※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:扶養(配偶者)控除内パートの社会保険について)
扶養(配偶者)控除内パートの社会保険について
このQ&Aのポイント
非常勤職員(パート)として働く場合でも、一日6時間以上勤務して週30時間以上働く場合は社会保険に加入する必要があります。
夫の会社からは被扶養者用の健康保険証が付与されていますが、自身でも健康保険や厚生年金に加入する必要があります。
今年は扶養から外れる予定ではありませんが、特に手続きは必要ありません。
こんばんは。
いつもお世話になってます。
ちょっとややこしいのですが、経験者の方いらっしゃいましたらご教授お願いします。
今月より独立行政法人にて非常勤職員(民間でいうパート)として仕事を始めました。
こちらの行政法人は1日6時間(厳密には5時間48分)以上、週30時間(厳密には29時間3分)以上の勤務が見込まれる人は
収入額に関係なく、自身の社会保険加入が義務付けられており、私も週5日・1日6時間勤務のためその対象になっております。
来年は扶養から外れることが確定しておりますが、今年は年末調整の書類作成時まで(扶養から外れるための)特に手続きは必要なく、
夫の会社も年収130万円までは扶養対象になっており、特に手続きも求められてません。
ですが、今月から自身の社会保険に加入することになりました。
夫の勤務先からも被扶養者用の健康保険証が付与されております。
この場合、夫の勤務先にどのような手続きをすればよろしいですか?
健康保険や厚生年金は自分で加入することになったのですが、扶養から外れる手続きは必要がない状態です。
同じような経験がおありな方、ご教授いただけると幸いです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 教えていただきありがとうございます。 やはりそうなんですね…多分そうなるのかな?と思っていたのですが、実際はどうなんだろう?と思っていたので、 No.1様からご教授いただけて大変参考になりました。 保険証は近日中に届くので、届き次第手続きをします。 ありがとうございました。
補足
今年は収入が130万以内で収まりますが、来年は微妙(出勤状況により130万弱~140万弱)なラインです。