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実母と実子の戸籍謄本の記載方法とは?
- 実母と実子の戸籍謄本の記載方法について教えてください。
- 養子縁組後の戸籍謄本の記載方法についても教えてください。
- 離婚や養子縁組解消の場合、戸籍の表記は元の状態に戻るのでしょうか?
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あなたの娘は (1)未成年 (2)嫡出でない(つまり結婚しているときの子でない) ですから,あなたが結婚して,その夫があなたの娘を養子にするときはあなたと共同で養子縁組をすることが必要です。そうするとあなたの娘は,あなたの実子でかつ養子(嫡出子)という身分になるのです。つまり戸籍の記載はあなたの言うようになります。 もし,あなたの娘をその人の養子にして,次に婚姻届を出すのでしたら,共同で養子縁組をする必要はありませんから 【父】 ←空欄 【母】実母の氏名 【続柄】長女 【養父】養父(夫)の氏名 【続柄】養女 のようになります。この場合にはあなたの娘は,夫の嫡出子になりますが,あなたから見れば非嫡出子のままです。 養子縁組を解消しても,養親養子ともに離縁した事実が戸籍の身分事項欄に記載されます。完全にはもとの通りの記載ではないですね。 しかし養子離縁のあとに戸籍を移した場合には離縁した事実は移記されませんので,表面上は元の通りです。
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- f272
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#1です。 > 養子縁組をしなくても娘は夫氏を名乗る事は出来るのでしょうか? あなたが結婚したことで,夫の苗字に変えた場合に,何もしなければ子の苗字はそのままです。このとき子と養子縁組をして苗字を変更する場合には届出だけで済みますが,養子にならないときには家庭裁判所の許可を得ることで子は母であるあなたと同じ苗字に変更できます。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_07/ この場合に子が15歳未満であれば法定代理人(親権者)が子を代理して申し立てを行います。さらに,このようにして子が苗字を変更した場合であっても,未成年の子が成年に達してから1年以内であれば届出だけで元の苗字に戻れます。
お礼
追加の情報まで教えて頂きありがとうございます!
お礼
ありがとうございます! 因みに、養子縁組をしなくても娘は夫氏を名乗る事は出来るのでしょうか?