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社労士 児童手当の支給の中で・・

 「児童手当の支給」項目で 3歳に満たない児童 と 3歳以上の児童 の中で 【月の初日に生まれた児童については  出生の日から3年を経過しない児童】 と 【月の初日に生まれた児童については、  出生の日から3年を経過した児童】 とする。  というのがあり、まったく意味が わかりません・・。何度もテキストを読んで 本で調べたりしましたが、やっぱりわかりません。 受験生の方、社労士の方、分かる方、 是非教えてください。 よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • sakuji
  • ベストアンサー率49% (438/882)
回答No.1

社労士試験合格者です。 民法の「年齢計算ニ関スル法律」第二項により、出生日の応答日の前日の満了をもって 年齢が加算されることはご存じだと思います。 (例えば昭和元年4/2生まれの人は、昭和61年4/1を持って満60歳となる) 月の初日に生まれた児童については、前月末日を持って一律に年を取ったとみなすべきですが、 児童手当第4条1項の「支給要件」を決める際には、月の初日に生まれで3歳になったばかりの児童がいても支給対象とする、 ただし同6条2項の「児童手当の支給額」を見る際には、その児童は3歳を経過していると見て 支給額を決定します、とそういう意味ですね。

mamigonn
質問者

お礼

 ご回答頂き、ありがとうございます。 お礼が遅くなり申し訳ありません。  支給要件と支給額の決定が混同していました。 全然わからないのに、どれを見ても書いてないので、 私が疑問に思うことは、疑問ではないのかしら?と 悩んでおりました。  初めて触れる法律の言葉遣いや言い回しが本当に 慣れなくて、今回もなんだ?という感じでした。 回答して頂いたおかげで、助かりました。 どうもありがとうございました。