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NHKの受信料について
例えばの話ですが家庭の受信機を改造してNHKだけ映らないようにした場合でも受信料の支払い義務は発生いたしますでしょうか?
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- tomato405
- ベストアンサー率0% (0/2)
NHKが見える環境になければ払う義務はありません。 TVチューナーがついていない液晶を買えばOK!です。 でも普通の民放も見れないので、スカパーなど ひかないとダメですね。 ちなみにチューナー付きDVDなどを持っていれば、 払う義務は発生すると思います。
- Tacosan
- ベストアンサー率23% (3656/15482)
「例えば、6チャンネルだけが受信できる受信設備を自作したような場合は格別、市販の受信機に簡単な工作・改造をして受信できない状態にしたとしても、簡単な工作・改造で受信できる状態になる以上は、契約義務を免除できないとするのが郵政省電波監理局の公式見解である。」 だそうです. 「簡単な工作・改造」かどうかをどこで峻別するかは知りませんが.
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実は何かの本でそんなことが書かれてあったような記憶がありまして、ただあやふやだったので質問させていただきました。ありがとうございました。
- moonliver_2005
- ベストアンサー率59% (536/904)
手間ひまかけて受信機を改造することを考えるより、受信料の支払いそのものを拒絶すればよいのでは? 「経費私費流用の抜本対策ができていない。内部監査体制どうやって作ったの?私はNHKのディレクターの愛人を囲う費用に放送料は払えません。」 「NHKの子会社が利益をあげ、そこに天下りした幹部社員が高給、高額退職金取っている実体が改善されない限り、受信料は払わないことにした」 「NHKはどうして娯楽放送するの?そんな番組、民放にまかせるべきでしょう。」 みたいなへ理屈を、飛んできた徴収係りに言い放つか、書面で手渡せばよいのでは? 裁判にかけると言って来たら供託金を積んで対抗すればよいでしょう。
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- ika10
- ベストアンサー率7% (25/327)
・NHK と受信契約を行っていなければ、受信料の支払い義務は発生しないでしょう。 (受信機の有無に関係なく、受信契約を行っていれば、受信料の支払い義務は発生するでしょう) ・NHK の放送を受信できる受信設備を設置していなければ、受信契約を行わなくてもよろしいでしょう。 (TV 受信機を所持しているだけでは、受信設備を設置しているとはいえないでしょう) この場合、gerechtigkeit さんが「受信できないこと」を証明する必要はないでしょう。 逆に NHK が「gerechtigkeit さんが受信できること」を証明しなければならないでしょう。 (「疑うなら、証拠はあるの?」と言えばよろしいでしょう)
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- fitto
- ベストアンサー率36% (1372/3800)
放送法で、「日本放送協会(NHK)の放送を受信することのできる受信設備を設置した者が締結しなければならない受信契約」と限定していますので、NHKだけ映らないに改造すれば、NHKと受信契約をしなくて良いことになります。 現実的には、今のテレビは電子チューナーでNHKだけ映らないような改造は出来ません。 せめてもの抵抗は、NHKとの受信契約を避けることです。 受信契約をしない場合の罰則規定はありません。 但し、受信契約をしてしまうと放送法から離れて、受信料を払う義務が生じます。 受信契約をして支払いを拒否すれば裁判で負けます。
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受信できないことを証明すれば 払わなくても良いかと思いますが 改造してって事は また改造すればNHKが映るわけですから・・・ ビデオモニターとスカパーチューナーの構成なら 当然NHK受信料は必要ありません、 またデジタル対応のテレビでなければ アナログ放送終了後は 払う必要が無いでしょう もっとも民放も映らなくなりますが。
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- 6dou_rinne
- ベストアンサー率25% (1361/5264)
TV受信機があれば支払う義務があります。
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- nayu-nayu
- ベストアンサー率25% (967/3805)
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。(放送法) なので、受信出来なくする改造が必要ではないでしょうか?
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お忙しいところお応えいただき誠にありがとうございます。
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