※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:保釈金に関してです。正確には保釈保証金というそうで)
保釈金の支払いや保証書についての疑問
このQ&Aのポイント
保釈金を支払うのは親族などの関係者だけでなく、他者も可能です。
裁判所が適当と認める保証書があれば、保証金として代わりに差し出すことができます。
保釈金が戻っても、多くの場合は弁護士費用などに充てられます。しかし、保釈金と弁護士費用がほぼ同額になることは稀です。
保釈金に関してです。正確には保釈保証金というそうで
質問1
保釈金を支払うのは親族などの関係者が支払うと思っていましたが、全く関係のない赤の他人、第3者でもかまわないというのは本当ですか。
質問2
裁判所の適当と認める被告人以外の者の差し出した保証書をもって保証金に代えられます、だそうですが、この場合の保証書とは具体的に何を指すのでしょうか。
質問3
裁判所から保釈金が戻っても、被告人には戻らず、弁護士費用に充てられる事が多いそうですが、保釈金がだいたい弁護士費用と同額になる事が多いというのは本当でしょうか。だとすると弁護士さんはこのくらいの事件なら保釈金はこれくらいで費用はこのくらいとあらかじめ考えて費用などを考える、請求するという事でしょうか。残額が生じたら本人に戻されるのでしょうが。
お分かりの方教えて下さい、お願いします。
お礼
分かりやすいご回答、ありがとうございました、更には深夜遅くのご回答ありがとうございます、あなた様のご回答と専門家の方からのご回答も含めまして、参考とさせていただきあますが、私が知りたかったことは解決しましたので、ベストアンサーとさせていただき締め切らさせていただきます、また分からない事があればお尋ねします。専門家はベストアンサーに選べないそうです、知りませんでした。