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遺産相続について
私は現在32歳です。私が28歳ぐらいの時、父が他界しました。幼い頃、両親は離婚し私は母と弟の三人で暮らしてました。今回、父の姉と言う人から連絡があり...父の所有していた家と土地を売るそうです。そして印鑑証明と実印を預からせてと言うのです。弟は預けたらしく...父の姉は、お金が入るわよぉって言うんです。
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- myao4725
- ベストアンサー率19% (9/47)
幼い頃離婚した後、父は再婚されたのかどうか、他に子どもの有無などはどうなのでしょうか。父の姉が出てくるところを見ると、他に相続人はいない? 母には相続権はありませんが、あなたと弟さんは相続人です。100万円づつで納得なんかしてはいけません。 自信を持ってしっかりと対処してください。 早く、専門家に直接相談した方がいいでしょう。
- ZeusSeesSuez
- ベストアンサー率58% (370/630)
印鑑証明と実印を預けることは、危険を通り越して無謀です。 持ち主がが遺言なしで他界した不動産を処分するには、相続人全員が合意した遺産分割協議書が必要なんです。 「kao828kao」さんの場合、たとえ父上が離婚後再婚し、子供ができていたとしても、 相続人であることに変わりはありません。 (さらに、父上の姉が法定相続人になることもありえません。) つまり、「kao828kao」さんが同意しない限り、不動産を処分することはできないわけです。 逆に言えば、相続人全員が合意すれば、法定相続分と異なる遺産分割も可能ですし、 法定相続人以外の人に分割することもできます。 印鑑証明と実印を預けてしまえば、 「kao828kao」さんの取り分が全くない遺産分割協議書が成立してしまう可能性もあるということです。 自ら遺産分割協議に参加するのがいいと思いますが、 最低限、遺産分割協議書の内容をご確認の上で自署捺印 されることをお勧めします。
- hima-827
- ベストアンサー率24% (1087/4414)
質問は? 単純に、父名義の土地&建物なら、父の姉には、相続権はありません。 あるのは、父が死亡時に、独身ならば、子供のみです。 離婚後、父が再婚していなければ、相続人は、あなたがた兄弟二人のみになります。 疑問ですが、手続きには、弟だけでなく、あなたも子供ですので、あなたの実印&印鑑証明が必要です。 事実確認をしっかりしないと、もらえるであろう金額が、少なくなる恐れがありますよ。
危険です。 ハンコ社会の日本で実印を(身内とはいえ)預けるなんて無謀もいいところです。 契約書にハンコが必要だというなら、「質問者さんが自分で押しに」行けば良い話です。(契約内容の確認もそのときできますし。)
お礼
ありがとうございなす。こう言う事が初めての事なんで...もっと話すと父が他界して私と母と弟は100万つずつ貰いました。なぜか...その時、弟の嫁さんが印鑑を押してるんです。それで100万ずつって承諾した事になったみたいで...私も母も知らないうちに...しかも母の名義で振り込まれてました。母に聞いても意味が、わからないらしく...弟夫婦も多くを語ろうとしません。それで今回この話が浮上してきたわけです。