• 締切済み

健康保険の傷病手当金について

最近、鬱病でアルバイトを続けるのがつらくなりやめようと思っています。その時に、健康保険の傷病手当金というのがあるのを知り申請しようとしたのですが、健康保険には入っていない(アルバイト先では入るように言われていません。)のでこれから入ることは出来ないのでしょうか? 自分の現在の状況は、 ●一日6時間の勤務で月20~22日の勤務。 ●パートの人は、自分と同じ位の勤務時間で健康保険に入っています。 ●勤務歴は現在で2年です。 ●自立支援医療(旧32条)の申請は通っています。 御返答頂けたら幸いです。

みんなの回答

  • 1103m3
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.3

傷病手当は必ずもらえるわけではありません。担当医から仕事をやめなさいといわれてるのですか?もしそうじゃなければ、担当医が労務不能と診断しなければ傷病手当は支給されないですよ~審査がおりるまで時間もかかるので3ヶ月ぐらいの貯えがないとつらいかったです。

  • motoken
  • ベストアンサー率55% (497/900)
回答No.2

健康保険に加入する、しないは、任意ではありません。なので、傷病手当金がほしいので保険に入ることは出来ません。また、健康保険だけ入る事も出来ず、一般的な事業をしている会社なら厚生年金もセットで加入する事になります。保険料を払わなければならないということです。 しかしながら、他の同じ労働条件のパートが社会保険適用なのに貴方が適用でないのは、ちょっとおかしいです。なので、貴方の労働条件を確認して、なぜ社会保険適用ではないかを会社に確認ください。貴方の労働条件で社会保険を適用すべきであれば、いやおうなく社会保険(健康保険と厚生年金)加入になるでしょう。ちなみに雇用保険も未加入なら、加入になると思われます。これも保険料を払う必要があります。 次に、傷病手当金ですが、健康保険に入っている間は、労務不能で給与が出ない場合は傷病手当金がもらえます(給与が一部支給なら傷病手当金は差額支給です)が、あなたの被保険者期間が1年以上ないので会社を辞めた日の翌日からは、傷病手当金は支給されません。また、2ヶ月以上健康保険に加入していなければ、任意継続に入ることも出来ません。 貴方の病状が良くわかりませんが、今健康保険に入ったとしても、任意継続への資格を得るために2ヶ月、退職後に継続して傷病手当金をもらえるためには、1年さらに働き続けなければなりません。

  • wx310k_
  • ベストアンサー率20% (25/123)
回答No.1

勤務歴ではなく、健康保険に入ってからの期間が重要です。 半年以上だったような気がします。 メンヘルでも勿論傷病手当金はもらえます。 私も1年5ヶ月と6日もらってました。

rangiku
質問者

お礼

御返答有難うございます。 社会保険事務所で、 「二ヶ月勤務しながら健康保険に入っていれば、後は任意継続で支給されます。」 と聞きましたので、期間の方はなんとか頑張ります。

関連するQ&A