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隣家の生垣 境界からの距離について
隣家が植えた生垣は 我が家との境界線から10センチしか離れていないのですが、実家の母が「30センチは開けるのが常識だ。根を張る前に移動してもらったほうがいい」と言います。 実際のところ どうなのでしょうか? 隣家との境界は 先に建てた我が家の土留めブロック(80センチ程に積んだブロックで 地表に10センチ程出ています。隣家も同じ高さまで土を盛り建物を建てました)で、 いずれその上に塀かフェンスをつくろうと思い 残してある鉄筋に、今は麻紐を網目に渡してあります。 実際、隣家の生垣の枝は すでに麻紐に触れています。 すぐにうちの方へ枝が伸びてくるでしょう。 母が言うように 30センチが世間の常識であれば 生垣の移動をお願いしても構わないものでしょうか? 生垣は うちと隣接する建物同士の間には生けられていず、隣の庭先を囲む形でだけ植えられています。 隣の建物はジュニア英会話スクールで 小学生くらいの子供が建物の周りをうろうろしたり騒いだりするので きっちりと塀を設けて欲しかったくらいなのですが、 どうも 近隣の迷惑などはお構いなしの人らしく このままにして枝が伸びるたび剪定してくれと言うことになるのも憂鬱なのですが。。。 どうぞご助言よろしくお願いいたします。
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10センチ離れているというのは、樹の外周ですか?幹ですか?前者の場合でも、樹種によっては今年のうちに越境してくるかも知れませんね。後者の場合、お母様のおっしゃる通り、ちょっと常識外れですね。 樹種を調べて、にこやかに「(直径)これくらいになりますから、予定している塀を立てたら、後ろ半分がぺっちゃんこになって樹がかわいそうだから、今のうちに移植しておいてもらった方がいいと思います」って言ってみてはいかがでしょうか?場合によっては「鉄筋がこのままだと生徒さんたちが危ないので、なるべく早めに塀を立てようと思っています」も併せて。悪気が無くても、成長して枝が張ることを予測していない方はよくいらっしゃいます。 隣地境界が質問者さんの設置した土留めブロック外面だけなのだとすると、隣家の盛り土は微妙に越境していますね。心中お察しいたします。。。
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- takosen
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建物の基礎から50cmおよび軒は境界を越えてはならないというのはよく聞きます。塀に関しては隣地と協同で作り、その中央部を境界とすることも出来ます。塀の部分についてはお互いの話し合いで色々な方法があります。境界の杭を両者で確認し、よい方法を今の内に話しておき、次の世代で問題にならない様に、出来れば書面で残しておいた方が良いでしょう。また、お話の土地が団地であれば、団地協定等が別に取り決められているかもしれませんので確認しておかれたらと思います。本当はプロック塀でしっかり位置を示すのが良いでしょうが、隣地の方も予算の関係でとりあえず植木としたのかもしれません。それはそれでやはり一度話し合いをされてた方が良いと思いますよ。
お礼
回答ありがとうございます。 土地についてですが、造成団地などではなく畑が切り売りで順次売りに出されたものです。 我が家が先に境界いっぱいに土留めブロックを設けて土を盛り家を建て、去年隣家が その土留めブロックいっぱいに土を入れて塾を建てました。 なので境界自体は明確なのですが、もしかしたら 隣家は土留めブロックが境界線上にあるもの(共有)と勘違いしているかも? と思えてきました。 一度その点を確認して 距離が近い以上 まめに剪定してもらえるよう 話してみようと思います。
- m_inoue
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何センチあけるのが常識かは知りませんが、少なくとも境界周辺の事ですから事前にお話が有るのが常識でしょうね 近所つき合いは法律だけでは対応しきれませんから...。 将来明らかに枝が越境するのが見込まれるのなら、移動をお願いすれば良いと思います >いずれその上に塀かフェンスをつくろうと思い 今から工事してはどうでしょうか? 問題も解決します
お礼
早速の回答ありがとうございました。 数日前から業者さんらしい人が入り庭木を植えているのは気づいていたのですが、何も話はなく ある日外出して帰ってみると生垣ができあがっていました。そのことも 心象悪くしている一因となっています。 明確な決まりがない以上 文句を言って強く言い返される(そういう方でした)のも嫌なので 枝葉が伸びて明らかに越境してきたら 剪定をお願いすることにします。 塾:民家 という関係上 あちらで塀を作ってくれること(もしくは折半)を希望していたのですが その気はなさそうなので、こちらでどうにかしていこうと思います。
>実家の母が「30センチは開けるのが常識だ・・ 初めて聞きましたねえ。 生垣が30センチですか。何か建物と勘違いしていませんか。 ○民法234条1項(境界線近傍の建築) 建物を築造するには,境界線から50センチメートル以上の距離を存することを要する。 ○ 民法233条1項(竹木の剪除) 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは,その竹木の所有者をして,その枝を剪除させることができる。 ・・・・つまり勝手に剪定や伐採は出来ません。 ○ 民法233条2項(竹木根の截取権) 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは,これを截取することができる。 境界を侵してきたらきってもらうしかないでしょうね。
お礼
建物が境界から50センチ、侵入してきた枝は伐採を要求できるなどについては 確認済みだったのですが、 生垣の境界からの間隔についてはなんともわからず質問させていただきました。 やはり、明確な決まりはないのですね。 枝葉が伸びることを考慮して常識の範疇で ということでしょうか。 決まりがない以上仕方がないので 侵入してきたら剪定を要求することにします。 早速の回答 ありがとうございました。
補足
回答ありがとうございます。 専門家さんとのことで、もう少しお付き合いいただけると助かります。 生垣ですが、樹の種類は確かではありませんが アカメというものではないかと思います。 境界から10~15cmの地面に樹が植えられていて、厳密に見ればすでに越境している枝も若干あります。 枝が張ることをまったく想定していないのか・・・この距離は理解に苦しみます。 >後者の場合、お母様のおっしゃる通り、ちょっと常識外れですね。 ・・・とのことですが、常識外れではあっても、やはり明確な規定というものはないのでしょうか? どんなに常識的ではなくても、決まりがなくては なかなか強く言うことはできませんので。。。 >隣地境界が質問者さんの設置した土留めブロック外面だけなのだとすると、隣家の盛り土は微妙に越境していますね。心中お察しいたします。。。 ・・・我が家が境界いっぱいに土留めブロックを設けた後 そのブロックいっぱいに隣が土を入れたので dendraさんのおっしゃる状態です。 仕方ないものと解釈していましたが、この状態は隣が越境していることになるのですか? この点を説明していただけるとありがたいのですが、よろしくお願いします。