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強制労働について

人材派遣会社など人材を扱う企業が、同時に金融商品(保険や住宅ローンなど)の販売を行うと、人材に対する強制労働に値する、という法令があると聞きました。 一体、何の法律で定められているのでしょうか。 ご存知の方いらしたら是非教えてください。 (私もよくわかっておらず、見当違いな質問でしたら申し訳ございません。) よろしくお願い致します。

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  • nep0707
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回答No.1

聞いたことないです。 派遣する労働者に対して何かしたわけでもないのに「強制労働に値する」というのも 法律以前に日本語のつながりとしてまったく謎ですし…。 労働者派遣事業については、いわゆる労働者派遣法に定めがありますが、 その中にもあてはまりそうなものはありません。 労働者派遣の対象業種としては、 金融商品営業とかセールスエンジニアリングはむしろ規制が緩いほうです。 それ、現状の解説というよりは何かの主張のような気がしますが、わからないですねぇ。

noname#25458
質問者

補足

すみません。補足します。 派遣会社がお金を貸すサービス(商品)を扱い、それを雇用している派遣スタッフに提供すると、お金を貸して労働させている、という意味合いにもなりかねない、という事で、何かの法令で禁止されていたようなのですが。。。 情報不足のところでの質問で申し訳ないのですが、おわかりになりませんでしょうか・・。

その他の回答 (1)

  • toka
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回答No.2

 ああ、「お金を貸して労働させている」でわかりました、よく借金のカタに風俗へ売るとかいいますが、それに似たケースじゃないかというのですね。  関連しそうなのは、労働基準法5条および6条です。  5条は暴行や脅迫による強制労働を禁じています。  6条は法律の許可なく業として他人の就業に介入し利益を得る「中間搾取」を禁じています。 (人材派遣業はモロこれに該当しますが、労働者派遣法により認可を受けて営業しています)  派遣会社が社員にお金を貸すこと、これ自体は問題ありません。現にたいていのしっかりした会社には給料の前借制度があります。しかし ・返済できる状態になったのに強制的に働かせたり ・消費者向けと比べても高すぎる利息を取ったり ・その利息を給料から天引きしたり(これは労基法17条違反) すると、問題になる可能性が出てきます。  参考URLを見て下さい。去年国会で取り上げられた事例です。(これは週5%という利率がちょっとまずいようです)  繰り返しますが、社員にお金を貸すこと自体はokです。

参考URL:
http://www.daimon-mikishi.jp/kokkai/k-kiji/050317.htm
noname#25458
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます! なるほど。 住宅ローンなどは利息が発生するので、同業内で行うことを 禁止しているのかもしれないですね。 国会の事例も興味深く読ませて頂きました。 竹中大臣がクリスタルグループを知らない事の方がびっくりでしたが(笑。 大変参考になりました。ありがとうございました!

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