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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:病気により判断能力のない人の離婚は有効?)

病気により判断能力のない人の離婚について

このQ&Aのポイント
  • 精神障害を持つ姑(62)の離婚の有効性について相談です。
  • 姑が舅によって籍を抜かれ、厚生年金の配偶者分をもらえなくなりました。
  • 判断能力のない姑の離婚のケースで、将来の生活や配偶者分の取得方法を知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
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回答No.1

>結果、現在姑は舅の厚生年金の配偶者分がもらえていないのですが これは舅につく配偶者加算のことですよね。それは姑が貰うものではなく舅の年金に加算されるものですけど。 >この場合離婚は成立するのでしょうか?本人に判断能力がない場合の離婚のケース 離婚は成立します。ただその離婚届が無効として確認訴訟を起こすことは可能です。 >ちなみに厚生年金と障害年金はダブルで受給が可能だと聞きました。 ちょっと勘違いされているように思います。姑自身の老齢厚生年金と障害年金は併給できますけど、姑自身が厚生年金に加入したことがないのであれば障害年金以外は存在しませんよ。 姑が65才時点で婚姻していれば姑の老齢基礎年金に対して加算があるのですが、この老齢年金と障害年金は併給できませんし。 >何とか配偶者分をもらえる方法はないでしょうか。 先に述べたように配偶者がいることによる加算は姑が65才になるまでは、舅の年金につくものだし、姑が65才になれば姑の老齢年金に加算はされるけど、障害年金を受給するのであればそちらは受給できないから意味がないですよね。 ちなみに年金制度での配偶者は法定婚だけではなく事実婚であってもよいので、離婚届提出後も継続して夫婦として同居しているのであれば、配偶者としての認定は受けられます。舅の協力は必要だと思いますけど。 ただその問題よりは先に述べたようにそれをしても舅の年金額が増えるだけで大きな意味はないと思いますけど。

shiro145
質問者

お礼

すごくよく分かりました。結局舅がもらう額が増えるだけのことなら、それを姑のために使うとはとても思えないので、障害年金1本に絞ります。5年さかのぼった認定受給をめざします。それにしても病院側もどうして周りが障害年金のことを言ってくれなかったのか不思議です。 まだ62ですが、糖尿病が重いので65歳未満の介護認定申請をしてみるつもりです。精神障害者用グループホームには自己管理ができないため無理ですし(あと若い人が多い)、入院するまでもないし、やはり老人ホームが一番期間を気にせず入れるだろうと保健所の相談員に言われました。認定が下りるかわかりませんがやってみます。ありがとうございました。

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