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保釈不許可 高等裁判所に意義申し立て

今回の事件については何度か質問させていただいております 先週末に弁護士さんが保釈申請をしてくれ 今日の夕方 電話で下記のような説明がありました ※検察は 許可しているが裁判官は不許可 高等裁判所に意義申し立てをしたので 明日中には結論が出る 保釈は無理だと諦めていたのですが この場合は 保釈が認められる可能性が残されているのでしょうか 以前 質問させていただいた際に 私の無知 世間知らず等 ご指摘いただきましたが 本当にわからず 私は真剣に質問させていただいております どうかアドバイス宜しくお願い致します

みんなの回答

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

保釈は、 1)検察官の同意(同意がない場合もあり) 2)裁判所の許可 3)保釈金額決定 上記が揃って、初めて保釈が申請と許可になります。 今回、執行猶予期間中というのがかなり影響をしていると思います。 言うのが辛いですが、ここからも判決が厳しい内容であると・・・

hidemimama
質問者

お礼

弁護士さんが言うには 『ある1点の理由について裁判所が不許可』 ただ 現在 彼は執行猶予中では ありません いずれにせよ 今日の午前中に決まると言うので まずは弁護士さんからの連絡を待ってみます

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

地方裁判所が、不許可にした以上は異議申し立てをしても難しいでしょう。 普通は、検察官が異議申し立てをして不許可になる場合が大半ですが、検察官は同意したのに地方裁判所が認めないのは正直あまりないケースです。 高等裁判所が、異議申し立てを認める可能性は低いことは覚悟してください。

hidemimama
質問者

お礼

いつも ご丁寧にありがとうございます 自分の気持ちの整理が出来ないまま ここまで来ています 2回目の裁判は11日で 弁護士さんの話では その時に求刑 2週間後に判決となるのではと言う事でした 検察と裁判所 どちらかが許可したならば 良い方向に向いているのかと思ってしまいました

hidemimama
質問者

補足

何度も申し訳ございません 今日 2回目の公判があり 結審は来月9日の予定となりました 弁護士さんに保釈却下の理由を尋ねたところ ★3年以上の刑に処される可能性がある事 ★今回の窃盗が 連続にて複数回の事件の為 常習性が認められる との理由だったそうです 裁判官が『次の公判で結審まで進めるように』 と弁護士さんに言ったのは私も傍聴席で聴いておりました その言葉を受けた弁護士さんは 公判終了後に私に 裁判官が 結審の事を口に出したと言うことは とても良い方向に向かっているので 見込みがありますと言って来ましたが 私も 人様に甘えてばかりではいけないと思い色々調べてみましたが 執行猶予の条件の中に三年以下の求刑でなければ 執行猶予はつかないと記載があったように思うのです 弁護士さんの言葉すら信じる事が出来ず 専門用語の意味も理解できない状態です

回答No.1

検察が許可してたって裁判所が許可してないなら認められないでしょ 保釈許可出すのは裁判所であって検察ではありませんから

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