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保釈申請
一年程付き合っていた彼が11月に警察に捕まり、最初は警察内の拘置所?におり今は未決拘留の為刑務所内の拘置所にいます。 罪状については私には分かっていませんが一度起訴され別件で再起訴されたそうです。最初は起訴後に2回目が第1回目の公判後、そして年末にと保釈申請をしてきましたが駄目でした。第2回公判はもうすぐあります。第3回目が3月にありそこで判決が出るようです。 保釈金は最初200万だったのですが前回は500万でも許可が出ませんでした。裁判所は許可したのですが検察側が高等裁判所に申請して許可が出ませんでした。 今迄は節目、節目に申請していましたが何度も申請をした方が良いのでしょうか?又、何度保釈申請してもこのまま判決が出る迄、拘置所の中から出れないのでしょうか?
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2回で証拠調べが終了し,第3回公判期日に判決が言い渡される予定ということは,彼(被告人)は,起訴事実を公判廷で認めている(自白している)ということでしょうか。そうであれば,証拠調べが終了する第2回公判期日後に再度保釈の申請をすれば,罪障隠滅のおそれがなくなったということで,保釈の可能性はあるのではないでしょうか。 なお,(1)累犯前科があって執行猶予が付けられない場合や(2)現在執行猶予中である場合,(3)事案が重大であって実刑になる蓋然性が高い場合等には,裁判所は保釈を認めないでしょう。 要するに,保釈が認められるかどうかは,事案によるので,一般的に言うことは不可能です。
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- lubeck
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No.2の補足です。 1 起訴事実を認めれば、必ず保釈が許可されるという趣旨ではありません。 起訴事実を認めても、No.2で申しましたような事情があれば、裁判所は保釈を許可しないでしょう。 2 保釈の申請は、弁護人に頼むのが通常でしょうが、刑事訴訟法第88条第1項には、 「勾留されている被告人又はその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶 者、直系の親族若しくは兄弟姉妹は、保釈の請求をすることができる。」 と規定されており、弁護人が選任されている場合であっても、被告人自身や父母、兄弟姉妹なら、自分の名前で、裁判所に保釈の請求をすることは可能です。
お礼
丁寧な回答ありがとうございました。初犯のはずなのですが保釈というのは必ず許可されるとは限らないんですね。おかげでよく分かりました。
- gamasan
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罪状にもよります 保釈の条件として 再犯の恐れがないか 証拠隠滅の恐れはないか 逃亡の恐れはないか?です。 保釈金というのは これくらいの金額を預かっておけば 逃亡できないであろうという趣旨で その人の経済状況を考慮に入れて決定されます。 一旦裁判所が決定したのに 検察が取り消しを求めた ところを見ると おそらく 再犯の恐れでしょうね 判決がでて 帰ってくるのを待たれるのがよろしいかと。
お礼
どうもありがとうございました。
補足
ありがとうございます。今度の公判後に起訴事実を認めれば保釈の可能性があるという事ですね?保釈申請というのは身内で弁護士さんが変わって出す事は出来ないのでしょうか?