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障害年金における初診日は鍼灸院の診察でもよいですか?
43歳会社員です。関節リウマチを患っています。発症から5年ほど鍼灸院でのみ治療を続け、1昨年、症状(手足の変形や炎症)が深刻になって始めて整形外科病院にて診察を受け、同時に障害者手帳(1種1級)を取得しました。現在会社も休職中です。障害者年金の申請は初診日から1年6ヶ月後とのことらしいのですが、私の場合も1年前の整形外科の受診から起算して1年半後、すなわちあと半年後にならないと申請できないでしょうか?もし6年前の鍼灸院での診察が初診日に算定されるなら、早々に障害年金の申請手続きをしたいと思いますが。 【6年前リウマチ発症】鍼灸院での治療 ↓ 【1年前症状悪化】整形外科受診、身障者手帳取得 ↓ 【現在】 よろしくお願いします。
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そのような状態であれば何故病院で早くに診断を受けなかったのかと思います。。。。 障害年金での初診日とは、「医師又は歯科医師の診療を受けた日」です。 鍼灸院に医師はいませんから認められないでしょう。 治療が継続している証明の中では民間療法なども認められていて、鍼灸院もOKなのですが。。。
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- kurikuri_maroon
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#1の方がおっしゃるとおりです。 あくまでも医師または歯科医師の診察(診療科目は問いません)を受けていることが必要で、いわゆる鍼灸院や整骨院・接骨院(鍼灸師やマッサージ師、柔道整復師、整体師)による施術(診察・治療とは認められないので、そのような呼び方になっています)は対象外です。 したがって、ご質問のケースでは、6年前の鍼灸院での施術は初診日に該当しません。 1年前に整形外科をようやく受診されたとのことですから、そこから起算して1年6か月を経過して初めて、障害年金の裁定請求を行なえます。 なお、休職中とのことですが、健康保険の傷病手当金を受け取っておられることと思います。 この場合、もし受給期間の重複部分が生じると、その期間に関しては傷病手当金と障害年金との併給調整(支給停止または減額)が行なわれることになりますから、注意が必要です。 原則的に、傷病手当金をすべて受給し終わってから、障害年金を受けとるようにして下さい。
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大変ご親切な回答とアドバイスありがとうございます。休職中に障害年金の申請をしたいと思ったもので。できないということですので、半年後に申請することにいたします。ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 病院で治療を受けなかったことについては私も後悔しています。障害年金など障害福祉について何も知らなかったのも残念です。 これからでもできる申請をしたいと思います。 ありがとうございました。