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国民健康保険の扶養について

お世話になっております。 国民健康保険の扶養についてお聞きしたいと思います。 現在24歳、無職です。 現在も含め24年間、父親の国民健康保険の扶養に入っています。 2005年11月から2007年2月まで1人暮らしをし、毎月15万弱収入がありました。 その間も父の扶養に入っており、病院(歯科)にかかっています。 調べたところ、103~130万円以上の収入がある場合には不要を外れ、 個人で国民健康保険に加入しなければならないそうですが、 当時知識がなかったためそのような手続きはしていませんでした。 2007年2月から2009年4月までは実家に戻り、収入は0円です。 1人暮らしをしている際、住民票などは移していませんでした。 ただ、退職後に住んでいた市町村から住民税の支払いを命じられる書面が発送されてきました。(支払済みです。) 現在実家を出て仕事を探しています。 収入は月に20~25万円ほどになる(職場での社会保険加入などはありません。)予定なので、 国民健康保険に加入しなければならないと思うのですが、 手続きなどどのようにすればよいのか分からないので教えてください。 本来国民健康保険に加入すべきだった2年分を払わなければいけないのでしょうか? 年金も払っておらず、こちらの手続きも一緒にしたいと思っています。 こんな年にもなってお恥ずかしいのですが、どうぞお怒りにならないでアドバイスいただけたらと思います。

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

>現在も含め24年間、父親の国民健康保険の扶養に入っています。 国民健康保険に扶養はありません。 >調べたところ、103~130万円以上の収入がある場合には不要を外れ、 個人で国民健康保険に加入しなければならないそうですが、 当時知識がなかったためそのような手続きはしていませんでした。 いわゆる会社での健康保険には扶養と言う制度があります。 扶養になった場合は保険料は無しで保険の適用を受けられます。 ですから健保組合としては無闇に扶養を認めてしまえば、入る金額は変わらないのに出る金額だけが際限なく増えてしまいます。 ですから色々な制限を設けて加入者を増やさないようにしているのです、被扶養者の収入に関する制限もそのひとつで、その制限を越えれば扶養になれないということがあります。 一方国民健康保険には扶養と言う考え方はありません、扶養がないので例え生まれたばかりの子供でもある額の保険料は取られます。 また収入が増えればそれなりに保険料も増えますので、収入の制限をする必要はないということです。 ですから扶養ではないので、収入が増えても保険料がそれなりに増えるだけで国民健康保険から外れなければならないということはありません。 >1人暮らしをしている際、住民票などは移していませんでした。 本来ならば住民票を移動させて、質問者の方自身が世帯主となって国民健康保険に加入するべきでした。 >収入は月に20~25万円ほどになる(職場での社会保険加入などはありません。) たとえパートでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。 1.常用な使用関係にあると認められる 2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること 3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること ですから質問者の方の場合、会社は社会保険に加入させる義務があります。 違法を承知で会社は質問者の方を社会保険に加入させないということでしょうか? それはさておいて >国民健康保険に加入しなければならないと思うのですが、 手続きなどどのようにすればよいのか分からないので教えてください。 >現在実家を出て仕事を探しています。 と言うことなら転出・転入の手続きをしなければなりません。 転出・転入の手続きについては下記を読んでください。 http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/tetuduki.html 転入の手続きをしたときにその窓口で国民健康保険の手続きについて訊ねれば教えてくれます、あるいは職員のほうからさきに国民健康保険の手続きに関して言われるかもしれません。 >本来国民健康保険に加入すべきだった2年分を払わなければいけないのでしょうか? 本来でしたらそうすべきですが、もう過去のことですし役所も追跡しないと思いますが。 >年金も払っておらず、こちらの手続きも一緒にしたいと思っています。 国民健康保険の手続きをするときに窓口で聞いてください。

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