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傷病手当(雇用保険)、傷病手当金(健康保険)

身体的な病気により医師に仕事(フルタイムの立ち仕事です)を休養するように言われ、相談の結果、復帰しても力仕事や立ち仕事を続けていくのは肉体的に負担が掛かるとの結論から退職を選びました。 当初は短期で再就職が可能な状態になると楽観視していましたが、退職後に行った検査で手術が必要であると判明し、年明けに予定を組んでもらっており当日までは安静にしているようにと言われました。 収入が途絶えてしまい、加えて在職していた当時に傷病手当(雇用保険)、傷病手当金(健康保険)の手続きをしておらず金銭的に非常に困っています。 そこで質問なのですが、退職後に新規で傷病手当(雇用保険)、傷病手当金(健康保険)のいずれかの申請をすることは可能であるのか否かを教えて下さい。また可能であれば申請方法も教えて下さると助かります。 なお退職するまで6年半、社保に加入しており、現在は国保に入り直しています。退職日は9月15日、8月15日から退職日当日まで一ヶ月間有給扱いで休暇を取っていました。 ログを遡って見てみても質問の投稿が古かったり答えが錯綜していたりで何が正しい情報なのか分からず非常に困っています。同じような状況に陥った方の体験談なども教えていただけると嬉しいです。乱雑な文章ですがよろしくお願いします。

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。 そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。 もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。 またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。 傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。 また医師の就労不能と言う証明も必要です。 具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。 医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。 ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。 それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。 それから失業給付についてですが。 失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。 ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。 そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。 そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。 手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。 代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。 そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。 >そこで質問なのですが、退職後に新規で傷病手当(雇用保険)、傷病手当金(健康保険)のいずれかの申請をすることは可能であるのか否かを教えて下さい。また可能であれば申請方法も教えて下さると助かります。 傷病手当というのは雇用保険の失業給付を受けていた人が病気やケガになった場合に失業給付に代わって支給されるもので、失業給付をすでに受けていなければ無理です、 また失業給付は働ける状態でないと手続できません、ですから質問者の方の場合は傷病手当は該当しません。 該当するとすれば傷病手当金のほうです、時効は2年ですのそれまでであれば請求は可能です。 また >なお退職するまで6年半、社保に加入しており、 ということであれば継続給付も可能です。 >現在は国保に入り直しています。 傷病手当金は現在の保険が何かと言うことには関係ありません。 >退職日は9月15日、8月15日から退職日当日まで一ヶ月間有給扱いで休暇を取っていました。 ということであれば待期期間も満足しています。 あとはその1ヶ月の間就労不能であると言う意見書を医師が書いてくれるのか? それから請求書には会社が書く部分がありまた出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類があるということで会社の協力が必要です、会社と言うものは辞めた人間には結構冷たいものですからどこまで協力を引き出せるか? の2点が問題です。 最後に傷病手当金に関する有給休暇には誤解も多く、このサイトでも誤答が多いので一言言っておきます。 傷病手当金を請求する場合は有給休暇の期間も請求してください、ただし傷病手当金は支給されません。 どういうことかというと 1.傷病手当金を請求しないから支給されない 2.傷病手当金は請求したが有給休暇で有給であったために支給されない 1も2も請求期間について傷病手当金が支給されないと言うのは同じです、しかしそれ以後の継続給付については全く扱いが異なります。 1の場合は継続給付に該当しませんが、2の場合には継続給付に該当します。 ですから『傷病手当金を請求する場合は有給休暇の期間も請求してください、ただし傷病手当金は支給されません。』 ということなのです。