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収入印紙について

3万円以上の領収に対して200円の収入印紙を貼りますが、 以前税務署の職員の方がホテルに泊まった際30,000円ではなく31,500円から 収入印紙を貼るのだと言っておりました。 どちらが正しいのでしょうか?教えていただけませんか。

みんなの回答

  • ohkinu1972
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回答No.3

条件なしに言ってしまうと、どちらも間違っているとも言えますし、 条件を補足すれば、どちらも正しいと言えます。 印紙税法では、領収書の場合、 記載の受取金額3万円未満は非課税、 3万円以上、100万円以下は200円で、 200円の印紙をはることになっています。 この記載金額について、消費税分が明示されている場合、 消費税分は記載金額に含めなくてよいことになっています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7124.htm 税務署の職員の方が言いたかったのは、 ”(消費税分を明示する場合は合計金額が)3万円ではなく、 3万1500円(以上)から収入印紙をはるのだ” ということかと思います。 例えば、税抜き29800円、税込み31290円の商品の領収書で、 31290円とだけ記載すると、3万円以上と判定され、 印紙をはる必要がありますが、 31290円、内消費税1490円などと記載すれば、 金額は29800円と見なされ、 3万円未満で印紙をはらなくていいことになります。

  • tony3303
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回答No.2

それは税務署員の悪い行動ですね、税込3万で有れば印紙が必要ですが、但し書きに税抜きと書かれていれば31500円~印紙をはればよいということです、消費税には税金はかからないと言う訳です。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

領収額のうちうち消費税が幾らと記載されてるものは、消費税を抜いた額で判断することになってます。 31,500円から消費税を引いた額は30,000円です。3万円以上は200円の収入印紙が必要です。 「以上」はその額を含みますので、30,000円だと「該当する」わけです。 職員の方が「以上」の意味を勘違いしてたように思います。 30,000円を含まないときは「30,000円を越える額」という言い方をします。 印紙税法で3万円を越える額には200円貼るようにとあれば、3万円は「印紙は要らない」です。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7124.htm

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