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解雇権の濫用?

請負社員として働いている(いた)者から質問です。 1.契約時に日勤のみで長期間という内容で働き始めた。 2.3ヶ月位したある日いきなり来週から部署を変わってくれと言われた 3.今週中に動きをかけなければなので今日か明日に返事をとの事。 4.翌日、今月の給料の締め日まででいたしかたなく辞める旨を伝える。 5.部署移動を言われた日から給料の締め日までは求職活動の為、出勤出来ず働けずじまい...。 6.なのに部署移動を言われた2日後には請負元、請負先も本人の意思で辞めたとの事になっていた。 この場合、働けなかった期間の賃金はどこにどの様に保障、請求すればいいのか、具体的な手段、順番、費用などを教えてください。 労働基準監督署などに行くつもりは毛頭ありませんし、裁判など(長期間)で大切な時間をこの様な人間共に使う気も全くありません。 どうか詳しい方、ご指導の程、宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

実際を見てみないとわかりませんが、質問者の説明している内容からは、請負という名目で受け取るのは無理がある気がします。仕事の成果の対価ということではなく、労働時間に対する対価を受け取っていると考えられるからです。 ただし、仮に労働者であったとしても請求をすることは困難でしょう。4は退職の意志表示と取られるでしょうから、この件は解雇に当たりません。5に関しては如何なる理由であれ、仕事をしていないということは「ノーワーク、ノーペイの原則」から給料を貰えないのは仕方ありません。 もし、行政機関で動けるならば、労働者と見るならば、労働基準監督署くらいしか思いつきませんが、そこを名指しで嫌がられているということでは対応のしようがないと思います。または、全体的な法律問題を解決してくれる弁護士さんですが、最終的にこちらも強制力を伴うには司法の場が必要ですが、こちらも対象外ということではどうしようもないと思いますが・・・これらの所に色々あったものと推察されますが、それぞれ役割分担がありますから、条件をつけることは選択肢を狭めることになります。

smiley06
質問者

補足

請負という名目で受け取るのは無理がある気がします。仕事の成果の対価ということではなく、労働時間に対する対価を受け取っていると考えられるからです。 >その通りです。ただ、仕事後に働いた時間を記入する勤務表の名目は「請負作業実績管理表」となっています。  また、最初に社員が「形としては請負だから」...??みたいな事を言っていました。 4は退職の意志表示と取られるでしょうから、この件は解雇に当たりません >働く意思があっても選択の余地がなく、なおかついままでの部署には残させないように圧力がかかっていたとしても仕方がないのでしょうか? また、一度言ってしまった事を変える事はできないのでしょうか? 「ノーワーク、ノーペイの原則」から給料を貰えないのは仕方ありません>派遣社員であれば労基があてはまり、予告手当てを請求する事はできないでしょうか? 裁判については全く利用しないのではなく、短期間でケリがつけば利用しない事もないです。

その他の回答 (5)

  • mybachkc
  • ベストアンサー率51% (15/29)
回答No.6

求人誌で、派遣と請負の違いについて書かれていたものを 読みましたが、質問者さんの場合質問者さん個人が仕事を 請け負っているのではなく、質問者さんが労働契約をして いる会社が請け負った仕事を質問者さんにさせていたとい う事ではないでしょうか?  たぶん労働契約書の中には、部署変更をしないとかは書 かれていないと思うので、話が違うと言う事を正式に主張 する事は難しく、又、出勤をしなかったのは自分の意志で そうしたのであり、多分基本的に日給月給制をとられてい ると思うし、辞めて行く人間に筋を通す必要はないと請負 元は思っていると思います。  結局、派遣も請負も契約社員の場合は内容的に大差がない ということなのではないでしょうか?  だから私は、逆に契約社員の場合、突然契約打ち切りになる リスクがある反面、こちらもいつでも辞められる自由があると 考えるようにしています。  相手は、代わりはいくらでもいると考えていると思いますが 働く側も、勤め先はいくらでもあると考えて良いと思います。

  • shino0413
  • ベストアンサー率36% (44/120)
回答No.5

残念ですが難しいと思います。 有給休暇もまだ付与されていなかったでしょうから、単なる欠勤にしかならないでしょう。 >派遣社員であれば労基があてはまり、予告手当てを請求する事はできないでしょうか? そうであっても、smiley06さんの場合は自分から辞めたわけですので解雇予告手当てが発生しません。 >>2の通り異動は社員であれば当然ありえます。異動自体が不当労働行為に該当するようなものであった とか、異動先が遠方でそれに応じることができない事情がある場合に拒否して、拒否を理由に解雇された のであれば予告手当ても請求できたでしょう。 ですので、最低でも「異動に応じられない。今の部署で続ける」と意思表示しなければならなかったわけ です。「異動するか辞めるか」と迫られたのであれば、その立証が必要になります。 >この様な人間共 とまで書くどのような事情があったのか分かりませんが、今回のことは社会勉強だったと割り切られた方が 良いように感じられます。

noname#41546
noname#41546
回答No.4

 労働基準監督署も裁判所も利用しないということでしたら、お諦め下さい。仮に違法な行為で被害を受けたとしても、手間を惜しんでは権利の実現は無理です。

  • mitsuruw
  • ベストアンサー率14% (119/806)
回答No.2

質問内容で判断するに、移動は勤めている限り当然あることです。 会社側から解雇通知は出されてませんので、本人都合になってしまいます。 したがって出勤しなかった日の給料の請求は出来ません。 又3ヶ月以内であれば試用期間とうことになる可能性も有ります。 

回答No.1

4の時点で自分から退職の意思を示し、その後自分の意思で求職活動を行い 現在の勤務に出勤しなかったのですから何も出来ません。 それ以前に労働契約ではなく請負とのことなので労働基準法とは関係ないので、 解雇にはあたりません(片方の申し出による契約解除) 請負という名の労働契約の可能性もあるので、それなら労働基準監督署へ相談 すれば対応策があるかもしれませんが、質問主様が労働基準監督署は対象外なので。

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