• ベストアンサー

家の相続を、弟抜きで出来ないでしょうか。

昨年父が他界しました。 たいした遺産はありませんが、実家が遺されました。 私は結婚し実家を出ています。 現在実家に住んでいるのは、弟ひとりです。 母は健在ですが、弟に家を追い出され、今はアパートを借りて一人暮らしをしています。 母は年齢のこと、足が少し不自由なこともあり、現在は仕事をしていません。 父の保険金と少しの貯金で細々と暮らしています。 お金に余裕があるとはとても言えません。 この先お金に困った時のためにも、実家の相続は母にさせたいのですが、弟が応じません。 というより、話し合いが出来る状態にありません。 弟は現在精神疾患(統合失調症)を患っており、冷静に話をすることが出来ません。 (本人は病院にかかっていないので診断書等はありません。病院に相談に行ったところ、本人は診ていないがほぼ間違いないと医師に言われています) アルバイトや友達付き合いは多少出来るようですが、父の生前も家の中で暴れまわり、落ち着いて話すことはほぼ不可能です。 (弟の状態について具体的なことはお手数ですがこちらを見て頂ければと思います。 →http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1552056) 父の死後は暴力の対象が母に移り、母は家を出ることを余儀なくされました。 弟は保険金の一部を母からもらい、実家を出て自立するのだと言っていましたが、出て行く気配はありません。 母も私も、実家には近づけない状態です。 このようなありさまで、実家は登記が出来ず、宙ぶらりんのままです。 母名義で登記するには、私と弟の印鑑証明が必要らしいのですが、これでは弟に印鑑証明を取ってきてもらうことは難しいです。 弟を通さずに、母が実家の相続の手続きを完了する方法はないでしょうか。 アドバイスお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.4

調停は話し合いなので、弟さんが来ない場合は、調停不成立になり、自動的に審判に移行します。審判は、審判官(裁判官)が、出廷した人の意見を聞いた上で、強制的に遺産分割の内容を決めるものなので、出廷しない人がいても手続は進みます。 ただ、弟さんにも法定相続分があるので、審判官はそれを無視できません。家以外に財産がないということになると、お母様の単独名義にするのは難しいかもしれません。

hana81
質問者

お礼

再度ありがとうございます。 財産と言えるものは家以外にはほとんどありません。 父が死んで下りた保険金も相続のうちに入るのでしょうか? 4分の1にあたる額を既に弟に払い済みなのですが… まず専門家に相談してみることにします。 ありがとうございました。

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (5)

  • natu77
  • ベストアンサー率30% (408/1342)
回答No.6

おはようございます。 似たような状況を経験しましたが、お困りですね。 >父が死んで下りた保険金も相続のうちに入るのでしょうか? 4分の1にあたる額を既に弟に払い済みなのですが… 保険金の受け取りはお母様でしたか?法定相続人でしたか? もしも、お母様でしたら、保険金は相続財産ではなく、すべてお母様のものです。 ですので、弟さんに4分の1渡したと言う事で、このお金で弟さんの家の相続分を買い取った形で、遺産分割協議を進めることができるかもしれません。 法定相続人(受取人が決まってなかった場合など)だった時は、この手が使えませんが・・・。 私の兄も精神病で、父が亡くなって随分手こずるかな~と心配していたのですが、兄の場合、行方不明の間に福祉の手が入り、障害者年金が受けられるようになっていて、本人も一人生きていくだけのお金は受け取れるようなので、あっさり相続放棄をしてくれました。 弟さんの場合も、大変でしょうが、これから何とか生きていくための保障を確保してあげれば、少しは和らぐかもしれませんね。 本人がなかなか医者にかからなくても、周りの家族が代わりにかかって、精神障害者としての認定を受け、年金や福祉制度の恩恵を受けられるようにしてあげるとか、そういう応援をしてあげるから、相続は穏便にして欲しいとか、そんな感じで調停員さんなどにお話されるのもいいかもしれません。 私も、最初は兄が精神病でもてあましていたのが本音ですが、間に入ってくれた市役所の方や病院の先生に「兄の権利を侵すつもりはなく、これからの事もたった一人の身内だから心配して、何とか兄のためになる事を考えたいから、兄と話をさせて欲しい。」とお願いしました。 5年前に亡くなった母も、今年亡くなった父も、兄のために随分苦しめられ、寿命を縮めたのだから、私が面倒みる義理も無いと私も父が亡くなった直後は思いましたが、それでは何の話し合いも出来ないと悟ったのです。 今一度、家族全体の問題を解決する糸口と捉え、弁護士さんや調停員さんなどのお力も借りてみられるのもいいのではないでしょうか?

hana81
質問者

お礼

>もしも、お母様でしたら、保険金は相続財産ではなく、すべてお母様のものです。 そうなんですか。それも知りませんでした。お恥ずかしい… あんまり金をよこせよこせと騒ぐので、手切れ金だと思って渡したようなものです。 今は弟の面倒を見る気にはなれません。病院に行ったり保健所や警察に相談に行ったり色々しましたが、結局何もしてもらえませんでした。 とりあえず、母にこのことを話し、専門家の力を借りたいと思います。 ありがとうございました。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.5

 #2です。 >お金をかけられないので…調停などは難しいかも知れないです。  皆さんのお答えのように、「調停」「審判」とも、裁判を簡易化したものですから、弁護士等に頼まなくても出来ますので、費用的にはそんなにかかりませんので、ご心配は不要です。 >あまり大きな声では言えませんが、法律の抜け道などがあれば教えて頂きたいです。  相続については、民法で細かく法制化されていますから、法律違反をしない限り抜け道はないです。勿論、このサイトで法律違反をお勧めすることは出来ませんので… >家の登記はいつまでにすれば良いのでしょうか。あまり時間が経つと良くないのでしょうか?  分割協議、つまり相続が済まないと出来ませんから、今の状態ではする必要がないというか、出来ません。  なお、分割協議が終わってからも、特に期限は定められていません。 http://www.kansai.ne.jp/topp/souzoku/tetuzuki.htm

参考URL:
http://www.kansai.ne.jp/topp/souzoku/tetuzuki.htm
hana81
質問者

お礼

度々ありがとうございます。 >このサイトで法律違反をお勧めすることは出来ませんので… そうですよね、すみません(^^;) >皆さんのお答えのように、「調停」「審判」とも、裁判を簡易化したものですから、弁護士等に頼まなくても出来ますので、費用的にはそんなにかかりませんので、ご心配は不要です。 そのようで、ホッとしました。あまりお金がかかるようだと、母がもう良いと言い出しそうで… 母とよく検討したいと思います。 ありがとうございました。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.3

「お金」といいますけど、遺産分割調停、審判の申立て費用は1200円+切手代1000円です。家庭裁判所が遠くにあれば、交通費などもかかると思いますが、それすらも高すぎるということでしょうか。 最高裁のページに申立に必要な書類や、その記載例などがありますので、自分でできるかどうかの参考にしてみてください。

参考URL:
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_07_12.html
hana81
質問者

お礼

すみません、何の知識もないもので… 弟が裁判所に来てくれるとはとても思えないのですが、来なくても進められるということでしょうか? ありがとうございました。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.2

 こんばんは。お困りの事と思います。 ○ 相続人に相続させない方法として、最も一般的な方法としては、「相続人の廃除」と「遺言」があります。 ・相続人の廃除  これは被相続人(今回はお父さんですね)が、家庭裁判所へ特定の相続人の相続権剥奪を請求できるものです。請求要件は被相続人に対し虐待・重大な侮辱・その他著しい非行があった場合に限られます。 ・遺言  これはご存知のとおり、遺言状により法定相続と違う相続を任意で決めることが出来ます。ただし、廃除された相続人に異議があれば、その相続人は、遺留分として法定相続分の1/2を貰う権利はあります。  しかし、今回はいずれも当てはまりません。つまり、両方とも被相続人が生前にしておくべき事ですから。 ○では、どうなるのか  今回のように、遺産分割の話合いがなかなかまとまらない、あるいは、話合いにならない場合は、裁判所の「調停」と「審判」を仰ぐと言う方法を取らざるを得ないです。 ・調停  「調停」とは、相続人同士の話し合いがなかなかまとまらない場合に、家庭裁判所に間に入ってもらって、話し合いを仲介してもらう手続きのことを言います。話し合いによる解決の仲介を、裁判所にしてもらうと思ってください。 ・審判  「審判」とは一種の裁判で、家庭裁判所の裁判官が一定の事件について審理をする手続きのことを言います。  遺産分割について話し合いがまとまらず、調停でも話し合いの合意が得られなかった場合、自動的に審判手続きに移ります。  「審判」が確定した場合、「確定した判決」と同じ効力をもつことになり、遺産分割のトラブルが解決することが期待できます。

hana81
質問者

お礼

お詳しいですね。 お恥ずかしいですが、法律の知識が全くなくて困っています。 お金をかけられないので… 調停などは難しいかも知れないです。 あまり大きな声では言えませんが、法律の抜け道などがあれば教えて頂きたいです。 あと、書き忘れてしまったのですが、家の登記はいつまでにすれば良いのでしょうか。あまり時間が経つと良くないのでしょうか? ありがとうございました。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • kensaku
  • ベストアンサー率22% (2112/9525)
回答No.1

弁護士さんに相談なさってください。 区役所などで無料法律相談をやっていますので、まずはそこにおいでになったほうがいいでしょう。

hana81
質問者

お礼

無料相談があるのですね。 お金をかけられないので、助かります。 ありがとうございました。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A