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任意継続の期間によって出産手当金はでる?でない?
過去の質問を調べたのですが、イマイチよくわからないので質問させていただきます。 私は来年の1月10日付けで3年勤めた会社を退職します。主人の転勤と7月に出産予定のためです。この場合 出産まで健康保険は任意継続しようと思ってますが、出産予定日まで日がありすぎると保険を継続して加入してても出産手当金はもらえないのでしょうか?
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- naosan1229
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回答No.3
そんなことはないですよ。 任意継続被保険者とは、在職時と同様の給付を、健康保険から受けることができるという制度です。 そのため、退職後であっても任意継続被保険者になれば、在職時と同様に出産手当金を受給できます。 ただし、出産手当金の法定給付期間は、出産日または出産予定日を含め42日前(多胎妊娠の場合は98日前)より、出産日後56日の期間となっていますので、出産手当金を満額受給したい場合は、出産日後56日を経過するまで、任意継続被保険者であることが必要です。
- NAOPONchan
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回答No.2
6か月以内かどうかギリギリってとこですね. 下記URL を見ると,任意継続しておくと大丈夫な ようですね.
- p-p
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回答No.1
退職後 6ヶ月以内の出産であれば、前の職場での健康保険で出産手当は出るはずですよ (任意継続は関係ないはずです) 退職後は ダンナさんの健康保険の扶養に入るのが普通かと・・・ 現在の職場の総務・給与担当者に確認するのが一番ですよ
お礼
回答ありがとうございます。任意継続であれば在職中と同じ扱いなのですね。満額もらおうとすると出産まで継続しないといけないとのことですが、出産の5ヶ月前まで働いていた人は継続してなくてもらっているような… どうなんでしょうかね?