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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:障害年金申請の初診日について)

障害年金申請の初診日について

このQ&Aのポイント
  • 障害年金申請の初診日の考え方について知りたいです。病状に関係なく最初にかかった病院が初診日になると聞きました。
  • 私の場合、難聴を感じA耳鼻科病院に行きましたがなんともないと言われそのまま放置しました。それから数年後に難聴で違うB耳鼻科病院に行き治療に至りました。今回、難聴での申請になります。
  • この場合、初診日はどちらになりますか?

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回答No.11

これが、おそらく最後の回答になるかと思います。 あなたのような「事後重症による請求」のときの「現症日」についてです。 事後重症による請求のときは、現症日が、請求日(窓口提出日)の前3か月以内である必要があります。 逆に言えば、「現症日として記された日(注:診断書作成日等ではない!)から3か月以内に事後重症請求を終えなければならない」ということを意味します。 現症日とは、年金法でいう「障害の状態」であることを診査した日をいいます。 医師が診察や諸検査等によって、障害の状態を把握します。 例えば、今年11月30日が現症日だとします。 ここから3か月以内に事後重症請求を終える必要があるわけですから、来年2月29日(来年はうるう年です)までに事後重症請求を終えなければなりません。 診断書作成日は、現症日以降となります。 また、診断書受け取り日は、診断書作成日以降、請求日より前です。 診断書が封書の状態(封がされた状態)で手渡されたときは、実は、開封しても結構です。何ら支障はありません。 それどころか、開封して、ご自分でも不備チェックすべきものです。 同時に、診断書はもちろんのこと、請求に係る一連のすべての書類は必ずコピーを複数部取って、自分用に控えておいて下さい。いきなり年金事務所に提出してしまってはダメです。 コピーを取って置くと、再認定(障害状態確認届の提出のことをいう。)のときに非常に役に立ちます(障害の状態を比較したりすることができるから。)。 現症日に関しては上記の条件を満たせば良いので、受診先は問われません。 あなたのいままでの受診歴や、難病(例えば、若年発症型両側性感音難聴、アッシャー症候群、遅発性内リンパ水腫等の耳鼻咽喉科系の指定難病)であることを勘案し、ご自分で最も適切だと思われる所を受診すればよろしいかと思います。 ただし、基本的には、経過や原因、その傷病の特性等を詳細に把握している医療機関を受診することがベストです。 これは私がどうこう言うべきものではないので、ご自身で判断なさって下さい。 難病法による医療費助成制度は、把握しておられますか? 障害年金や身体障害者手帳と併せ、難病法に関しても要チェックだと思います。 いずれにしても、くれぐれもお大事になさって下さい。  

nazenari
質問者

お礼

丁寧親切で大変貴重なアドバイス、解説をありがとうございました。 自身の無知で誤解を生じておりました、丁寧で適切なご教示で理解を深め認識を改たにすることが出来ました。 その他、申請、持病に関する情報提供など頂き大変感謝いたします。 誠に勝手な願いですが、今後とも社会の為にご活躍することを切に願います。 このたびは誠にありがとうございました。

nazenari
質問者

補足

大変詳細にご回答頂き誠にありがとうございます。 また、立て続けにした質問に関する各用語についての念押しのアドバイスをありがとうございました。 第三者証明に関する注意事項は大変参考になりました。判断は年金機構にゆだねられるとの事、認識しました。受診当日に様子を見に来ましたが看護師の証言での注意点も心得ます。 診断書の開封については医師から注意されたことがありますので参考になりました。開封して、不備をチェックすべきもの、すべての書類は必ずコピーを複数部取る、再認定に役立つこと、理解しました。 診断書の受診先も難病が故、大学病院、高度医療機関などを受診していますのと、かかりつけ医も総合病院の派遣医師による受診が多いので慎重に検討します。 別件での難病法についてアドバイスをありがとうございました。 概略程度で把握はしていませんが、複数の医師からは指定難病の遺伝子検査を受けるように言われています。遅発性内リンパ水腫等を疑っているようです。しかし解ったとしてもメリットが医療費減額くらいなので関心はない旨伝えています。原因不明で治療方法がないので治療が打ち止められている為です。

その他の回答 (10)

回答No.10

「受診状況等証明書が添付できない申立書」を提出する場合、参考資料の1つとして添付できる「第三者証明(初診日に関する第三者からの申立書)」については、あなたがお調べになったとおりで結構です。 ◯ 根拠通達 障害年金の初診日を明らかにすることができる書類を添えることができない場合の取扱いについて (平成27年9月28日付 年管管発0928第6号/厚生労働省年金局事業管理課長通知) 注: 一部改正されています(平成31年2月1日付 年管管発0201第8号/厚生労働省年金局事業管理課長通知)ので、下記のURLもご参照願います。 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc3901&dataType=1&pageNo=1 (= https://bit.ly/2Yfvxlqhttps://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc3902&dataType=1&pageNo=1 (= https://bit.ly/2P8d8mt) 初診日の頃のあなたの受診医療機関の担当医師、看護師、その他の医療従事者の人が、あなたの受診状況を「直接的に見ていた」ときには、第三者証明は、医証(受診状況等証明書)と同等に取り扱い、その他の参考資料がなくとも、その第三者証明だけで初診日を認めることができることとする、とされています。 通常は、原則として複数人からの第三者証明が必要ですが、上記の場合に限り、第三者証明は、その1人だけからもらえれば足ります。 ただ、「できることとする」という表現には、注意が必要です。 これは「できる」と同意ではありません。 つまり、必ず初診日として認められる、とは限らない(いわゆる「代替となる、次医以降の受診状況等証明書」も勘案するため)ことに注意して下さい。 日本年金機構の判断にゆだねられるため、こちらではどうしようもありません。 なお、上記の医療従事者等であっても、あなたの受診状況を「直接見て把握することができなかった」という場合には、あなたの求めに応じてその人が行なった第三者証明は、それ単独では認められません。 このようなときは、複数人からの第三者証明を取らなければなりません。 第三者証明に関しては、あなたの「民法上の3親等以内の親族」が第三者証明を行なうことは認められません。 ちなみに、あなたの「いとこ」は4親等になりますから、OKです。 あなたの「いとこ」はA医院の看護師であったそうですが、あなたの受診状況を「直接的に見て」おられるのでしょうか? 要するに、A医院での初診日のとき、その場に「いとこ」がおられましたか? (もし、そうでないのなら、複数人から第三者証明をもらわざるを得ません。) その他、受診状況等証明書が添付できない申立書を提出する場合には、次医以降を順次追ってゆき、「その中で最も過去に受診し、かつ、その医療機関の初診時のカルテが現存しているために受診状況等証明書を書き得る所」で、(代替の)受診状況等証明書を取らなければならないことになっています。 これは、日本年金機構による事務運用事項(一般非公開となっている、障害年金事務マニュアルの中で定められています。)で、意外と知られていません。 順次追ってゆく、ということになっているため、B院で取れなければ次のC院、C院で取れなければ次のD院‥‥、というふうに、次々と追ってゆき、どこかで必ず、(代替の)受診状況等証明書を取る必要があります。 (代替の)受診状況等証明書を取る以上は、本来の受診状況等証明書(医証)ではありませんので、第三者証明をもってしても「初診日が動く(本来の初診日とは異なる日になる、という意)」という可能性がある、ということを頭に入れておいて下さい。 既に申しあげたとおり、こればかりは、こちらであれこれと推察したりすることはできず、あくまでも日本年金機構の判断にゆだねられます。 いずれにしても、流れとしては、既にいくつもの回答でお示ししたとおりです。 受診状況等証明書が添付できない申立書も、(代替の)受診状況等証明書も、両方とも必要です。  

nazenari
質問者

お礼

ありがとうございました。 見落としていました。遅ればせながらお礼させて頂きます。

回答No.9

お礼・補足等をありがとうございます。 引き続き回答させてはいただきますが、その前に、各種基準等のポイントを下記のとおり、まとめさせていただきます(何点かの追加・補足内容を含む。)。 たいへんお手数ですが、初めに、こちらをご参照願います。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 国民年金・厚生年金保険障害認定基準 等 ◯ 障害基礎年金、障害厚生年金が支給される「障害の状態」とは 身体又は精神に、国民年金法施行令別表および厚生年金保険法施行令別表第2に定める程度の障害の状態があり、かつ、その状態が長期にわたって存在する場合をいう。 ◯ 「初診日」とは 障害の原因となった傷病について、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日をいう。 知的障害については、出生日を初診日と見なす。 原則として、医証(医師による証明をいう。)が必要[受診状況等証明書]。 ◯ 「障害認定日」とは 障害の程度の認定を行なうべき日をいう。 原則として、請求する傷病の初診日から起算して1年6か月を経過した日。 (医学的に傷病が治ったとき、又は、その症状が安定し長期に亘ってその傷病の固定性が認められ、医療効果が期待し得ない状態に至った場合をいう。) 注1: 原則として、傷病そのものの状態が固定していることが必要(これ以上良くも悪くもならない、と認められる状態をいう。)。 注2: 原則として、治療(傷病そのものの状態がまだ固定していないためによる。)が継続されていないことが必要(経過観察等のための診察は除く。)。 ◯ 「20歳前初診」のときの「障害認定日」の注意事項(国民年金法第30条の4第1項) 20歳前初診(20歳未満であって、かつ、年金未加入時に初診日がある場合をいう。)の際の障害認定日は、次のとおりとなる。 1 初診日から1年6か月を経過した日が、20歳到達日(20歳の誕生日の前日をいう。)よりも「前」に来てしまうとき ‥‥ 20歳到達日をもって、障害認定日とする。 2 初診日から1年6か月を経過した日が、20歳到達日(20歳の誕生日の前日をいう。)よりも「後」に来るとき ‥‥ 通常どおり、初診日から1年6か月を経過した日とする。 ◯ 「事後重症による年金」とは 障害認定日において上述の「障害の状態」に該当しなかった場合であって、65歳到達日(65歳の誕生日の前日をいう。)の前日までに「障害の状態」に該当し、かつ、65歳到達日の前日までに請求をしたときに支給されるものをいう。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◯ 障害認定日の特例 (以下の各々に掲げる日が初診日から1年6か月以内にあるときは、特例的に、以下の各々に掲げる日を障害認定日とする。) 01 人工透析療法を受け始めてから3か月経過した日 02 人工骨頭又は人工関節を挿入・置換した日 03 心疾患により、人工弁、心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)、CRT(心臓再同期用医療機器)、CRT-D(除細動器機能付きの心臓再同期用医療機器)、人工血管(ステントグラフトを含む)を装着した日 04 心疾患により、心臓移植を受けた日又は補助人工心臓を装着した日 05 胸部大動脈瘤解離又は大動脈瘤解離によって、人工血管(ステントグラフトを含む)の挿入・置換手術を受けた日 06 人工肛門造設日から6か月を経過した日 07 尿路変更術施術日から6か月を経過した日 08 新膀胱(人工膀胱)が造設された日 09 人工肛門が造設され、かつ、尿路変更術が施されたときは、いずれかのうち遅いほうの日から6か月を経過した日 10 人工肛門が造設され、かつ、新膀胱(人工膀胱)が造設されたときは、人工肛門造設日から6か月を経過した日(06)と新膀胱の造設日(08)のいずれかのうち遅いほうの日 11 人工肛門が造設され、かつ、完全排尿障害状態であるときは、人工肛門造設日又は完全排尿障害に至った日のいずれかのうち遅いほうの日から6か月を経過した日 12 肢体を離断・切断したときは、原則として、離断・切断の日 13 喉頭全摘出を受けた日 14 在宅酸素療法が開始された日(常時使用のときに限る。) 15 脳内出血による運動機能障害のときには、初診日から6か月を経過した日以降であって、かつ、医学的観点からそれ以上の機能回復がほぼ見込めないと認められたとき(初診日から6か月経過以降に症状固定が認定された場合に限る。) 16 遷延性意識障害(植物状態)のときには、その状態に至った日から3か月を経過した日以降であって、かつ、医学的観点からそれ以上の機能回復がほぼ望めないと認められたとき 17 現在の医学では根本的な治療方法がない神経系の高度障害によって、常時のレスピレーター使用(気管切開下での人工呼吸器)や胃ろうが施されたときは、原則として、施術から6か月を経過した日 18 筋萎縮性側索硬化症(ALS)によって、非侵襲的陽圧換気療法(NPPV)が開始されたとき [社会保険審査会 平成23年(厚)第293号 平成24年6月29日採決による] ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◯ 現症日について (年金用診断書で書かれるべき「障害の状態」を示せる日の範囲をいう。) A 障害認定日による請求 ‥‥ 障害認定日の後3か月以内 B 20歳前初診のときの、障害認定日による請求[特例的な取り扱い] ・ 障害認定日の前3か月以内および障害認定日の後3か月以内 (すなわち、障害認定日を挟む前後3か月以内。) ・ 障害認定日が20歳到達日であるときだけでなく、障害認定日が20歳到達日以降にあるときも、上記と同じ ・ 特別児童扶養手当用診断書(直近のもの)を年金用診断書の代わりとして用いることができるものとする C 事後重症による請求 ‥‥ 請求日(窓口提出日)の前3か月以内 D 額改定請求 [障害年金を既に受けている者が、障害状態悪化のために上位等級への改定を請求すること] ‥‥ 請求日(窓口提出日)の前3か月以内 E 障害状態確認届 [いわゆる「更新(再認定)」。ひとりひとり異なるが、1~5年のいずれかの間隔で提出が義務付けられる。] ‥‥ 提出指定年の誕生月末日の前3か月以内  

nazenari
質問者

お礼

ありがとうございました。 見落としていました。遅ればせながらお礼させて頂きます。

回答No.8

続いて、A医院の件で必要になると思われる「受診状況等証明書が添付できない申立書」に関してです。 次々と回答を補足追加せざるを得ない状況になっていますが、失礼をお許しいただけますと幸いです。 受診状況等証明書が添付できない申立書には、初診日推定のために、以下のような何らかの参考資料を添付することが求められています。 (数多く添付できればできるほど、初診日を推定しやすくなります。) ◯ 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳 ◯ 上記の身体障害者手帳等の申請時の診断書 ‥‥ 診断書等を提出した市区町村の障害福祉窓口(障害福祉課、高齢障害福祉課など)で確認・入手して下さい ◯ 生命保険・損害保険・労災保険の給付申請時の診断書 ‥‥ 診断書等を提出した生命保険会社、損害保険会社、労働基準監督署で確認・入手して下さい ◯ 事業所等の健康診断の記録 ‥‥ 当時勤務していた事業所等や健康診断を受けた医療機関で確認・入手して下さい ◯ 母子健康手帳 ◯ 健康保険の給付記録[傷病手当金など](レセプト[病医院の診療報酬請求に係るもの]も含む) ‥‥ 当時加入していた健康保険組合や全国健康保険協会(協会けんぽ)で確認・入手して下さい ◯ お薬手帳・糖尿病手帳・領収書・診察券(できるだけ診察日や診療科が記載されているもの) ◯ 小学校・中学校等の健康診断の記録や成績通知表 ◯ 盲学校・ろう学校の在学証明・卒業証書 ◯ 第三者証明 ◯ 交通事故証明 ◯ インフォームド・コンセントによる医療情報サマリー(診療や治療経過等が要約されたもので、手術時などに手渡されるもの) ◯ 次医への紹介状(診療情報提供書) ◯ 電子カルテ等の記録がプリントアウトされたもの(氏名・日付・傷病名・診療科等が印刷されたもの) 第三者証明は、必ず、家族や親族以外の人から取らなければいけません。 また、原則として、複数人からの証明(陳述の記入)が必要です。 近隣住民や知人・友人、あるいは当時の看護師、教師、職場の同僚‥‥といった人たちが想定されています。 https://www.nenkin.go.jp/shinsei/jukyu.html#cms600 に様式等が載っています。 あなたの初診日当時に実際にあなたと合って受診を知った、といった事実が必要で、単なる聞き伝えが陳述されるだけではダメです。 (聞き伝えの場合には、直接あなたの家族から具体的な日時を聞いた、といった事実があることが必要です。) その他、細かい点については、必ず、年金事務所に確認・相談なさって下さい。 また、病歴・就労状況等申立書といって、あなた自身で年金用診断書の内容と同様のことを記してゆく書類があるため、両者の間の整合性も強く問われます。 相互に矛盾がある場合はそこを突かれてしまいますので、何度も下書きを繰り返してゆくなど、医師との間で十分な連繋を図って手続きを進めてゆく、といったことも非常に重要になります。 とにかく、勝手な思い込みやネット上の情報だけでコトを進めるのは、決しておすすめできるものではありません。 (一連の私の回答でさえも、絶対的な正確性を担保できるものではありませんので、くれぐれも念のため。)  

nazenari
質問者

お礼

詳細な手続き方法とアドバイスを頂き大変感謝いたします。 長きに渡り適切、丁寧なご回答に大変感銘しております。 調べても適切で詳細な情報源がなく困惑しておりました。 誠にありがとうございます。

nazenari
質問者

補足

誠に継続のご回答を大変ありがとうございます。 年金機構の諸書類と照らし合わせながらご回答のアドバイスを確認いたしました。 障害年金は「治療が継続していると受けることができない」ことを知らなかったです。 私の場合は現在治療方法がない難病で病院に通うことができなく更に進行性です。 大変ありがたいアドバイスを頂き感銘を受けました。 その結果、B病院で診断書を発行してもらうのが手続き上滞りなく進むと判断しました。 勿論、初診日に関しましてA病院に関する記録を確認し状況次第で必要な「受診状況等証明書が添付できない申立書」を提出する次第です。 誠に恐縮ですが、ご回答内容の疑問及び質問があります。 ○「現症」日について 「現症日」の意味を調べましたが、私の解釈は「受診された時点での症状の日」で、例えば、聴力検査を2019年11月30日にし診断書作成を2019年12月1日の場合、診断書の現症日は2019年11月30日で診断書作成日は2019年12月1日と理解しました。 しかしながらご回答の下記内容が分りませんでした。 「言い替えると、これからすぐにB医院を受診して年金用診断書を書いていただくとすると、12月から来年2月までの3か月(この範囲のいずれかの日が現症日になります)のうちに受診し、2月末までに請求を終わらせることとなります。」と記載されています。 ※下記の例えで私の解釈は以下の通りです。 ・年金用診断書発行の為に聴力検査などを2019年11月30日に受診(現症日) ・年金用診断書作成日(発効日)が2019年12月21日 ・年金用診断書の受け取りが2019年12月23日 上記の場合、2019年11月30日(現症日)から3ヶ月以内の2020年2月29日を請求日(窓口提出日)期限とすると解釈しました。 ○第三者証明の証人について 第三者証明は、必ず、家族や親族以外の人から取らなければいけません。 とありますが当時A病院の看護師にいとこがいましたが効果は友達よりも効果がありますか? 親族にあたりますので無理でしょうか? ○年金用診断書の受診病院いついて 前段でB病院で診断書を発行してもらうのが手続き上滞りなく進むと判断しました。と記載しましたが電車で1時間半程の距離ですので障害者手帳申請の為の受診は近隣のS大学病院でした。 そのS大学病院には4年間程通いました。 「病歴・就労状況等申立書」を作成する事を考えるとS大学病院で受診がいいでしょうか? 転職、転勤などで転医経験は下記のようになります。 ・A病院(会社員)カルテ無 ・B病院(会社員)カルテ有 ・K大学病院(国民年金)カルテ不明 ・C病院(会社員)カルテ有 (かかりつけ医)→S大学病院への紹介 ・S大学病院(会社員)4年程通院、障害者手帳申請(治療方法無、M大学病院への紹介) ・M大学病院(会社員)治療法無し ・現在通院なし ※C病院(かかりつけ医)では年金用診断書発行不可能と確認済み、ここが私には好都合 上記3点、誠に恐縮ですがアドバイスをいただきたいと思います。 以上、よろしくお願いいたします。

回答No.7

回答 No.6 でお示しした「注」に関する詳細事項についてです。 受診状況等証明書(初診証明)に関する事項です。 この「受診状況等証明書」は「B医院」で書いていただくものです。 本来の「A医院」では書いていただくことができないため、いわば代替的な位置づけとしてB医院からもらう、といった性質のものになります。 B医院での初診日を、(6) 初診年月日 の箇所に書いていただいて下さい。 現在もB医院で治療継続中であれば、(7) 終診年月日 の箇所は空白とはせずに、B医院での診断書作成日を書いていただいて下さい。 というのは、障害年金は「治療が継続していると受けることができない」という特殊な性格を持つためです。 医学的な治癒があるか否かを問わず、障害の状態がこれ以上良くも悪くもならずに一定程度安定している(= いったん治療を終える)という状況を、障害年金においては「治癒」(= 障害の固定)という概念にしています。 つまり、いったん「治療を終える」ことが必要であり、それが (6) 終診年月日 にあたります。 このとき、(8) 終診時の転帰 の箇所は「治癒」としていただいて下さい。 障害年金では「治癒 = 障害の固定」をもって、請求が認められます。 このとき、あなたの場合には「事後重症による請求」となるのですから、B医院での診断書作成は当然「障害の固定」を前提としたものとなります。 そのため、B医院での現症日 = 治癒した日 = 終診年月日 となります。 以上のような事情により、いまもB医院に通院しているのであれば、受診状況等証明書も年金用診断書も、どちらともB医院で書いてもらって下さい。 上述した注意事項を踏まえた受診状況等証明書を書いていただくとともに、年金用診断書の「現症」日は、受診状況等証明書の終診年月日と合わせて下さい。 なお、診断書作成日の日付は問われませんが、現症日(終診年月日)と同じ日、あるいは、必ず現症日よりも後になります。 事後重症による請求となるのですから、現症日だけは、必ず「請求日(窓口提出日)の前3か月以内の日」になるようにすることが大事です。 言い替えると、これからすぐにB医院を受診して年金用診断書を書いていただくとすると、12月から来年2月までの3か月(この範囲のいずれかの日が現症日になります)のうちに受診し、2月末までに請求を終わらせることとなります。 もう1点、注意すべき点があります。 B医院の初診の際に「以前にA医院を受診したが、そのときは何も支障がないと言われた」ということを伝えていますでしょうか? それとも、何もそういったことを言わないままでB医院を受診したのですか? 一般的には、B医院受診前には既に難聴の進行による生活上の支障などが著しくなっていたはずですから、過去にA医院でも難聴の診察を受けていた、といったことはおっしゃっている場合が多いものです。 そうなってくると、やはり、同一傷病の連続性・継続性ということにも関係してきてしまいますので、注意が必要です。 B医院の初診の際に「以前にA医院を受診したが、そのときは何も支障がないと言われた」ということを伝えていたときは、「B医院の診療録(カルテ)に前医受診の記載がなされている」ということを必ず確認していただき、(6)の初診年月日は「B医院ではなくA医院」の初診年月日を記すこととなります。 この点についても、十分な注意が必要です。 そして、必ず、欄の上部の「1 初診時の診療録より記載したものです。」に◯を付けていただいて下さい。 なお、A医院の初診年月日を書いていただいた場合、A医院での初診時診療録の廃棄などのためにA医院では「受診状況等証明書」が取れない、といった場合には、どうしても、別途「受診状況等証明書が添付できない申立書」も添えざるを得なくなりますし、第三者証明などによってA医院での初診年月日を客観的に示せないとダメ、ということにもなってゆきます。 以上のような事情もあるので、ここからは私見ではあるのですが、「A医院からB医院までの間に何ら生活上の支障や難聴の自覚が全く存在しなかった」ということにするのも、障害年金の請求での1つの選択肢になるかと思います。 ただし、「前医受診の事実をB医院には全く伝えなかった」という事実がある、ということが大前提です(伝えてしまっていたらNGです。)。 上記の私見のようにする場合は、A医院初診に係る第三者証明も受診状況等証明書が添付できない申立書の別途添付も要せず、B医院の受診状況等証明書と年金用診断書だけで請求手続を進めてゆけます。  

nazenari
質問者

お礼

ありがとうございました。 見落としていました。遅ればせながらお礼させて頂きます。

nazenari
質問者

補足

回答No.8に対して補足説明で質問した、第三者証明の証人についてです。 当時A病院の看護師にいとこがいた事に関する質問をしましたが第4親等なので親族にあたらない事を「障害年金の初診日を明らかにすることができる書類を 添えることができない場合の取扱いについて 」(年管管発0928第6号 平成27年9月28日)で確認しました。 また、「(2)第三者証明の留意点についての(2)の該当病院の医療従事者による第三者証明による初診日の確認について」、で「当該第三者証明のみで初診日を認めることができることとする。」と記載されているので、看護師のいとこの第三者証明のみ(1枚)で済むと思いました。 誠にお手数ですが、◯「現症」日についてと、◯年金用診断書の受診病院についての2点についてご教示願えれば幸いです。 以上、お手数ですがよろしくお願いいたします。

回答No.6

回答 No.5 への再補足をありがとうございます。 nazenari さんの聴覚の障害の現況を再確認させていただきますね。 次のような現況ということでよろしいですか? ア 両耳とも平均純音聴力デシベル値が70デシベル以上 イ 両耳とも最良語音明瞭度が50%以下である つまり、ア単独で、障害年金でいう3級の状態に該当します。 同時に、ア+イであっても、障害年金でいう3級の状態に該当します。 ただし、ここで「ア+イ」とは「両耳とも平均純音聴力レベル値が50デシベル以上で、かつ、両耳とも最良語音明瞭度が50%以下」とします。 両耳とも平均純音聴力デシベル値が70デシベル以上(ア)である、ということは、すなわち、「ア+イ」で求められている「両耳とも平均純音聴力レベル値が50デシベル以上」を満たしています。 したがって、あなたの聴覚の障害の現況は、次のとおりですね? ◯ 聴覚の障害の現況 「両耳とも平均純音聴力レベル値が70デシベル以上で、かつ、両耳とも最良語音明瞭度が50%以下」 この状態は、身体障害者手帳でいう聴覚の障害の4級の2には該当します。 なぜなら、「両耳とも最良語音明瞭度が50%以下」であるからです。 しかし、「両耳とも平均純音聴力レベル値が80デシベル以上」ではないため、4級の1には該当しません。 ただ、身体障害者手帳では両耳の最良語音明瞭度単独で等級が認められるため、いずれにしても、身体障害者手帳は4級となります。 以上のことから、「事後重症による請求としての障害厚生年金3級」「聴覚障害による身体障害者手帳4級」ということになります。 身体障害者手帳の交付申請手続に関してはここでは触れませんが、障害厚生年金に関して言うと、あなたの場合、大事なポイントとなるのは以下のとおりです。 ◯ 初診日の日時を各医院から証明してもらうことができるか? (= 初診日当時のカルテが各医院に現存しているか?) A医院 ‥‥ 現存していない(?) ・ 現存していないなら「受診状況等証明書が添付できない申立書」を提出する ・ 併せて、B医院から「受診状況等証明書」をもらう(要注意。盲点!) ・ 参考資料等をできるだけ数多く添える(下記のPDF 1 を参照すること!) ◯ PDF 1(「受診状況等証明書が添付できない申立書」) https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todoke/shindansho/20140421-20.files/0000012240LLUrWQRKWy.pdf (= https://bit.ly/2rzneoa) B医院 ‥‥ 現存している(?) ・ 必ず「受診状況等証明書」をもらう(A病院の代替の位置づけ) ・ 証明書には、:原則として、B医院初診日を記してもらう(注:別回答) ・ 障害年金の請求前3か月以内に受診して、上述した「障害の現況」を年金用診断書に「現症」として記してもらう ◯ PDF 2(「受診状況等証明書」) https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todoke/shindansho/20140421-20.files/0000012239XWI83snsjt.pdf (= https://bit.ly/2C7KvQf) その他、実のところ、何点かの疑義があります(上記「注」の箇所)。 回答を別にして書きますので、たいへん申し訳ないのですが、さらに続けさせていただくことにしました。 しばらくお待ち下さい。  

nazenari
質問者

お礼

大変分りやすく丁寧にご回答頂き誠にありがとうございます。 ネットなどで調べましたが新たな事実が分り大変ありがたく存じます。 国民年金・厚生年金保の険障害認定基準を読んでも解釈が難しいので助かりました。

nazenari
質問者

補足

お忙しいところ丁寧なご回答をありがとうございました。 更に別回答を起案中との事、大変ありがたく存じます。 聴覚の障害の現況の再確認をありがとうございました。 聴力が右76dB、左78dBおよび最良語音明瞭度が右30%、左50%です。 ご指摘の通り、障害厚生年金3級と身体障害者手帳4級に該当いたします。 ・「受診状況等証明書が添付できない申立書」 第三者証明しか提出できないのですが、その他の例はどのようなものがありますか? ・「受診状況等証明書」 ・ 障害年金の請求前3か月以内に受診して、上述した「障害の現況」を年金用診断書に「現症」として記してもらうとご回答していただきましたが、病院はB病院に限られますか? ※(上記「注」の箇所)のご回答をお待ちいたします。

回答No.5

補足などをいただき、ありがとうございます。 結論から先に言いますと、現時点での聴覚の障害の状況次第で「事後重症による障害年金の請求」が可能です。 A医院・B医院のどちらが初診日として採用されるかはともかくとして(通常はA医院を採用します)、いずれの初診日も厚生年金保険加入中ですよね。 したがって、現時点での聴覚の障害の状況が年金法でいう3級の状態(以下にお示しするとおり)に該当するならば、「事後重症による障害年金の請求」が可能となる次第です。 3級(以下のいずれかに該当すること) ア 両耳とも平均純音聴力レベル値が70デシベル以上 (= 身体障害者手帳における聴覚障害6級[6級の1]と同じ) イ 両耳とも平均純音聴力レベル値が50デシベル以上で、かつ、両耳とも最良語音明瞭度が50%以下 (= 身体障害者手帳における聴覚障害では該当等級なし。特に注意!) A医院・B医院それぞれの初診日を採用したとき、そのそれぞれの障害認定日において年金法でいう3級の状態に該当していないとき(および、障害認定日の後3か月以内に実際の受診がなかったとき)は、「障害認定日による請求」はできません。 これは、「障害認定日による請求」の際に用いる年金用診断書では「障害認定日の後3か月以内の障害の状態(「障害認定日現症」といいます)」が示されなければならないためです。 「事後重症による請求」では、「請求日(窓口提出日)の前3か月以内の障害の状態(「請求日現症」といいます)」が示された年金用診断書を用意します。 つまり、請求日(窓口提出日)の前3か月以内に実際に受診して、その期間内における障害の状態を医師から年金用診断書に記載してもらいます。 その上で、聴覚の障害が年金法でいう3級の状態に該当するならば、「請求日のある月の翌月の分」から、障害厚生年金3級(年58万5千100円が最低保障されます)が支給されます。 すなわち、「「障害認定日による請求」はできないが、「事後重症による請求」は可能だと思われる」というのが答えとなります。 次に、身体障害者手帳における聴覚障害4級の注意点です。 4級の2として「両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50%以下のもの」という条件がありますが、このように最良語音明瞭度が示されたときは、同時に「両耳とも平均純音聴力レベル値が50デシベル以上」でなければ年金法でいう3級の状態には該当しませんので、特に注意して下さい。 つまり、最良語音明瞭度のみでは、年金法でいう3級の状態は認められません。 身体障害者手帳の聴覚障害4級を申請中、ということですから、以下のどちらかを満たす状態ですね? ◯ 4級の1[手帳]  ‥‥ 両耳とも平均純音聴力レベル値が80デシベル以上 ◯ 4級の2[手帳]  ‥‥ 両耳とも最良語音明瞭度が50%以下 また、年金法でいう3級の状態に該当する、とのことですから、以下のいずれかの状態ですね? ◯ ア 両耳とも平均純音聴力レベル値が70デシベル以上 ◯ イ 両耳とも平均純音聴力レベル値が50デシベル以上で、かつ、両耳とも最良語音明瞭度が50%以下 これらを総合すると、あなたの現時点の聴覚の障害の状態は、次のようになっているということでよろしいですか? もし、そうであれば、手帳4級も障害年金3級も、どちらとも可能となります。 ◯ 両耳とも平均聴力レベルが80デシベル以上で、かつ、両耳とも最良語音明瞭度が50%以下  ‥‥ 手帳でいう4級を満たす(4級の1と4級の2のどちらとも満たす)  ‥‥ 年金法でいう3級を満たす(アとイのどちらとも満たす)  

nazenari
質問者

お礼

早速の詳細、丁寧なご回答をありがとうございました。 理解度が増し、前回の回答から国民年金・厚生年金保の険障害認定基準を読み直し更に解釈できるようになりました。

nazenari
質問者

補足

詳細、丁寧なご回答をありがとうございます。 「事後重症による障害年金の請求」になるとの事理解しました。 また、年金3級についての確認事項をありがとうございます。 アの両耳とも平均純音聴力レベル値が70デシベル以上。 イの両耳とも平均純音聴力レベル値が50デシベル以上で、かつ、両耳とも最良語音明瞭度が50%以下の状態です。 ア、イ双方に該当します。 障害者手帳4級の1(両耳とも平均純音聴力レベル値が80デシベル以上)には該当しませんが。 A病院にはカルテ無し、B病院にはカルテ有り 将来の「事後重症による請求」の為にB病院からの何らかの証明書は取るべきでしょうか? ご教示よろしくお願いいたします。

回答No.4

たて続けの回答で申し訳ありません。 初診日や社会的治癒の概念などに関して、以下の過去回答も参考になさっていただけるとよろしいかと思います。 (但し、あなたのケースとの直接的な関連は薄いようです) ・ https://okwave.jp/qa/q9674689.htmlhttps://okwave.jp/qa/q9603504.html 一方、聴覚の障害での身体障害者手帳はお持ちでしょうか? 詳細については、住所地の市区町村役場の障害福祉担当課にお聞きいただきたいのですが(認定方法や手続方法などは、障害年金とは大きく異なります)、身体障害者手帳を持つことで補聴器の購入費用の公費助成(身体障害者福祉法および障害者総合支援法による、補装具費制度といいます)を受けられます。 補装具費制度はとてもメリットが大きいため、障害年金と併せた活用を考えるとよろしいかと思います。 ※ 年金カテゴリであるため、身体障害者手帳の認定基準などの詳細については説明を割愛させていただきます。申し訳ありません。  

nazenari
質問者

お礼

詳しくご回答いただき誠にありがとうございます。 大変助かりました。 しかしながら根本的なことが間違っていたようです。

nazenari
質問者

補足

お世話になります。 詳細にご回答いただき誠にありがとうございます。 当方、障害年金3級のア、イ双方に該当します。 なお、障害者手帳は4級を現在申請中です。 説明不足(知識がなかった)でしたが、質問のA病院からB病院へ行った時の間隔は6~7年で、A病院では何ともないので治療の必要がないと薬も処方されませんでした。 B病院には難聴を感じ入院となりました。 従いまして、相互の病医院の受診間隔が最低限5年以上空いていて、かつ、医師の判断の下で服薬や通院を要しない状態「社会的治癒」に該当するかと思いました。 しかしながら、その判断は年金機構でするという事は理解できました。 よく理解できなかった内容: 初診日から1年6か月経過後の障害認定日の後、その障害認定日から3か月以内に実際に受診していて、かつ、そのときの状態が上記のいずれかの級に該当する可能性があるときは、「障害認定日による請求」という形式で、障害年金の請求を行なうことができます。 一方、この期間内に受診していなかったときや、またはいずれの級にも該当することがない場合は、その後、65歳の誕生日の前々日までにいずれかの級に該当することがなければ、障害年金の請求はできません(「障害認定日による請求」はできません。)。 ※私の場合、A、B双方の病院初診日から1年6か月経過後の障害認定日の後、その障害認定日から3か月以内に実際に受診した事実はありません。かつ、そのときの状態は障害年金受給基準に該当しませんでしたので請求は出来ないと解釈しました。 難聴は数十年前からあり徐々に低下しましたが、障害者手帳の申請中で基準に達したのは今月です。私の場合、手帳の4級、6級双方の基準に該当しますので、障害年金3級に該当すると思います。ちなみにA、Bいずれの病院初診日も厚生年金加入時です。 せっかくご回答をしていただいたのですが、そもそも受給資格に達してないということで、このまま聴覚障害であれば、65歳の誕生日の前々日までの間に障害が悪化することを待ち、かつ、65歳の誕生日の前々日までに障害年金を請求する「事後重症による請求」をするしかない状態ということでしょうか? 年金事務所へ行く必要がないと思いました。 お手数ですが、ご回答をお願いいたします。

回答No.3

障害年金における聴覚の障害の等級区分は、以下のとおりです。 国民年金・厚生年金保険障害認定基準という、国の通達で決められています。 なお、身体障害者手帳における聴覚の障害の等級区分とは無関係で、分け方も同じではありません(手帳を持っていなくとも、障害年金は請求可能です。)。 1級 両耳とも聴力レベルが100デシベル以上 2級(以下のいずれかに該当すること) 1 両耳とも聴力レベルが90デシベル以上 2 両耳とも平均純音聴力レベル値が80デシベル以上で、かつ、両耳とも最良語音明瞭度が30%以下 3級(以下のいずれかに該当すること) ア 両耳とも平均純音聴力レベル値が70デシベル以上 イ 両耳とも平均純音聴力レベル値が50デシベル以上で、かつ、両耳とも最良語音明瞭度が50%以下 聴力レベルは、オージオメータ(ピーとかポーとかという電子音を聴き取る)で測定されます(純音聴力検査)。 聴力レベル(平均純音聴力レベル値)は、次式によって算出されます。 聴力レベル(平均純音聴力レベル値)= (a+2b+c)÷ 4 ・ a ‥‥ 周波数500ヘルツの音に対する純音聴力レベル値 ・ b ‥‥ 周波数1000ヘルツの音に対する純音聴力レベル値 ・ c ‥‥ 周波数2000ヘルツの音に対する純音聴力レベル値 最良語音明瞭度は、話し言葉の聴き取り能力(語音弁別能)のことです。 算出は、次の方法によります(語音聴力検査)。 語音明瞭度 = (正答語音数 ÷ 検査語数)× 100 (%) 上記の純音聴力検査と語音聴力検査をどちらとも実施してもらう、ということが非常に重要なポイントとなります。 また、いままで聴覚の障害による障害年金の1級を受けたことのない者が初めて1級に該当し得るときは、これらの検査のほかに、聴性脳幹反応検査(脳波から聴力を判断する特殊な聴力検査)なども必要で、それらの結果から総合的に認定されます(詐病防止の観点から)。 初診日から1年6か月経過後の障害認定日の後、その障害認定日から3か月以内に実際に受診していて、かつ、そのときの状態が上記のいずれかの級に該当する可能性があるときは、「障害認定日による請求」という形式で、障害年金の請求を行なうことができます。 一方、この期間内に受診していなかったときや、またはいずれの級にも該当することがない場合は、その後、65歳の誕生日の前々日までにいずれかの級に該当することがなければ、障害年金の請求はできません(「障害認定日による請求」はできません。)。 「障害認定日による請求」が認められると、「障害認定日がある月の翌月の分」から障害年金が支給開始となります。 「障害認定日による請求」ができないときは、65歳の誕生日の前々日までの間に障害が悪化することを待ち、かつ、65歳の誕生日の前々日までに障害年金を請求することになります。 これを「事後重症による請求」といいます。 こちらの請求によるときには「障害認定日がある月の翌月の分」からの支給とはならないため、受給可能期間トータルでの受給額には大きな差が出ます。 これは、「事後重症の請求日がある月の翌月の分」からの支給になるためです。 なお、「障害認定日による請求」でも「事後重症による請求」でも、初診日そのものは同じです。 一見するとややこしい感じを受けるかもしれませんが、お間違いのないようにお願いします。 その他、詳細は、年金事務所にお尋ねになることを強くおすすめします。 障害年金の請求手続は、ちょっとした誤認が流れに大きく響いてしまうことも多いため、必ず年金事務所に相談の上、くれぐれも慎重に行なって下さい。  

nazenari
質問者

お礼

ありがとうございました。 見落としていました。遅ればせながらお礼させて頂きます。

回答No.2

障害年金でいう「初診日」は【「障害年金を受けようとしている障害」の「原因となっている傷病」のために「初めて医師または歯科医師の診察を受けた日」】のことです。 あなたの場合、具体的には以下のとおりとなります。 ◯ 障害年金を受けようとしている障害 ‥‥ 聴覚の障害 ◯ 原因となっている傷病 ‥‥ 難聴 ◯ 初めて診察を受けた日 ‥‥ A医院の初診日(難聴を自覚して受診) ポイントは、聴覚の障害の原因となっている難聴を自覚して初めて診察を受けた日が初診日となる、という点です。 診察とは、必ずしも、その後の治療の有無は問われません。 また、診断名が確定していなくともよく、たとえ誤診であってもかまいません。 要するに、何らかの異常を本人が自覚してそのために受診をしたならば、それが「診察を受けた」ということにあたります。 その他、あなたの場合、A病院でもB病院でも受診理由は「難聴」で、連続性・継続性が認められます。 そのため、障害年金においては「同一傷病である」と考えることになります。 「同一傷病である」と考える場合、あなたのように転医があるときには、最も過去の受診先の初診日を「障害年金の請求の上での初診日」と考えます。 なお、相互の病医院の受診間隔が最低限5年以上空いていて、かつ、医師の判断の下で服薬や通院を要しない状態(但し、本人の判断[放置状態を含む]だけで通院しなかったときや、経済的な事情等で通院しなかったときは除く)であったなら、「社会的治癒」といって、あとの病医院の初診日のほうを採用できることがあります。 なお、「社会的治癒」は、あくまでも日本年金機構が判断します。医師や本人の判断で採用できるものではありません。 (社会的治癒が採用されるときは初診日が変わるため、あらためて書類を提出し直すように日本年金機構から指示されてきたりします。) 上記のようなことを総合するかぎり、あなたの場合の初診日はあくまでもA医院初診日となります。 A医院での初診証明(受診状況等証明書)を取って下さい。 受けられる障害年金の種類(障害基礎年金か障害厚生年金なのか)については、初診日時点で加入していた公的年金制度の種類によって、自動的に決まります。 20歳未満の年金未加入時に初診日があるときや、20歳以降で国民年金にしか入っていなかったときに初診日があるときは、障害基礎年金のみです(以下で記す3級はありません。)。 一方、初診日が厚生年金保険加入中(厚生年金保険に加入している20歳未満のときを含む)であるときは、その障害状態が年金法でいう3級であれば障害厚生年金のみ、1~2級であれば障害厚生年金+障害基礎年金となります。 基本的に、初診日の前日の時点で、初診日のある月の2か月前までの保険料納付実績(国民年金保険料および厚生年金保険料)が一定条件以上でないと、どんなに障害が重くとも門前払いとなります。 以下のいずれかの条件を満たす必要があるため、そういう意味でも初診日の特定はたいへん重要です。 ◯ 初診日の前日の時点で、初診月2か月前から13か月前までの1年間に保険料未納月が存在しないこと ◯ 初診日の前日の時点で、初診月2か月前までの公的年金制度加入期間の通算3分の2超が保険料納付済(または保険料免除済)となっていること 初診日から1年6か月が経過した日を「障害認定日」といい、障害年金の認定においては、基本的に、その障害認定日の後3か月以内の実受診時の障害の状態をもとにして、年金法でいう障害等級を割り当てます。 さらに、障害認定日のときに等級不該当であるときは、その後65歳の誕生日の前々日までに悪化して等級に該当すれば、その時点で請求・認定が可能です。 なお、1~5年の間隔(ひとりひとりで異なる)で再認定(いわゆる「更新」)が義務付けられているため、障害等級は変わり得ます。 そのため、級が下がったり、障害軽減と判断されることによる支給停止(請求による復活は可能)もあります。 つまり、障害年金は原則として「永久不変で支給され続ける」という性質の年金ではありません。  

nazenari
質問者

お礼

ありがとうございました。 見落としていました。遅ればせながらお礼させて頂きます。

  • stss08n
  • ベストアンサー率16% (454/2764)
回答No.1

既往症ですから、初診断の日でしょう。

nazenari
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考にさせてもらいます。

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