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国民健康保険の扶養の入り方。
現在仕事をしていて、今年の収入は140万~150万になると思います。 在職中は自分の社会保険に加入していますが、12月には退職する事になり、無職となります。 そこで、父の国民健康保険の扶養に入りたいと思いますが、今年の収入が130万以上あると扶養に入れなかったりするのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
国民健康保険に、扶養という概念はありません。一人増えると、人頭割と、住民税割の算定基礎に合算されます。保険料自体が増えるわけです。
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- walkingdic
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回答No.2
なぜか年金のカテゴリーなのですが。。。。年金はご自身で加入下さい。父の扶養というものはありませんので。 ご質問の国民健康保険ですがそもそも「扶養」という概念はありません。 一つの世帯(住民票での一つの世帯)で一つの保険証という決まりですから、父と同じ世帯であればどうやっても同じ保険証になります。 ご質問者の所得も考慮されて保険料は上がります。つまり所得の制限などありません。それに応じて保険料がUPしますから。(ちなみに去年の所得が使われます) (「扶養」という概念は社会保険の健康保険の場合で、こちらの場合は被保険者、つまり父の保険料が変わらずに保険証が使えます)
質問者
お礼
年金は自分で入っています。 聞きたかったのは国民健康保険の事です。 他の方が健康保険の事も一緒に聞いている事が多かったので、このカテゴリーかと思ってしまいました。 違ったのですね。すみません。 扶養という概念は社会保険だけで、国民健康保険の場合にはないのですね。 保健証が一つになるので、同じ様なシステムかと思ってましたが、違う事が分かり納得できました。
お礼
なるほど、保健証が一つになるので、扶養という形だと思ってましたが、違うのですね。 引っかかっていた事がスッキリしました。