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ホリエモンにどうして保釈決定を出したのか?
地裁は、ホリエモンにどうして保釈決定を出したのでしょう。普通、検察官が証拠隠滅の惧れとかで、保釈に同意しない場合、裁判所は保釈許可しないと思うのですが、どうして、今回裁判所は保釈を許可したのでしょうか。 どなたかわかるかた、教えてください。お願いします。
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今回の堀尾被告の裁判に関しては、参考URLにあるように公判前整理手続きを適用することが決まっています。これは裁判の前に検察・被告側が手持ちの証拠などの資料を持ち寄って論点のすり合わせをするものです。 今回裁判所は、この公判前整理手続きによる最初の協議の日程が決定したことから、検察側は必要な証拠は全て確保済であり、保釈しても証拠隠滅行為をする可能性はない(しようとしても検察側が全て確保している)と判断したのでしょう。
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- hii_hoo
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回答No.1
gooのニュースに書かれていますよ。
質問者
お礼
有難うございます。 成程、公判前整理手続きが取られている関係ですか。 うーん、わかったようなわからないような。 検察側が立証予定事実を上げて、この証拠でやりますよと言ったので、証拠隠滅の惧れがないと判断したのですか。 これは、準抗告の結果が楽しみですね。
お礼
大変、素晴らしい説明有難うございます。 しかし、弁護側もこれ以上の証拠は出せないのでしょうか。出せるのでしたら、証拠隠滅は出来るように思うのですが。弁護側の論点は公判前整理手続きで出しているのかもしれませんが。 裁判所はもうホリエモンは追い詰められていて論点としても、それからびっくりするような証拠は出ないと思っているのでしょうか。 しかし、公判前整理手続きの事件は保釈が取りやすくなって良いということですか。 素晴らしいですね。