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解雇権の濫用?
先日、以下の事がありましたので、派遣先、並びに派遣元がどの様な違反(第何条とか)をしてるのか、また自分は具体的にどの様に対応すればいいのかご教授頂ければ幸いです。 1、まず、派遣先の正社員の顔見知りの方から、「また、来てもらえんかなぁ?前回のリストラで人が足りなくなってしまってさぁ...」と電話が入る。A、「夜勤は出来ないけど、それでもよければいいですよ」と返事をする。 2、後日、派遣先にて(契約の際は1の人はいませんでしたが)、その方の上司が二人と派遣元の担当者とで契約の話し合いをする。 A、内容は日勤のみで時給は以前と同じ(現在は少し安いらしい)で契約を交わす。その際にも夜勤は出来ない旨を伝える。 3、その後3ヶ月を過ぎたある日(先日)、仕事中いきなり担当者が来て「急で申し訳ないけど来週から新しい部署(4勤2休か3交代のみ)に変ってもらわなきゃいけなくなったんだよ」と言い、さらに「で、今か、明日の午前中までに返事をもらえないと困るんだわ」と続く。 A、呆気にとられ「考えさせてもらいます」と伝える。 4、翌日、担当者が来て「どうする?」と言ってきました。 A、それに対して「新しい部署の上司に日勤のみでもいいように掛け合ってもらえないか」..と頼みました。...が、即答で断られ結局今月の給料の締め日で辞める羽目になったのです。 担当者との会話後、派遣先の正社員が「どうだった?」などとぬかしてきたので、「次の勤務先が決まるまで就職活動をしなければいけんが、今月分は保障してもらうぞ」と言って、即刻ハローワークに行きました。当然、現在も求職活動中ですが、もし賃金を支払ってもらえない場合、請求や保障してもらう事は出来ますでしょうか? ...という流れできたわけですが内容はわかりましたでしょうか?「日勤のみで長期でという契約と違う点」と「通達の遅れ」「次の就職決定までの保障について」何卒、お願い致します。
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#2です。 まず、通常の日給月給であれば、民法627条の規定が適用され、退職時の通知は2週間前で事足ります。 1ヶ月前というのは法的根拠がないためあくまで任意規定であって、守った方が良いが絶対守らなければならない規則とは成り得ません。 よく誤解があるので、まず、ここは訂正しておきます。 でも、解雇の場合は民法より優先される労基法が適用され、この627条はあくまで労働者が退職する場合のみです。 雇用契約書が中途半端なので成立している労働契約がどう認定できるのか分かりませんが、口頭であってもその1年間というのが明言されているなら、それが労働契約として成立しているとも思えます。 であれば、中途での解約は労働契約の一方的な破棄であり、それ相当の損害賠償請求の根拠があります。 残っている期間を別の場所で働けるようにするか、期間分の賃金の半額程度は請求しても良いかと・・・ (実際に取れるかどうかは別問題) ただし、雇用契約があるのはあくまで派遣元であり、派遣先は直接の関係はありません。 そして、ちょっと引っ掛かるのは「辞める羽目になったのです」というくだり、、、 日勤を断られたから辞めるしかない訳ではなく、それを自分で解釈して辞めたのだと、自己都合退職となります。 つまり、解雇ではないので損害賠償どころか予告手当も根拠がなくなります。 このあたりが法律の難しいところ、、、 状況を厳密に解釈されますので、辞めるように仕向けられたからといって、自分から辞めてはいけないのです。 辞めたくないのなら、あくまで辞めたくないとはっきり言って(できれば文書にも残し)就労を続ける努力をしなければなりません。 即刻、職安へ行ったあたりもちょっとまずいような・・・ p.s. 話し合いで訳分からない事を言ったところで、それだけなら別に何という事もありません。 発言の内容が侮辱とか名誉毀損に相当するようであれば別ですが、、、 でも、労組による団体交渉なら、怒鳴り合いぐらいは普通ですけどね。
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- t-satoh
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労働契約とは、貴方と派遣元との関係であって、 派遣先と貴方には契約関係はありません。 派遣契約とは派遣元と労働契約を結び、 派遣先で仕事をすることを言うだけです。 ですから、派遣元と貴方とはどうなっているのかが問題であって、 派遣先と貴方の関係は問題ではありません。 貴方が派遣先に文句を言っても何ら無意味なことです、 文句を言うなら派遣元に対して言って下さい。 というかですね、上記のようなやり取りを、 貴方と派遣先とでやることは、通常はありえ無いです・・・。(^^;)
- seble
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派遣ですよね? 派遣に試用期間なんてありませんし、雇用契約は派遣「元」と結びます。 派遣社員なのですから、あなたは派遣会社(つまり派遣元)に雇用され、派遣会社が契約した派遣先へ派遣されて、派遣先の指揮命令に基づいて働く事になります。 そして、雇用期間ではなく派遣期間であり、それは元が先と契約した期間になり、大抵の場合で3年を超える事はできません。 どのように働くかは、全て最初の元と先の派遣契約に基づき、勝手に変更する事はできません。 それは、つまりは契約の破棄、違約、という事になりますので、それなりの違約金なりなんなりの補償を求める事が不可能ではありません。 (派遣会社自体は、今後の事があるので先へそういう請求をするとは思えない) で、妙な労働契約を結んでいる事から、会社自体に何らかの違法性を感じます。 派遣業法違反等(無認可?)
補足
回答ありがとうございます。契約書の中の会社内規約の中に、「退職する場合は、いかなる理由があっても1ヶ月前には報告する事」と書かれています。派遣社員の自分はこれを守らなければいけないのは当然ですが、これを作った派遣元がこの内容に書かれてる事を守らなかった場合、どうなるのでしょうか?話し合いで相手がわけのわからない事を言ってきた場合、法的に対処するにはなんという罪で訴えればよろしいでしょうか?補足質問ですが、宜しくお願いいたします。解雇予告手当てをちゃんと支払ってもらえさえすればいいのですが...。
契約期間は何ヶ月または何年で何回更新され、実際の勤務が始まってからどれだけ経過しているかを書いて下さい。
お礼
補足の後になりましたが、初めての投稿に対して回答をして頂きありがとうございました。なお試用期間雇用契約書の一文には「試用期間満了の場合2週間前に通告がなければ正式契約となります」と書かれてありました。この場合でもあらたな書面を以って通達する義務は必要ないのでしょうか?
補足
ご回答、誠にありがとうございます。 契約期間は口頭で「長期間(1年間)できるか?」との事でしたので、こちらもそのつもりで、出来ますと返事をし双方確認の上での仕事開始となりました。書面では「試用期間雇用契約書」がありますが、この日付は12/19~2/18迄の2ヶ月間しか記入されていません。その後も正規の契約書はもらっていない状況です。また、何年で何回更新という話はありませんでした。実際の勤務が始まってからは12/19からなので4ヶ月と1日になります。なお、派遣元が今回の話を急に言ってきたのは今月の5日で翌日に仕方なく返答をし、それから現在は求職中です。給料の締め日は来週の25日となっていますが、おそらく引き続き求職活動を続けるしかないといった感じです。 こんな補足でおわかりいただけたでしょうか?何卒宜しくお願い致します。
補足
回答ありがとうございます。そうですね、後日、担当者に話をしようかと思います。ただ、解雇予告手当てを支払ってもらえるか..解雇予告理由書を書いてもらえるか...上手くかわされて逃げるのではないか心配ですが、後日結果を報告いたします。