪なので被害者が告訴しない限り処罰される事はありません。
お礼
遅くなりまして申し訳ありませんでした。 当人であるCに、弁護士に侮辱罪として相談するようお勧めしました。
補足
長いので、いくつかだけピックアップさせていただきます。 >しかし、あの法律は「個人情報取扱事業者」とされた民間事業者に対して、 個人情報保護法としては、一切考えていません。 >・(運営会社ができるのは)本名を公開した者をこのチャットにアクセス制限かける。 実際、多くのキーワードや監視員によりすぐにチャットへのアクセス制限(時間・期間)のシステムがあり 大したことでなくてもすぐにチャット禁止になるようなシステムなのですが、 なぜか今回の件は全くといっていいほどチャット禁止にならない事態です。 >本人の許諾なく本名を公表する事は、プライバシーの>侵害行為として、民法の不法行為に >あたります。 民事にかけるかどうかは不明ですが、民法の不法行為が 適用されるのですね。 >各自治体のポイ捨て禁止条例が適用されます。 ネット上のビラですので、それは適用されないと考えています。 >・イタズラ電話犯:傷害罪 >・電話番号公開者:傷害罪の幇助犯 なるほど、そちらのほうになるのですね。 >a)公然と 常時500~2000人が見れる状態にあります。 >b)事実を摘示し 別回答者の補足に書きましたが、18禁ネタである過去の過ちについて記述してありました。 かつ、それとは別の人ですが、無意味に精神病院を紹介するとか、そのような文言もありました。 >c)人の名誉を毀損した者 適用はされにくい部分かもしれませんが、直接的にはキャラクターである仮想人物に毀損したものではありますが、 本名名指し、そして、場合によっては職業等も晒している部分もありました。
- slotter-santa
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ネット上の匿名のキャラクターには人格権は認められない、というのが一般的な考え方なので、本名を公開することによって、本人がなんらかの権利侵害を受けたか否かということが判断になります。 本名を公開するだけなら罪にとうことも賠償請求も難しいと思いますが、 ビラを配布したり電話番号を公開した場合は少なくとも民事の賠償請求は可能かと思われます。一般的にはプロバイダに対して公開請求および削除請求を行い、対応してもらえれば公開した人に対して、対応してもらえない場合はプロバイダに対して請求する形になります。 刑事ですが、NO3さんの補足の内容からは名誉毀損には問えそうな感じはします。内容次第ですね。あくまで本人の人格がどうなったかによるでしょう。
補足
賠償請求に関してですが、当方においては一切考えていません。 (別の意味で精神的苦痛を私ことAが受けているのですが、これについては問えないでしょう) なお、該当のビラについては、対応しきれるかどうか不明な所です。 #掲示板のように簡単に削除することができず、かつ、そのビラのスクリーンショット等がいくつかのWebサイトに掲載されている。
- mot9638
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こんにちは 「何の罪になるか」という質問に対しては「何の罪にもならない」 ということだと思います(BもDも)。 個人情報保護法は個人情報を扱う企業に対する法律なので このケースでは適用されません。 質問者様は刑事と民事をごっちゃにしているようですが、 「罪になる」という解釈は「刑事」です。このご質問の内容ですと 罪になるような事例ではないと思います。個人を特定できる 形で罵詈雑言をあびせられたとかでしたら「名誉毀損」になるでしょうが・・・ 「訴えることができますか」のご質問でしたら#1さんのおっしゃる 通り、誰が誰を訴えることも可能です。 この場合民事ですが、慰謝料の請求という形になります。 もちろん訴えることは可能ですが、「勝てるか」と言われると 難しいでしょうね。 勝てたとしても訴訟費用倒れだと思います。
補足
名誉毀損に該当しなさそうなのですが、#1の補足に書いたとおりです。
- abcdsfg
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いずれも刑事事件にはならないと思いますよ。 本名を公表することについて CがBの行為によって、精神的苦痛など何らかの被害を被ったのであれば、CがBに対して慰謝料を請求するなど民事訴訟を起こせばいいのでは? 多額のお金をとれるとは思いませんが。
補足
実は、テレビニュース番組の特集で・・・ 「むやみやたらと発言すると逮捕される」 というようなことをやっており、ほぼ同等のことで罪になるということです。 難しい漢字2文字+罪だったのですが、忘れてしまいました。 条件としては・・・ 公衆なる場所にて、暴言(注:この場合の名前晒しは、しつこくやっているので暴言とみなします)、悪口等、たとえ事実であっても公表することだそうです。
補足
本名を晒した上に、過去の過ちを公衆の場所にて(小学生が来るところに18禁内容のことですが)平然としゃべっていました。 本名を晒すといいましても、何かにつけて本名をつけていたので、該当するかと考えられます。