※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:病気により判断能力のない人の離婚は有効?)
病気により判断能力のない人の離婚について
このQ&Aのポイント
精神障害を持つ姑(62)の離婚の有効性について相談です。
姑が舅によって籍を抜かれ、厚生年金の配偶者分をもらえなくなりました。
判断能力のない姑の離婚のケースで、将来の生活や配偶者分の取得方法を知りたいです。
アドバイスよろしくお願いします。
精神障害を持つ姑(62)がいます。20年以上ひきこもりの強度のうつ病で、今年から障害年金の受給を予定しています。舅とはかろうじて同居中ですが、2年前舅が勝手に姑の籍を抜いてしまいました。本人は知らないと思います。抜いた理由について舅は、当時あれ以上同じ籍にいるのが耐えられなかったと言っており、週ともかなり追い詰められている感はあります。
結果、現在姑は舅の厚生年金の配偶者分がもらえていないのですが、この場合離婚は成立するのでしょうか?本人に判断能力がない場合の離婚のケースについて教えていただけますでしょうか。
ちなみに厚生年金と障害年金はダブルで受給が可能だと聞きました。舅はこの先姑の面倒を見るつもりがなさそうなので、将来ホームに入るにしても金銭面が一番の問題になると思います。何とか配偶者分をもらえる方法はないでしょうか。生活保護も考えましたが、世帯全体の収入を見られるため無理なのと、あと一人暮らしをさせることは事実上難しいです。
明日社保に行ってきますが、これからどう取り組んでいくのがベストでしょうか?
お礼
すごくよく分かりました。結局舅がもらう額が増えるだけのことなら、それを姑のために使うとはとても思えないので、障害年金1本に絞ります。5年さかのぼった認定受給をめざします。それにしても病院側もどうして周りが障害年金のことを言ってくれなかったのか不思議です。 まだ62ですが、糖尿病が重いので65歳未満の介護認定申請をしてみるつもりです。精神障害者用グループホームには自己管理ができないため無理ですし(あと若い人が多い)、入院するまでもないし、やはり老人ホームが一番期間を気にせず入れるだろうと保健所の相談員に言われました。認定が下りるかわかりませんがやってみます。ありがとうございました。