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地上権

不動産開発と地上権に関する質問です。 現在、約20世帯の皆さんが地上権又は賃借権で建物のみを所有し、土地所有者は2名~3名の複数の方となっています。 約20世帯の皆さんの意思として、現在建物を全て取り壊し、新規に1体の大型建物を建設する不動産再開発を希望されています。 しかし、現在の地上権又は賃借権は、当然現在建物に対する物権です。 この場合、新規建築建物について、約20世帯の皆さんの現在の地上権又は賃借権を「移転?」「新規設定契約?」をするような契約は可能なのでしょうか?

みんなの回答

  • monntann
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.2

まずもともとの地上権設定契約と賃貸借契約の内容をご確認ください。 いずれにしても、現在の建物を所有することを目的とした契約内容になっているはずです。 地上権については、登記簿と契約書をつき合わせすれば、巻きなおさなくてすむ可能性もある気もしますが、 土地所有者の契約時の意思と反することになるので、必ずフォローが必要でしょう。 賃借権については、契約の要の部分が違うので、巻きなおすことになるでしょう。

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  • harun1
  • ベストアンサー率60% (927/1535)
回答No.1

現存する建物が無くなれば借地権(地上権)は消滅します。 新しい建物を建てるために、借地人が借地権を「移転」する権利、地主の義務もありません。 したがって 新規に建物を建設したいのであれば、新規の「貸借契約」が必要になります。 地主が契約を拒否すれば、建て直しや新しい建築物を建てることはできません。  

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