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この場合の加給年金は
前回、受給年金不足(No.1568710)の質問でお世話に なり、とても参考になりました。 今回は、父の病名が「腰椎すべり症」と診断され 金属で固定する手術をしなくてはならなくなりました。 まだこれからどのようになるのかわかりませんが あと半年分の厚生年金がかけられなさそうです。 そこで前回の回答の中に 障害年金を申請できるかもと あったのですが 申請が”もし”通ったとして その場合病気にならなければ掛けられ、配偶者にもらえるはずの加給年金はどうなるのでしょうか? 障害年金は 本人に対する物で 配偶者には何も頂けない物なのでしょうか。 (よくわからないもので) もしばかりのことですいません。 両親の近い将来の事が気になってしまい・・・。 言葉足らずの所は補足させて頂きますので よろしくお願いします。
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#1にて書かせていただいた者です。 勘違いがあるようですので、補足をいたします。 >>配偶者が60歳から65歳までいただけるとあったので配偶者につくものだと思っていました。 >配偶者が60~64の間、本人の年金に加算して給付される年金です(だから加給金)。加える基の年金が無ければ意味が無いですよね? 加給年金とは、年金を受給している方の扶養者で、自分で生計を維持できていない者について加算されます。 例えば、65歳になって自分が年金を受給出来うる年齢になれば、加給対象になりません。 また、扶養されている方であっても、多くの期間勤めていた期間があれば自分で稼げる方になり対象になりません。 60歳になって特老厚の年金を受給している夫に扶養されている妻が歳が離れて40歳位だったとします。 この場合、妻が65歳になるまで加給年金の対象に成り得ます。 「配偶者が65歳になるまで」ですが、「配偶者が60歳から」とは違います。詳細はリンクのURLをご覧ください。また、社会保険事務所にお問い合わせされるのが一番です。
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- nikuq_goo
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厚生年金保険の任意加入(第四種被保険者)は現制度にはありません。しかし病気のための解雇というのは最近あまり聞きません。御勤めの労福担当の方に伺って休職とさせて頂けるか確認するのが良いと思われます。休職中も加入義務あり。復職の意思さえあれば容易には解雇出来ませんので・・・。 また、先の回答で加給金要件に不備があったことを併せてお詫びいたします。 後は御父様に委任状を書いて頂いて病気のため来訪困難とし、お母様に手続きに行って頂くのが良いかと思われます。
お礼
再度のご回答ありがとうございます。 お礼が遅くなってすいません。 文章の中で言葉が足りませんでした。 病気の為に解雇ではなく、1年ごとの契約更新なんで 現在は休職をさせていただいてるのですが 来年の更新時におそらく更新してもらえないだろう (工場長に休職届けを出しに行った際、個人としては 更新してあげたいけれど 会社としては・・・といわれた そうです)とのことです。 委任状ですか。 何か規定の書式などがあるのでしょうか。 それをもって行けば本人でなくても詳しいことを おしえてくださるのですね。 ありがとうございました。
- nikuq_goo
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>配偶者が60歳から65歳までいただけるとあったので配偶者につくものだと思っていました。 配偶者が60~64の間、本人の年金に加算して給付される年金です(だから加給金)。加える基の年金が無ければ意味が無いですよね? >ではもし障害年金が通ったとして 本人にその障害程度の支給があっても病気の為に厚生年金をかけられなくなって年数不足となり加給年金の支給から対象外になってしまうのですね。 ?? #1様の御回答のとおり、障害年金受給権者は加給金の対象となります。 >せっかくここまでかけていて病気の為に無駄になってしまうなんて・・・ そんなことはありません。 基礎用件(国民年金受給資格)を満たし、納付期間一ヶ月あれば厚生年金の受給対象です。加給金という制度は今現在の世帯構成には不要であり将来改正される恐れがあります(税法上の扶養控除と同様)。
お礼
ご回答ありがとうございます。 ”もし”ばかりの不確かなことばかりの上に 質問内容がこんがらがってしまいまして 重ね重ねすいません。 一番良いのは社会保険事務所にちゃんと聞きにいけば よいのですが 先に母が聞きにいったとき 詳しいことは本人にしか教えられません(個人情報 問題で)といわれたので やはり父の回復をまってから ですね。 でも また疑問点が出てくると思いますので その時はよろしくお願いいたします。
- Mr_tan
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まず、障害年金が受給できるかは「障害の程度」と「初診日以前の納付状況」です。通るかどうかは、診断書にもよりますが。 「もし通ったとして」加給年金は「もともと配偶者には付きません」。配偶者が居る厚生年金加入者本人に付きます。配偶者が貰える可能性があるのは「振り替え加算」のみです。 「もし通ったとして」障害年金で配偶者に関するプラスは「加給対象」になれば金額が増加することのみです。コレも「障害年金受給者に加算」されますので、配偶者が貰えるものではありません。 詳しくは、社会保険事務所に確認することになりますが、根本的なことで納付条件・障害程度の確認や請求はされたのでしょうか? 初診日は「厚生年金加入期間中」だと思いますので、障害厚生年金=社保での手続きと思われますが。。。
- 参考URL:
- http://www.sia.go.jp/
お礼
さっそくのご回答ありがとうございます。 勘違いしてまして加給年金は本人が受給するのですね。 配偶者が60歳から65歳までいただけるとあったので 配偶者につくものだと思っていました。 ではもし障害年金が通ったとして 本人にその障害程度の支給があっても 病気の為に厚生年金をかけられなくなって年数不足となり 加給年金の支給から対象外になってしまうのですね。 病気の為に掛けたくてもかけられないのですから なにか救済処置のような物はないのでしょうか。 せっかくここまでかけていて病気の為に無駄になってしまうなんて・・・ まだ病状がはっきりしていないため社会保険事務所の方には 何もしていないのです。 やはり 手術後など全治○ケ月の見込みとか はっきり 診断がでてから申請した方が良いのでしょうね。 すいません。お礼が質問になってしまいました。
お礼
そうですか。65歳になるまでいただけるのですね。 でも 加給年金が支給される条件は厚生年金を240ケ月 かけていないといけないのですよね。 父の場合 おそらく病気の為に仕事の契約期間の延長を してもらえないので あと半年たりません。 病気の為にかけられないということで 何か代替処置(保険料 全額負担でも自分でかけられる)とかあったらな~と思います。 先に母が社会保険事務所に聞きに行ったのですが 本人ではないということであまり詳しいことは聞けなかったようです。 やはり本人の回復を待たないといけないのですかね~。 何度もありがとうございました。 おそらくまた疑問点などが出てくると思いますので お願い致します。