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父からの贈与

私は3人兄弟です。両親は20数年前に離婚し兄弟は母に育てられました。私以外の兄弟は父を憎んでおり私以外は父とつきあいはありません。そんな父が癌に冒されており余命がいくらもありません。残された人生を私が引き取り生活するつもりです。父は現金、不動産、株でいくらかの財産を持っています。兄弟は父を憎んでおり全く付き合いはありません。父の生きている間に財産を私名義に変更したいのですが生前贈与では税率が異常に高く困っています。合計で6000万くらいの財産があります。何か良い知恵を貸してください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • konagoo
  • ベストアンサー率24% (67/276)
回答No.5

公正証書遺言と御兄弟の遺留分放棄手続きが確実と考えられます。その他に推定相続人の廃除の申し立て等があります。 しかし、過去の離婚の経緯やなぜご兄弟がお父様を憎んでいらっしゃるのかなどが争点になる場合がありますので、お父様がお元気なうちに有資格者(税理士、弁護士)と相談する必要がある懸案だと思います。 いずれにしても、財産の所有者である被相続人(お父様)の御意志が最も尊重され、スムーズに解決するにはどうするのがベストかを専門家とご相談下さい。 ここで軽々しく回答できる内容ではないように思います。  私は、はじめから税理士だけではなく弁護士と相談しておけば良かったと後悔してます。 失敗経験者談でした。

その他の回答 (5)

  • konagoo
  • ベストアンサー率24% (67/276)
回答No.6

細かいことですが追加で記入します。 生前贈与の年間110万円の控除分は、贈与を受けておいた方がいいですよ。あなただけでなく、奥様やお子さまも。

goosin
質問者

お礼

有り難うございました。参考にさせて頂きます。父と良く話しをして本人のしたいようにさせます。

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.4

遺留分というものがありますので、兄弟の法定相続分の半分は残しておかないと、贈与を受けた財産から遺留分に当たる分を取られることになります。 税法上正しいやり方でも民法ではそうではありませんのでご注意を。

goosin
質問者

お礼

有り難うございました。参考にさせて頂きます。父と良く話しをして本人のしたいようにさせます。

noname#20102
noname#20102
回答No.3

どちらにしても贈与は税金はかかります。 不動産については住宅取得のための贈与の特例を受けてお父様から購入するという方法もありますが、それは「相続時清算課税制度」なので意味はないですね。 相続時には兄弟との分与に清算されてしまいますから。 兄弟と分け合うべき財産を一人でもらおうとするならば、高い税金を払うくらいは仕方ないのではないでしょうか。 税制はそれなりに合理的にできています。 節税はできても脱税は違法です。 遺言を書いてもらうのが一番得策ではないかと思います。

goosin
質問者

お礼

有り難うございました。参考にさせて頂きます。父と良く話しをして本人のしたいようにさせます。脱税にだけはならないように気を付けます。

  • jun95
  • ベストアンサー率26% (519/1946)
回答No.2

公正証書遺言を作ればよいと思います。

goosin
質問者

お礼

有り難うございました。参考にさせて頂きます。父と良く話しをして本人のしたいようにさせます。

  • suiton
  • ベストアンサー率21% (1110/5263)
回答No.1

生前贈与の税率が高いことはないはずですが。 お父上の年齢にもよりますが、2000万円までは無税、住宅購入資金の場合は1500万円上乗せされて、3500万円まで無税になります。

goosin
質問者

お礼

有り難うございました。参考にさせて頂きます。父と良く話しをして本人のしたいようにさせます。

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