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ネットバンク振込時の収入印紙は不要?

小売店に勤務してます。経理担当ではないので素朴な疑問ですが、通常、問屋からの仕入(買掛金)の支払い(3万円以上)に対して、200円の収入印紙を貼った領収書を受け取ってますが、これがネットバンクによる振込による支払いになるとどうなるのでしょうか? 例えば、新生銀行の場合、振込手数料は金額に関わらず5回/月まで無料ですし、3万円以上の支払いに対する領収書は振込画面を印刷したもので問題ないのですか? また、税務申告の時に、収入印紙が貼られてなくても問題ないのでしょうか?

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>では、3万円未満の領収証作成行為に対して、何故200円の… 小売店勤務なら、3万円未満の領収証に印紙がいらないことぐらい、常識のうちかと思います。 鶏の唐揚げはおいしいですが、揚げ足取りはやめましょうね。 【訂正】印紙税は・・・・(記載金額が一定額以上の) 領収証という「文書の作成行為」に課せられるのです。(一定額とは、印紙税法に定められているとおりです。) ( )書き2カ所追加。

noname#25821
質問者

お礼

揚げ足取りはしてません。3万円未満の領収証に印紙がいらない事はよく知ってます。質問欄を見ればわかるはずです。 No.1の回答だと「金額に関係なく文書の作成行為に対して課税される」と受け止められましたので、確認の意味で質問した次第です。 >【訂正】印紙税は・・・・(記載金額が一定額以上の) 領収証という「文書の作成行為」に課せられるのです。(一定額とは、印紙税法に定められているとおりです。) 最初から、そのような説明をしていただければ、揚げ足取りと思われる質問はしませんでした。

noname#17648
noname#17648
回答No.2

3万円未満は非課税だからです http://www.insi-zei.com/

参考URL:
http://www.insi-zei.com/
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>3万円以上)に対して、200円の収入印紙を貼った領収書を… 印紙税は、3万円以上の金銭授受について課せられるのではありません。 領収証という「文書の作成行為」に課せられるのです。 したがって、紙文書を発行しないネット銀行の振り込みに対しては、印紙税はかかりません。 市中銀行の ATMから振り込む場合は、振込票の控えが紙文書としてできますが、これは課税対象です。 印紙は貼られていませんが、あとで銀行がまとめて支払っています。 このため、ATMからの振り込みでも 3万円を境に 210円高くなっています。 印紙税 200円に消費税のおまけが 10円付いてきます。 >領収書は振込画面を印刷したもので問題ないのですか… 電子文書はどうにでも改ざんできますから、印刷したものは正式な文書としての効力はありません。 とはいえ、一般には通用しますが、あくまでも正式な書面ではないということです。 >税務申告の時に、収入印紙が貼られてなくても問題… 印紙税は、書類を作成した方に納税義務があります。 印紙が貼られていなくても、もらった方が脱税に問われることはありませんし、書かれている内容に効力がなくなるわけでもありません。

noname#25821
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 よくわかりましたが、ひとつだけ疑問が残ります。 >印紙税は・・・・領収証という「文書の作成行為」に課せられるのです。 では、3万円未満の領収証作成行為に対して、何故200円の収入印紙を貼らなくてよいのでしょうか?

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