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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:住宅ローン控除(土地を家付きで購入し更地にした場合))

住宅ローン控除について知りたい

このQ&Aのポイント
  • 住宅ローン控除を両方のローンに対して受けることは可能でしょうか?
  • どの法律・法令・通達の何条で住宅ローン控除が可能とされているのでしょうか?
  • 土地を先行取得し、中古住宅を購入してから新築する場合についての質問です。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

ご質問に >しばらくして,家を新築しました. とありますが、2年以内に建築しないと、土地はローン控除の対象になりませんが、その点はいかがでしょうか。 私の場合、古家付きの土地購入後、一度も住むことなく、すぐに古家を解体し、建物除却の登記をしました。同じ年に建築請負契約を結び、翌年春に完成と同時に居住しています。居住を始めた年の翌年にローン控除を申告し、土地、建物とも対象と認めてもらえました。ちなみに、私も2箇所から借り入れていますが、両社とも土地と建物の両方に抵当権を設定しています。 もし2年以内の建築であれば、古家に一度も住むことなく、新築したことを証明できれば、税務署に説明しやすいと思います。例えば、古家解体の時期を契約書や登記で示すとか、住民票を写したのが新築後であるといったことを示せば、対象とすべく税務署と交渉できるのではないかと思います。

kissmagic
質問者

お礼

遅くなりましたが,税務署から 最終的なお知らせが来ましたので,ご報告します. 結果的には,OKでした. 2年以内ルールを知っていましたので, なんとか2年ギリギリに建築していました. 古屋をすぐ壊して, とにかく目的で土地を買った事が 税務署員に理解していただければ, 問題無いようでした. この辺明確な法規がありそうな物ですが, 税務署の説明でも実態に応じて弾力的な適用 みたいな事を言われました.

その他の回答 (1)

回答No.1

法律の条文でどれが相当するかは分かりませんが、私の場合も、全く同様の状況でしたが、土地分(古家あり)と新築住宅分のローンの両方を、ローン控除の対象として申告しましたが、全く問題なく認められました。 古家付きの土地を買って、住まずにすぐに取り壊している場合、「土地・中古住宅」分のローンは、実質土地の取得とみなして、全く問題ないようです。

kissmagic
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます. 私の同じような認識を持っていたのですが, 確定申告で 税務署から,「古屋付きであるので,土地のローンが 控除対象にならない可能性がある」 と言われ,もっとよく調べたいと思い質問しております.

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