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配偶者控除とパートの年収について

この度、パートで働き始めました。正社員時代も共働きしておりましたが、主人の扶養に入ってから働くのは初めてなので分からないことだらけです・・・。宜しくご指導お願い致します。  勤務時間:9:00-17:00 自給:¥800 日・祝のみ休み 年収103万は軽く超えてしまうので、面接時に「扶養はフルで働くなら外したほうがいいかもしれませんね。会社からは公の書類は何も出ないので、収入に関しては自己申告だけになります。(源泉徴収票も何も出ない。雇用保険もない。)まぁ、おいおい考えて下さい。」と言われました。 実際の仕事場で周りの方の様子を見ると、主婦の方は自分で103万を守って休みを調整されているようです。 給与は所得税もなにも引かれず自給X労働時間がそのまま支給されるようです。 正社員の方は「やはり週に2日は休んで103万を超えないよう調整した方がいいですよ」と勧めてくださいます。 そもそも自己申告ってどういう手続きなんでしょうか。 指示どおり週二回休んでも103万は超えます。 超えたら実際にどういう事になるんでしょうか。 配偶者特別控除は141万が上限ですが 130万の壁があると聞きます。これは一体?? 扶養内でなるべく多く働きたいんですが、 扶養を外すとなるとどういう 手続きになるんでしょうか。 いろいろ調べてみましたが よく理解できませんでした!知識が乏しく申し訳ございません。どうぞ宜しくご指導お願い申し上げます。

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noname#24736
noname#24736
回答No.3

自己申告とは、ご自分で確定申告をするということです。 所得税は、通常は、会社が源泉徴収をして年末には年末調整をして、1年間の所得税を精算するようになっています。 その会社ではパートに対しては、おそらく源泉徴収もせずに、年末調整もしないということでしょう。 従って、源泉徴収票も出さないというわけです。 このように会社で年末調整をしない場合は、本人が1月から12月までの収入について、翌年の2月16日から3月15日までの間に税務署に確定申告をして、所得税を納めることになります。 ただし、年収が103万円以下なら、所得税がかからないので確定申告の必要は有りません。 確定申告をすると、市にも通知がいきますから、住民税の申告は必要有りません。 ご主人の扶養については、所得税の扶養と社会保険の扶養と有ります。 所得税の扶養(配偶者控除)については、年収が103万円を超えると適用されませんから、ご主人の会社に届け出て、扶養から外してもらいます。 配偶者特別控除については、年収が141万円を超えると0になり、それ以下の場合は、所得によって控除額が変わります。 この申請は、ご主人の会社で年末調整の時に行います。 社会保険(健康保険・厚生年金)については、今後12ケ月間の収入見込みが130万円を超えると、扶養にはなれませんから、やはりご主人の会社で扶養から外れる手続きをしてもらいます。 そして、ご自分で、市の国民健康保険に加入して、年金も3号被保険者から1号被保険者に変更して、月額13300円を支払うことになります。 この手続きは、市役所で行います。 最後に、気になることが一つ有ります。 会社では、「源泉徴収票」も発行しないとのことですが、確定申告には「源泉徴収票」を添付する必要があります。 この点を、「自己申告の時には源泉徴収票を発行してもらえますか」と会社に確認しておいてください。

その他の回答 (4)

  • kitties
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回答No.5

これはひょっとしたらという点があったので、カキコしています。 1さんから4さんまで皆さん、法的に正当なことをお書きになられていますので これについてどうこうというわけではないことを予めご承知おきください。 さて、あなたの今回のパート勤務の仕事内容が書かれていなかった点は 気になりますが、ひょっとしたら、委託契約での仕事ではないかと いう気がしています。これであれば、源泉徴収票も雇用保険も無くて当然 ですからねぇ・・・。 つまり、あなたは自分1人の会社の社長となり、今回パート勤務する 会社から仕事の委託を受け、そして、あなたは時間単位でのお金の請求を 行うのではないかなぁと思ったりしました。 一般事務などでは、このようなことはまず不可能ですが、 軽作業員であって、何か物を作るといったような仕事であれば この委託関係のシステムが(グレーゾーンではあるものの)でき得ます。 (ただし、1個単位とかではなく、結果的に1時間当たり800円の報酬を 得るようにつじつまを合わせればできなくも無いということ) まぁ、私個人の予想になってしまいましたが、あくまでも「雇用契約」であれば、 今まで4人の書いた内容が正しく、あなたには福利厚生が全く与えられない、 言い換えたらひどい会社に勤務することになります。 「委託契約」であれば、グレーゾーンではあるものの、何とかできなくもない ということです。(法に触れるギリギリアウトなところです) 最後に、結果的にどちらに転がっても、扶養に入れないのに黙ったまま 入りつづけると、たとえば、年金において空白期間ができたり、 健康保険を使用すると、社会保険事務所から医療費請求(実費)が 後からくることが考えられます。 HP等の参照は1さんを参考に見てください

  • ganseki
  • ベストアンサー率20% (20/100)
回答No.4

そちらで本当に働くつもりでしょうか? 会社として変です、たとえバイト、パートでも税金を徴収して会社が納めるものです。源泉徴収票も出すのが普通です。その上で確定申告をするわけですから、 フルに働く場合、雇用保険の加入も会社に義務づけられてます。たとえ従業員が3人ぐらいのところでも、扶養であるのであれば、年100万ぐらいに収めたほうがよいです。パートらしく1日4~5時間ぐらいで週に3,4日とかで、最近配偶者控除もなくなりそうな雰囲気ですが、扶養されたいのならパートらしくと思います。 それと、130万ぐらいまででしたら、ご主人の社会保険には入れるはずです。 それ以上だと、全部はずれます。

  • hanbo
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回答No.2

 自己申告は、1月から12月までの収入を、確定申告によって役所や税務署に自己申告をし、所得税を納めたり翌年度の住民税を納める手続きのことです。  年間収入が103万円を超えた場合には、御主人の税法上の扶養には該当しません。103万円を超えると、所得税が課税されるためです。130万円の壁とは、御主人の健康保険の扶養に該当しなくなることです。この場合には、御主人の健康保険から抜けて、ご自身で 国民健康保険と国民年金に加入することになります。  103万円を超えると、税法上の御主人の扶養からはずれ、130万円を超えると健康保険の扶養からはずれ、141万円以上になると御主人の配偶者特別控除もなくなります。

noname#251407
noname#251407
回答No.1

下記HPを参考に・・・

参考URL:
http://www.nta.go.jp/index.htm