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nhk受信料
nhk受信料の支払い義務として「受信機があること」というのがありますが 1 近々tvを売り払いtvのない生活をするところ 1-1アンテナはまだtvに接続されておりtvもまだある 1-2アンテナはtvから外されているがtvはまだある tvもアンテナもなければ勿論nhk受信料の支払い義務はないわけですが、さて上の状態でnhk 職員が家に来た場合にnhk受信料の支払い義務やむなきにいたるでしょうか。いたらないのはどれでしょう。それとも全部いたらないか、全部いたるか。
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>1近々tvを売り払いtvのない生活をするところ 売り払うまでは、視聴中と判断される >1-1アンテナはまだtvに接続されておりtvもまだある 視聴中と判断される >1-2アンテナはtvから外されているがtvはまだある DVD等のモニターとして利用しているならば、受信料契約の対象外 >職員が家に来た場合にnhk受信料の支払い義務やむなきにいたるでしょうか。 訪問するのは基本、民間委託業者の人ね。 支払い義務が生じるのは、「受信契約」をするからです。 契約をしたく無ければ「いずれ契約をする考えでいるけれど、今はしない。」で通せます。
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- iceman0
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全部アウトでしょ。 チューナーが死んでいるのならセーフですね。
お礼
参考になりました。ありがとうございました。
- kyo-mogu
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モニターだけなら免除は私も聞いています。しかし、チューナーがある状態は駄目みたいで、問題なのはパソコンにもチューナーがあると受信機扱いで、ワンセグも同様だそうです。
お礼
そうですか。参考になりました。ありがとうございました。
総合判断でしょう。 使用状況を聞いたりして。 その日たまたまアンテナ外れてれば払わなくて良いものじゃないし。 外れてた期間があるのを立証できなきゃ対抗できないし。 そこまで見苦しいまねする人いないんじゃないですか。
お礼
そうですか。やわらかいですね。「見苦しいまねする人いないんじゃないですか」にはわらってしまいました。ありがとうございました。
これは以前聞いた話で、定かではありませんが、あくまでもテレビに対して掛かるので、純粋なモニターはOKらしいです。 なので、テレビが有ったらアウトですね。
お礼
そうですか。参考になりました。ありがとうございました。
お礼
「訪問するのは基本、民間委託業者の人ね。」 これは知りませんでした。 「支払い義務が生じるのは、「受信契約」をするからです。 契約をしたく無ければ「いずれ契約をする考えでいるけれど、今はしない。」で通せます。」非常に参考になりました。 以上ありがとうございました。