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甥や姪に遺留分・・・?
「なお、甥や姪には相続権があり、遺贈や死因贈与で相続財産が他人の手に渡る場合、遺留分として一定割合を取得できます」 別の質問サイトで実名を名乗っている弁護士がこのような回答をしていたが、 兄弟姉妹には遺留分はなく、その代襲相続人の甥、姪にも遺留分などないと思うのだが、 この弁護士の回答はどうなんだろう? ちなみに質問回答年月日は2009/4/21なので、現在までに民法に大きな変更はなかったと思うが。
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