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録音って証拠にならないんですか?

最近はいろいろな詐欺がありトラブルも 多発していますが もし被害に遭っても証拠がない為に 泣き寝入りしている人も多々いると聞きました その証拠ですが例えば契約時に 重要な事を言った言わないで 水掛論になる事が多いですがではMDやICレコーダー 等の録音機に録音した会話内容ってこれは証拠には ならないんですか?また最近はカメラ付き携帯も 増えましたが契約時の書類をそれで撮り後にトラブルが 起きたときにそれを証拠として提出する等という事も できないのでしょうか?以前盗撮は証拠にならないと 聞きましたがやはりこれも証拠には ならないのでしょうか? 回答お願いします

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  • ftomo100
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回答No.1

違法でない手段で採取した会話内容などは証拠として採用されます。盗撮はその反社会性が問題となります。また、録音に相手の同意を必要としない判例もあります。 http://g-eight.jp/taisaku03.html http://courtdomino2.courts.go.jp/schanrei.nsf/0/344a0d31319b6a6049256ad2002697a7?OpenDocument

その他の回答 (2)

  • char2nd
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回答No.3

 音声や画像の場合、アナログでないと証拠としての効力が無いと効いたことがあります。  デジタルの場合は編集が可能なので、証拠能力は無いものと見なされるのだそうです。  従って、デジカメやICレコーダーなどで記録した内容は証拠として扱われないようです。ただ、参考にはなるでしょう。

回答No.2

証拠とすることができることを証拠能力があると言いますが、不法な手段による証拠は違法収集証拠として証拠能力が否定されます。 違法収集証拠の基準としては、「反社会的手段を用いて人格権侵害を伴うような方法で収集されたもの」とした高裁判例が挙げられます。 録音・撮影(盗聴・盗撮)もそれだけで証拠能力が否定されることにはなりませんが、電話盗聴や侵入盗撮など明らかに不法手段による場合には証拠能力が否定されることになると思います。