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健康保険傷病手当について

現在鬱病と診断され、仕事を休んでいます。 休み始めてから、もうすぐ二ヶ月になります。 病院の先生に診断書(二ヶ月の通院治療と自宅療養を要する)と書いてもらい 会社に健康保険傷病手当金請求書、というものを提出しました。 私はパート(三ヶ月契約)で働いていて、月に171時間の勤務でした。 9月10日で契約が切れます。会社からも契約解除?の用紙が届きました。 質問なのですが (1) パート(時給1050円)ですが、この毎月決まって171時間×1050円の6割が、支給されるのですか? (2) 請求書を会社に提出してから、どの位で支給されますか? (3) 9月10日で契約が切れるわけですが、その後はどこへ社会保険料?を支払うのでしょうか? (4) 今の会社はもうすぐ契約が切れてしまうので、退職を考えていますが、鬱病もよくなったとして、  次に働く場所が決まった場合、以前の会社で鬱病で休んでいた事は、分ってしまうのでしょうか? 宜しくお願いします。

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noname#106007
noname#106007
回答No.1

(1)定められた標準報酬月額を30で割り、標準報酬日額を算出します。 連続欠勤4日目以降から、支給要件が揃えば標準報酬日額の6割が支給されます。 (2)会社に提出しても証明するだけで、社会保険事務所に提出するのは質問者様です。組合健保であれば別になってくるでしょうが。 通常、審査に1ヶ月程度は要します。 (3)国民健康保険・国民年金へ切り替えです。健康保険は任意継続も可能です。ですが、傷病手当金は支給されません。 (4)通常はわからないかと思います。就職前の健康診断で、その旨の記載がされなければですが。 もし、次の会社でも休職する事になり、傷病手当金を再度受けようとすれば、傷病手当金の支給前歴により担当者は推測できるでしょう。

noname#89029
質問者

お礼

丁寧な回答有難うございます。 「(2)会社に提出しても証明するだけで、社会保険事務所に提出するのは質問者様です。組合健保であれば別になってくるでしょうが。 通常、審査に1ヶ月程度は要します。」 との回答頂いた為、会社に問い合わせてみました。 健康保険傷病手当請求書を会社に提出してますが、その他に私が何か他に用意して提出する物はありますか?と聞いてみました。会社(事務員さん)の返事は、「本社に聞いてみまいたが、書類が足りない事はない、書類に不備はないとの事。本社で出勤簿を確認して、社会保険事務所?へ手続きをする」との事でした。 会社の回答はこの様な内容でしたが、私も請求書を社会保険事務所へ提出するのでしょうか? 質問なのですが、鬱病の診断書は二ヶ月の通院治療と自宅療養を要する、の内容で、今月の26日で、その二ヶ月が経ちます。次の通院日は20日なのですが、復帰できるのかどうかは20日に先生に聞いてみますが・・・。9月10日で契約解除になります。その9月10日までに会社の手続きが終わらなかった場合、傷病手当は支給されないのでしょうか? 勉強不足で申し訳ないのですが、確か支給される条件?の一つとして、給与が支払われてない場合に手当ては支給される、という様な内容があると思います。今月、以前まで(五年間)働いていた会社の退職金が入りました。その退職金は給与となりますか?

その他の回答 (3)

noname#36630
noname#36630
回答No.4

>>例えば今の会社を退職(契約が切れるので)、でも手続きが遅れていて まだ支給されてなく、その後鬱病がよくなり、働き始めたとしたら 支給されないのでしょうか? 《回答》 手続きが遅れていただけなら、もらえます。 過去に受給資格が発生しているので、もらえるということになります。 ただし、請求権の時効は2年でその起算日は労働不能であった日ごとにその翌日となります。

noname#106007
noname#106007
回答No.3

>会社の回答はこの様な内容でしたが、私も請求書を社会保険事務所へ提出するのでしょうか? 会社に提出した傷病手当金請求書に、医師の意見と質問者様が記載すべき事項をすべて記載しているのであれば、後は会社の欠勤の証明だけですので、会社が証明したあと、提出を代行する事は可能です。 この場合、他に提出書類はありません。あとは審査結果待ちです。 >その9月10日までに会社の手続きが終わらなかった場合、傷病手当は支給されないのでしょうか? 後からでも間に合います。要件が揃っていれば支給されます。但し、請求できるのは退職日までになります。 蛇足ですが「傷病手当」は別制度を指してしまいます。健康保険の「傷病手当金」とは全く異なりますのでご注意いただければ。 初回の請求については、社会保険事務所・健保組合が医師に直接確認を取りますので、どうしても審査に時間が掛かってしまいます。 >その退職金は給与となりますか? なりません。健康保険法上の給与はあくまで日々の就労の対価を受けた場合に制限がかかります。例えば、有給休暇を使った場合は制限されます。

noname#36630
noname#36630
回答No.2

傷病手当金は、働いているうちに申請しないともらえません。 会社を辞めてから、うつ病になったといっても申請できませんので注意してください。あと、今年の4月から任意継続被保険者は支給されないこととなっています。 単に手続きが遅れていただけなら、もらえます。 要は、働いているうちに受給資格が発生したかどうかです。 あと、うつ病は会社の責任でなったのですか? その場合、労災が適用される場合もあるので、最寄の労働基準監督署に相談してみるといいと思います。 給付内容は、傷病手当金よりはるかに、すぐれています。 だから、過労死などで死んだ場合、遺族がそろって労災保険が適用されるよう裁判しているんです。

noname#89029
質問者

お礼

有難うございます。 鬱病になったのは、今の会社に原因があるとは断定できません。 以前からのものが積もり積もってなったと思います。 現在はまだ在籍していて、鬱病との診断書、傷病手当の書類は 会社に提出してあります。 例えば今の会社を退職(契約が切れるので)、でも手続きが遅れていて まだ支給されてなく、その後鬱病がよくなり、働き始めたとしたら 支給されないのでしょうか?

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