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障害年金初診日とは?国民年金か厚生年金か?
- 障害年金の初診日によって、国民年金か厚生(共済)年金のどちらに申請を出すか変わります。
- 腎不全で透析中の方が、初診日がどこか不明で困っています。
- 過去の病歴や手術の経験からも、初診日の判断が難しい状況です。
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障害年金における「初診日」とは、「障害年金を受けようとする障害の原因となった傷病に関して、初めて医師または歯科医師(以下「医師等」)の診察を受けた日」のことを言います。 具体的な定義は次のとおりで、以下のいずれかにあてはまる日が「初診日」となります。 1 治療行為または療養に関する指示があった日 2 同一傷病で転院・転医しているときは、あくまでも一番初めに医師等の診察を受けた日 3 同一傷病で傷病が治癒し再度発症したときは、再度の発症のために医師等の診察を受けた日 4 学校や職場等の健康診断によって異常が発見され療養に関する指示を受けたときは、健康診断日 5 誤診等の場合であっても、正確な診断名が確定した日ではなく、誤診した医師の診察を受けた日 6 この傷病の前に因果関係があると認められる傷病があるときは、前の傷病で最初に診察を受けた日 以上のことを踏まえて考えると、18歳時の状況は、初診日とするには少々無理があります。 というのは、体育会系の部活動等の場合、激しく急激に運動したときに血尿が出る、ということはよくあることで、直ちに腎臓障害があることにはならないからです。 しかし、24歳のときは、明らかに、腎不全の原因となる病気が見つかっていますよね。 したがって、ここを上記1に該当すると考えても良いと思います。 「服薬も食事制限も要らない」とされたから療養の必要はない、と錯覚するかもしれませんが、実は、これ自体が「療養に関する指示」でもあります。 また、「若いから大丈夫でしょう」という一言自体がある種の「誤診等」とも言えるので、上記5に照らしてみても、この24歳のときを初診日とする適切さが、さらに意味を持ってくるものと言えます。 一方で、30歳のときの状態は、いきなりもたらされているわけではなく、少なくとも24歳のときの状態が引き続いている(治癒しないまま、引き続いている)ととらえられるので、30歳のときを初診日とすることは適当ではありません。 本格的な治療等はこの半年後から始まっているようですが、しかし、24歳のときに既に「腎不全がもたらされ得る傷病」を指摘されている以上、「本格的な治療開始をもって初診日とする」ということは適切とは言えないのです。 ただ、障害年金の請求のときに、病歴・就労状況申立書をあなたが書く必要があり、これは医師診断書(障害年金専用の様式で、年金事務所からもらいます)との整合性が問われます。 医師診断書において「18歳のときにこれこれこうだった」と書かれた場合、病歴・就労状況等申立書にもしっかり書かなければならないことになるので、18歳から24歳までの間にいったん治癒していた事実を別の形で証明できないと(カルテを元に、医師に「いったん完治・治癒していた」ことを一筆必ず記してもらう)、正直申しあげて、18歳のときが初診日とされてしまう可能性も大です。 つまり、障害厚生年金・障害共済年金ではなく、障害基礎年金だけになり得ます。 そのことも十分に踏まえておいて下さい。 その他、保険料納付要件等(今回、説明は割愛します)にも十分に注意して下さい。 また、初診日において、厚生年金保険の被保険者(障害厚生年金になります)か、あるいは共済組合(公務員や私学教職員等)の組合員(障害共済年金)であれば、障害基礎年金1・2級の上に上乗せがあります。 障害共済年金は、在職中は一般に支給停止となります。障害厚生年金との大きな違いなので、この点にも注意して下さい。
お礼
大変詳しく丁寧なお答えありがとうございました。 曖昧だったところがはっきりとしてきました。 ありがとうございました。