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扶養(配偶者)控除内パートの社会保険について
- 非常勤職員(パート)として働く場合でも、一日6時間以上勤務して週30時間以上働く場合は社会保険に加入する必要があります。
- 夫の会社からは被扶養者用の健康保険証が付与されていますが、自身でも健康保険や厚生年金に加入する必要があります。
- 今年は扶養から外れる予定ではありませんが、特に手続きは必要ありません。
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配偶者控除と社会保険(保健証と年金)の扶養は違います。 税金の配偶者控除は1月から12月の1年間です。 税金の扶養控除の関係は年末調整でよいですが 社会保険は違います。 社会保険の扶養(130万)をはずすのは働きはじめたときからです。 ですから130万を12ヶ月で割った額を 1ヶ月の収入が(交通費、諸手当含む総支給額) その額をこえるのであれば、たとえ勤務先が 社会保険に加入してくれない場合でも扶養をはずします。 (このばあい、国保と国年1号に自分で入る) しかし、社会保険のかかる会社に就職したのですから、 就職した日をもって ご主人の扶養からはずす手続きをしなければいけません。 辞令があればそのコピーを提出 また保険証が新しくもらったのならそのコピーを (就職年月日が記載されているため) ご主人の会社に提出して、(多少会社により添付書類は 異なるでしょうから詳しい提出書類はご主人の会社の 担当者に確認してください) 扶養をはずす手続きをしてください。 結論 社会保険の扶養は質問者様が就職した日にさかのぼって、 扶養を取り消ししますので、手続きが必要です。
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- jiji1219
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微妙ですが、どちらにしても就職した会社で 自分の社会保険に加入したのですから、扶養をはずさないと 後でトラブルになります。 ときどきあるのは、ご主人の会社にはだまって、 (会社から配偶者手当をもらいつづけ) 奥様がパートにでて、たとえ1ヶ月、数ヶ月の短期間で 辞めて、そのまま保健証はご主人の扶養の保健証にはいったまま なので、ばれずにもどったつもりのかたがおられます。 (じつは、もどれてないのです。) しかし、年金は国民年金1号2号3号のどれかなので 扶養の奥様は3号ですが、ご自分の会社で厚生年金を 入るとその時点で2号にきりかわってしまいます。 そして会社を辞めた場合、退職日翌日で2号は喪失になります。 3号に自動的にはもどりません。あらたに3号の届出が必要です。 3号の届出には、ご主人の会社の証明がいるので、 黙って働くとその時点でトラブルになります。 そして、保健証もそのままだから、黙っててもわからないと 思ってらっしゃるかたも、 その場合は年金が退職日翌日から 未加入未納状態になったままになります。 保健証も年金3号(ご主人の扶養)もそのまま もとにもどれていると思い込んでいらっしゃるかた がおられて、 社会保険事務所から、退職日翌日から年金未加入未納です といわれても、 「そんなことはない、いまでもまえからも主人の扶養に はいったままです」と怒るかたがおれれます。 当然自分の非を棚にあげて、怒ったり、そのまま年金が漏れた ままの方もおられます。 ですので、後々のトラブルを防ぐためには、 扶養取り消ししたり、認定したりと手続きは面倒ですが きちんと、申請されたほうがよいです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 夫の勤めている会社は雇用保険(失業給付)受給中も一定の支給額以上の場合は 扶養から外れる=手続き関係がしっかりしている会社なので、正規の手続きをします。 (もともと不正するつもりはありません(笑)) いますよねー、今回のようなことに限らず、自分の非を棚にあげて怒る人。 若くて常識がないならまだしも、中高年や子供がいる人だと呆れちゃいますよね。
お礼
ご回答ありがとうございます。 教えていただきありがとうございます。 やはりそうなんですね…多分そうなるのかな?と思っていたのですが、実際はどうなんだろう?と思っていたので、 No.1様からご教授いただけて大変参考になりました。 保険証は近日中に届くので、届き次第手続きをします。 ありがとうございました。
補足
今年は収入が130万以内で収まりますが、来年は微妙(出勤状況により130万弱~140万弱)なラインです。