- 締切済み
家屋の相続と権利書の効力
実家の相続の件で伺います。 実家は、母と義姉家族が住んでいます。義姉の主人(長兄)は他界しており、弟が3人おります。 義姉の強い要求により、母は実家の土地家屋を義姉名義にしようと、他の弟達に印鑑証明を求めましたが提出しませんでした。その後、母は仕方なく、名義変更の代わりに家の権利書を義姉に渡しました。 そこで、お尋ねなのですが、将来母亡きあとは権利書をもっているだけで、相続権を全面行使できるのでしょうか。誰が持っていようと、法の基準に従って相続がなされるのでしょうか。宜しくお願いします。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
みんなの回答
- hima-827
- ベストアンサー率24% (1087/4414)
実家の名義は誰になっているのでしょうか? 母でしたら、そもそも義姉は相続人ではありません。
- 0621p
- ベストアンサー率32% (852/2622)
実家の所有権は現在誰の名義になっていますか? 亡くなったお父さんということでしょうか?亡くなったお父さんの名義の権利証であれば、法定相続人が相続する限りはすでに必要ありません。 他にもお母さんの名義もあるとすればまだ権利証の効力はあるわけですが、すでに回答のあるように権利証だけ持っていてもどうにもできません。
- takeup
- ベストアンサー率48% (450/926)
回答は、先に書いておられるお二人のおっしゃる通りです。 念のため、権利書は持っているだけで権利が発生するものではありません。 権利書は、単に登記をしたことを証明するもので、紛失した場合などには、司法書士に代わりの書類を作ってもらいます。 ご心配なく。
- sitappa40
- ベストアンサー率19% (202/1054)
お母様が亡くなった後、相続登記をする時には、 法定相続分に沿った登記なら必要ないのですが、 義姉さんが自分ひとりの物にしようとしたら、 遺産分割協議書が必要になります。 これは相続人全員の署名捺印が必要ですから、 権利書があるかどうかは、あまり関係ないですね。
- ウジェーヌ ドラクロワ(@radiostarokwave)
- ベストアンサー率37% (131/346)
>誰が持っていようと、法の基準に従って相続がなされるのでしょうか。宜しくお願いします。 そのとおりです。 相続権は、義姉・長兄間の子供、あなた、弟3人の計5人です。 義姉と長兄間に子供がいなければ、あなた、弟3人の計4人です。 権利書持っているだけでは所有権移転はできません。 また、権利書持っているからといって相続権が生じるわけでもありません
補足
有難うございます。 補足文章が前後してしまいましたが…母と義姉が名義人である場合に 相続権はどうなるでしょうか。 母、義姉(子供成人2人)、私、弟2人です。 母の持ち分のみが他者に分割されるのでしょうか。 相続権がどのようになるのか、お教え下さい。 また、義姉は父名義の土地を既に母と共に2名での名義変更がされています。 このような場合、後に相続が問題になった場合に、相続人の中に、生前に 多額の贈与を受けていたことにより、他の相続人との相続分のバランスを欠きますが、 、すでにもらった分、これからもらう予定の分も相続財産全体に組み込み分配を行うことが 主張できるのでしょうか。 宜しくお願い致します。
補足
皆様、ご親切にありがとうございます。 名義は母と義姉になっていると思います。 父と長兄が亡くなり、その後2人で相談の上名義変更したようです。 他にも父の所有であった土地なども、母と義姉の名義に変更されているようです。 ところで、そのような名義者を調べるにはどうすればいいのでしょうか。 本人でなくとも、身内の者であれば区役所などで請求できるものでしょうか。 そこには、所有する持ち分なども記載されているのでしょうか。 宜しくお願い致します。