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養子縁組時の双方の戸籍表記について
養子縁組について質問です。 配偶者(夫)のいる私が、私の祖母と養子縁組することになりました。 現在夫を筆頭者として、夫の姓を名乗っております。 この場合、祖母の戸籍上に、私はどう表記されるのですか? 私の現本籍など、詳しく表記されるのでしょうか? 記載内容をできるだけ、詳しく教えてください。 続柄などどのようになるのでしょうか? また、私の戸籍にはどのように記載されるのでしょうか? 身分事項 養子縁組 【縁組日】 【養母氏名】 の記載のみですか?養母の本籍地なども表記されますか?
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こんにちは。以前、仕事で戸籍事務をしていましたので思い出しながら書かせていただきます。 まず、貴方の疑問点なのですが… >そもそも、この疑問を持ったのは、私の夫も結婚前に夫の祖父母の養子に入っており、現在の戸籍に養子縁組の事項が記載されています。その養子縁組の欄には養父母の本籍地が記載されていなかったので、どうなのかな?と思ったんです。養父母の名前の下に、本籍地も記載していると思っていたもので。 戸籍については、戸籍を移動する際に前の戸籍から書き写す事項(「移記事項」といいます。)と、書き写す必要がない事項があります。 養子縁組については、戸籍法施行規則第39条で、養親については「移記事項」ではなく、養子については「移記事項」となっていますから、「移記」されていると思うのですが… -------------------------------------------------------------- ○戸籍法施行規則 (重要な身分事項の移記) 第39条 新戸籍を編製され、又は他の戸籍に入る者については、次の各号に掲げる事項で従前の戸籍に記載したものは、新戸籍又は他の戸籍にこれを記載しなければならない。 1. 出生に関する事項 2. 嫡出でない子について、認知に関する事項 3. 養子について、現に養親子関係の継続するその養子縁組に関する事項 (以下略) -------------------------------------------------------------- 次に、ご質問へのお答えですが、 >配偶者(夫)のいる私が、私の祖母と養子縁組することになりました。現在夫を筆頭者として、夫の姓を名乗っております。 この場合、祖母の戸籍上に、私はどう表記されるのですか? 私の現本籍など、詳しく表記されるのでしょうか? 養子縁組の日、貴方の本籍、筆頭者の氏名、貴方の氏名が、祖母の戸籍に記載されます。 >続柄などどのようになるのでしょうか? 祖母の戸籍には、貴方の続柄を記載する欄がありませんから、何も書かれません。続柄は、他の戸籍で「養親である事」が容易に推定できるからです。なぜなら、自分より年少者しか養子に出来ませんから。 >また、私の戸籍にはどのように記載されるのでしょうか? あなたの戸籍については、貴方の父母欄の横に記載欄が追加で設けられ、養母○○○(←氏名)との記載がされますから、続柄として「養母」と記載されます。 >身分事項 養子縁組 【縁組日】 【養母氏名】 の記載のみですか?養母の本籍地なども表記されますか? 勿論、身分事項欄に、祖母の本籍地、筆頭者も書かれます。そうでないと(本籍地と筆頭者が書かれていないと)、養親が何処の誰か特定できないからです。 (まとめ) ・戸籍は、親族関係や姻族関係などを順番にたどれるようにし、相続などの際に相続人を確定することなどが作成の目的です。ですから、戸籍に変化をもたらす届(婚姻、離婚、出生、養子縁組など)をした場合、相手を特定するために、必ず相手の本籍地と筆頭者の氏名が記載されます。 何故なら、本籍地と筆頭者の氏名が、戸籍を特定する「見出し」の役割を果たしているからです。 ・婚姻、転籍、養子縁組などで、戸籍を移動したり、新しい戸籍を作成する事になった場合、新しい戸籍に書き写される事項(「移記事項」)と、書き写されない事項があります。 養子縁組については、養親の戸籍については「移記事項」でなく、養子の戸籍については「移記事項」です。 ご主人の戸籍の件については、何故書かれていないのか理由が思い出せませんので(理由があると思いますが)申し訳ないのですが、他に補足が必要でしたらどうぞ♪ http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/yougo/yougo4.html
その他の回答 (2)
#1です。 夫婦の場合の養子縁組云々については、自信がありませんでした。 しかし、ご質問に対する回答は、別の戸籍であるといういことを前提にして回答しております。
お礼
ご回答ありがとうございます。 参考になりました。 そもそも、この疑問を持ったのは、私の夫も結婚前に夫の祖父母の養子に入っており、現在の戸籍に養子縁組の事項が記載されています。その養子縁組の欄には養父母の本籍地が記載されていなかったので、どうなのかな?と思ったんです。養父母の名前の下に、本籍地も記載していると思っていたもので。 婚姻の欄には、従前戸籍の記載はあるので、省略しているだけなのでしょうか? いずれにせよ、戸籍関係は複雑で素人には分かりにくいですね。。
まず、夫婦の場合、片方だけが養子になることはできなかったように思います。 夫婦であなたの祖母の養子になる必要があると思います。 次にご質問の件ですが、 養親の戸籍には、あなたの本籍、氏名に加えて、いつ養子縁組になったかが記されます。 続柄は「子」です。 あなたの戸籍には同様に祖母の本籍、氏名など養子縁組したことが記され、養親として祖母の名が記されます。 本籍、氏名は必須であることは分かっていただけますね?これがなければ系譜をたどることができません。
補足
夫婦の場合、戸籍の筆頭者でなければ、配偶者の同意を得て、養子縁組が成立します。この場合、妻の戸籍に変動はありません。要するに夫の戸籍に残ったまま、祖母との養子縁組が成立するということです。この辺りの知識は、昨日役所で充分に確認した上で質問しております。 この件も役所に聞けばすむことですが、週末に入ってしまったので・・・ ということは、私と祖母(養母)のそれぞれが、別の戸籍上にいるということになります。 この場合、どのように記載されるのか具体的に知りたかったのです。
お礼
具体的で丁寧なご回答どうもありがとうございました。 戸籍の複雑な仕組みが素人なりに理解できました。 ただ、主人の戸籍には、間違いなく養父母の本籍は記載されてないんです。婚姻前に養子縁組をしているからなのでしょうかね?その前の戸籍をたどれば分かる事実なので省略されているのかな?と勝手に納得しちゃいます。