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精神障害年金の初診日について教えて下さい
妻が重度のうつ病になり3年が経過しております。 現在障害者手帳2級で、労働も虐げられている事と金銭的にも 妻の心労が重なる為、障害年金の申請をしたいと思ってるのですが、 精神科での初診日が会社を退職した後になっており 申請できない状態にあります。 妻は精神科での初診日よりずっと以前から体調の不調を訴えており、 発熱・嘔吐・寒気・喉の痛み詰まりなどを訴えて内科で受診しておりました。 まさか精神病などと思ってなかったので、単に風邪などで体調が悪い日が 続いていると思っていたのですが、そこから半年経過し、喉が苦しく 呼吸が困難になりようやく精神病だと気付き精神科での受診に至りました。 妻の管轄の社会保険事務所では、精神科や心療内科での初診日でないと 申請をできないと言い切ります。 他の区の社会保険事務所で話を伺うと、精神病だと気付かずに内科で診断していたとしても認められるケースもあると言います。 初診日は絶対精神科でないと認められないのでしょうか? 精神病を患っている事を知らなかったばかりに 内科で治療をしていたのでとても困っております。 この様なケースでは障害年金の受給は認められないのでしょうか? ご存知でしたら教えて下さい。よろしくお願い致します。
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はっきり言いますけれど、精神科病院にいる精神保健福祉士の方は、正直、あまり役に立ちません。 医療的・福祉的なことはわかってるかもしれませんけれど、年金制度独特のルールはご存じないことが多いですからね。 保険料納付要件を勘違いしていたり、旧法障害年金のことを知らなかったり、所得制限がある年金コードのことを知らなかったり。 相当因果関係といって、そもそもの異常を訴えたときの身体症状と精神疾患との関連が疑われる場合は、身体障害での初診日を採れる、ということも知らなかったりします。 あるいは、通院状況などの限られた情報だけで勝手に判断して、あなたには障害年金なぞ無理ですよ、と決め付ける精神保健福祉士の方だって少なくないんですよ。 そのために、泣く泣く受給をあきらめてしまった、という方も少なくありません。 ですが、こういう状況は、たいへん誤解があると思います。 ですから、ほかの方が書かれてるように、障害年金専門の社会保険労務士さんの力を借りたほうがベストでしょう。 社会保険事務所(いまは年金事務所と言います)が言わんとしてるのは、保険料納付要件のことだけじゃなくて、むしろ、相当因果関係のことです。 身体の異常がいまの精神疾患と明確な関係があればOKだけれども、もしも両者に関係がないときは、奥さんが精神科初診日の前に保険料納付要件を満たしてないとダメですよ、と言っているわけです。 要は、内科で「精神的なことが原因になっていると思われるから、精神科を紹介します」などという履歴が残ってれば、何とか道が開けてくる可能性があります。 その上で、初診日を確定(カルテが残っていて、初診時の医師に証明してもらえることが必要)したら、その初診日から1年6か月経った日(と、そのあと3か月以内)と、窓口に請求する前3か月以内の、両方の診断書(2つの時期それぞれに実際に受診していることが条件)を取ります。 どちらかの診断書で認められれば、受給につながります。 >大金をとって申請を代行・アドバイスしてくれる社会労務士などに依頼されない方がいいです。 そういう方がいない、とは言いませんが、とても誤解を招く回答になってます。食い物うんぬん、という言い方は、はっきり言ってすごく失礼だと思います。 障害年金を専門とする社会保険労務士さんは、かなり精通されている方が多いです(不服申立なども含めて)。精神保健福祉士さんなんかよりも、ずっと専門的にフォローして下さいますけれど。 むしろ、大金を取ろうとするのは、障害年金にほとんどかかわったことがないような、企業の労務や人事の顧問をしてる社会保険労務士さんに多く、いわゆる労務屋さんのような人たちです。 ほかの方が書いてるような障害年金専門の所に任せれば、そんなにひどいことにはならないはずですよ。
- shubal
- ベストアンサー率20% (402/1958)
精神障害年金を受給するのはとても難しいです。いくつも越えなければならないハードルがあります。社会保険事務所が言っていることは、役人らしいといえばそうなのですが、間違ってはいません。ただもうちょっと親切に教えてくれるといいのですが。精神障害年金の申請には、初診日(精神科でなければいけないということはありません)の時点で受給資格に該当する年金を支払っていたかどうか、そのことを言われているのだと思います。そこで奥さんが初めて精神科に受診したとき、すでに退職していたので年金を納めていなかった可能性かあります。ですから奥さんの場合、具合が悪くなって受診した内科に行った日が受診日になります。手続きとしてはその内科医に精神疾患の疑いもあった旨の診断書を書いてもらう必要があります。これによって奥さんはその時点で精神病であったと判定されれば、第一段階をクリアーできます。あとは役所の申請書類やまた家族であるあなたのコメント、そして現在通院・入院している精神科の診断書が必要です。しかしこれだけの専門的な作業をあなた一人でするのはかなり難しいと思いますので、病院のケースワーカーの力を借りる必要があります。現在の精神科が開業の心療内科のようなものであれば、ケースワーカーの常駐する精神病の専門病院に転院された方がいいです。いまの奥さんの状態にもよりますが、短期の自主入院(本人の意思でいつでも退院できる)をされ、奥さんに合った薬を見つける作業をしてもらうことをおすすめします。その間にあなたとケースワーカーと担当医で精神障害年金の申請作業をされてはどうでしょうか?これは私の意見ですが、大金をとって申請を代行・アドバイスしてくれる社会労務士などに依頼されない方がいいです。こういう問題を食い物する人間とあなたの心情とはあまりにも違いますから。間違いなどあればすいません。
- kawayui
- ベストアンサー率17% (10/58)
精神科のソーシャルワーカー(精神保健福祉士)もご活用下さい。 通院中の病院にいるなら、相談料とか要りませんよ。 ここでの話もしてみたら、話が早いと思います。 初任者には経験のために、経験者なら労務士並みに働きます。 私はなんちゃってワーカー気味ですが、日々勉強です。 診断書(Dr)のほか、 病状申立書みたいなのは自分で書かないといけないんですが、 それの書き方指南とか、情報整理などをさせていただいてます。
- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
> 障害年金を申請するに当たり、私共の様に分からない事だらけの者が > 進めて行くより、社会保険労務士など専門職の方に依頼する方が宜し > いのでしょうか? そうですね‥‥。 できれば、そのほうがよろしいかと思います。 ただ、社会保険労務士の方などに依頼される場合には、障害年金を専門に されている方を強くおすすめしたいと思います。 (以下に一例を挙げておきます。費用なども書かれているはずです。) 藤澤労務行政事務所(愛知県名古屋市) http://www.fujisawa-office.com/shougainenkin.html 木本社会保険労務士事務所(兵庫県宝塚市) http://www.shougai.com/shikumi.html 藤原年金研究所(神奈川県横浜市中区) http://www.shougainenkin.com/ 障害年金サポートセンター(大阪府大阪市淀川区) http://www.syougai.jp/ そのほか、精神障害者の方の障害年金の請求に特化した、 非常にわかりやすい解説書も出版されています(入手は比較的容易)。 医師による診断書や意見書の記載例が豊富に掲載されているため、 特におすすめしたい書籍です。 (以下のとおりです) 障害年金の請求の仕方と解説─精神障害者・知的障害者のために (財)全国精神障害者家族会連合会年金問題研究会:編集 中央法規:出版 ¥2,800+税 http://www.amazon.co.jp/%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E5%B9%B4%E9%87%91%E3%81%AE%E8%AB%8B%E6%B1%82%E3%81%AE%E4%BB%95%E6%96%B9%E3%81%A8%E8%A7%A3%E8%AA%AC%E2%80%95%E7%B2%BE%E7%A5%9E%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E8%80%85%E3%83%BB%E7%9F%A5%E7%9A%84%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E8%80%85%E3%81%AE%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AB-%E5%85%A8%E5%9B%BD%E7%B2%BE%E7%A5%9E%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E8%80%85%E5%AE%B6%E6%97%8F%E4%BC%9A%E9%80%A3%E5%90%88%E4%BC%9A%E5%B9%B4%E9%87%91%E5%95%8F%E9%A1%8C%E7%A0%94%E7%A9%B6%E4%BC%9A/dp/4805824409/ref=pd_bbs_sr_1/249-0336075-3990739?ie=UTF8&s=books&qid=1183297494&sr=8-1
- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
障害年金における初診日とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診察を受けた日をいいます。 精神疾患の場合には、最初に、全般的な体調不良のために内科を受診したり、あるいは、幻聴とは思いもしないで耳鼻咽喉科を受診したりするケースが多々ありますが、実は、このような場合でもその日が初診日になります。 つまり、精神疾患の場合、精神科や心療内科を受診した日だけが初診日である、ということはないのです。 障害年金における初診日の定義は、法令上、次のようになっています。 1.その傷病に関して、初めて診療を受けた日 (その傷病に関する診療科や専門医でなくともかまいません) 2.健康診断によって異常が発見され、療養に関する指示があった場合には、その健康診断を受けた日 3.同一の傷病で転医した場合には、最初の医師の診療を受けた日 4.同一の傷病で再発したもの又は以前の症状が社会的に治癒していると認められる場合には、再発して医師の診療を受けた日 5.誤診の場合には、正確な傷病名が確定した日ではなく、最初に誤診をした医師などの診療を受けた日 6.じん肺症については、じん肺症だと診断された日 7.業務上の傷病については、労災の療養給付における初診日 8.障害の原因となった傷病に因果関係が認められる新たな傷病で障害になった場合には、最初の傷病の初診日 9.脳出血については、原因が高血圧ではあったとしても、脳出血又は脳梗塞により受診した日 以上のことから、奥さまの管轄の社会保険事務所が言っていることは誤りです。 したがって、奥さまの退職前(=精神科受診前)にかかった内科で、内科受診時の症状と現在の症状(=重度のうつ病としての症状)との因果関係(=連続性)を証明さえしてもらえば、障害年金の裁定請求(受給申請)を行なうことはできるはずです。 但し、初診日前において、一定の保険料納付要件が問われます。 保険料納付要件を満たしていない場合には、上述にもかかわらず、裁定請求は門前払いとなってしまいますのでご注意下さい。 保険料納付要件は、以下のとおりです。 なお、両者において、平成3年3月以前の「学生だった時期」と、昭和61年3月以前の「任意加入であって、加入しなかった時期」は除いて下さい。 1.初診日の前々月までに、被保険者期間(厳密には、国民年金又は厚生年金保険に加入すべき期間。たとえば、届出を忘れてしまっている期間も含まれます。)の3分の2以上について、実際に保険料(国民年金保険料又は厚生年金保険料)を納付済(全額免除については、納付済と見なします)であること。 2.1にもかかわらず、平成28年3月31日以前に初診日がある場合は、初診日の前々月までの1年間に保険料(同上)の滞納期間がないこと(=すべて納付済であること)。
お礼
とても詳しくご回答ありがとうございました。 大変分かり易く助かりました。 やはり管轄の保険事務所が言ってる事は誤りなんですね 絶対に精神科での初診日じゃないと認められないと言い切るので 妻の様に最初は精神病と気付かない方も多いはずなのにおかしいと思っておりました。 これでまた一つ扉を開けれそうです。 本当にありがとうございます。 あともう1点お手数でなければご回答頂ければ幸いでございます。 障害者年金を申請するに当たり、私共の様に分からない事だらけの 者が勧めて行くより、社会保険労務士など専門職の方に依頼する方が宜しいのでしょうか? 費用もどれくらい必要か分からないですし、どうすれば良いのか 迷っております。 何度も申し訳ございませんがよろしくお願い致します。
お礼
何度もご回答いただいてありがとうございます。 とても助かりました やはり労務士に依頼するのがベストですよね… 専門があるとは知りませんでした 書籍まで教えて頂いて何から何まで本当に助かります。 ありがとうございました。