• 締切済み

隣家は違法物件???

4年前に新築で今の住宅に引越して参りました。入居当時から、我が家の南側に建つ家の大きさには感心していました。輸入住宅で、リビング全体が吹き抜けになっている感じの素敵な住宅です。 しかし、ふと、周囲に残っている土地が余りにも狭いことに気がついたんです。北側にもぎりぎりで建っています。ってことは、我が家の日照権も侵害されているってことかしら?と感じるようになりました。 隣家は我が家の土地に入り込まないと車の出し入れができないくせに、横柄な態度でかなり頭にきています。タイヤが我が家に入り込んでいても、何も気にしていない様子。この際、違法物件ではないかと役所に告発しようかと考えています。しかし役所は疑いだけで取り合ってくれるのでしょうか?また、違法物件だと分かった場合、役所はどこまでの権限をもって処分できるのでしょうか?

みんなの回答

  • gon01066
  • ベストアンサー率17% (7/39)
回答No.5

自分の敷地内のコーナー部分にパイロン(工事現場に置いてある三角の)を置いて様子を見てから、『移動禁止』『接触禁止』などと書いては? 我が家も隣の車に侵入され続けて、物を壊されて黙ってられたので対策しました。 斜め前の家は、その男に車で塀を2回壊されてます。 それよりも、 杭を打ってロープを張るだ方が効果的だと思う。 (一番は塀だろうけど) 違法建築の回答にはなってませんでした。

  • pideon
  • ベストアンサー率26% (159/610)
回答No.4

>横柄な態度でかなり頭にきています。 すでに何度かお話をされているということですよね? 私だったら、塀を作ってしまいたいです。 何かあったときのために(イチャモンをつけられたときとか)理論武装できる準備をして。 (塀を作る理由も、お隣とは無関係にして。「ずっと作りたかったけど、お金が無くて……やっと貯まったから」とか) 私の実家の隣家も違法建築っぽいです。 あることがあって発覚したのが、隣家が申請を出したときの窓口担当が、その隣家の娘だった、ということでした。 な~んだ、違法でも通るよねって^^;

ohayo-sun
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 そうなんです、そうなんですよ、塀を作りたいの山々なんです。ただ、我が家にも子供が二人、相手方にもちょっと大きい子供が二人いるんです。小学校ではだぶります。今後の登校班とかを考えると、なかなか強気に出れないのが実情なんです(涙)。 私も父親が市役所のVIPだったために、免許の更新を一度も警察署に行かずに済ませた人を知っています。お役所の仕事なんてこんなものなんでしょうね。 アドバイス、どうもありがとうございました。

  • nobugs
  • ベストアンサー率31% (1061/3349)
回答No.3

建築基準法では、敷地境界線いっぱいまで建築可能です。 日照については、その地域に規制が懸かっているか条例で決まりますし、通常7m以下(二階建て)の建築物では規制対象外です。 違反がある場合は、役所の監察担当で改善命令をだしますが、通常、入居者がある場合には、強制執行はしません。 東横インでも、改善命令に従う形ですが、仮りに従わない場合でも強制執行を行うレベルではありませんね。

ohayo-sun
質問者

お礼

どうもありがとうございます。色々と知らないことを教えて頂きました。私も今一度、冷静になって考えてみようと思います。

  • ipa222
  • ベストアンサー率20% (903/4455)
回答No.2

東横インのおかげで、役所は違法建築に非常に熱心です。 先日、知人が違法増築している件を役所に電話したようですが、翌日に現地に行って確認し、結果を連絡してくれたようです。違法だったので、増築面積を縮小したようです。 新築後、増築していないのなら違法ではないと思いますが、気になるなら役所に相談してもいいと思います。電話でも足を運んでもいいと思います。 今は、確認申請はみんな民間に出しますので、役所は暇そうですから。 違法であれば、注意し、改善するように指導しますが、ブルドーザーでぶち壊すと言った強制執行はできないですね。 しかし、もし違法であれば、役所にプレッシャーをかけ続けることで、役所がお隣の人にプレッシャーをかけると思います。 しかし、あまり気にしない方が気楽でいいですよ。 気にすると、ストレスが増えるだけですから。

ohayo-sun
質問者

お礼

アドバイス、どうもありがとうございます。私ももう一度、冷静になって考えてもようと思います。本当にありがとうございました。

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.1

役所の対応、 現実には注意するだけです 個人の財産である家を取り壊す命令は余程危険でない限りしません ・公園に勝手に建てた小屋の取り壊しですら大義名分が無いと執行しません ・公道の突き当たりに建てた家もねばり強く交渉有るのみ ・今にも崩れそうな家でも4F部分だけの撤去命令 結論、   「役所は役に立ちません」 役所が権限を行使出来るのは企業に対してだけです せいぜい簡単に移動可能な小屋の撤去の時くらいしか役に立ちません 貴方の土地に乗り入れる車は石でも置いて自己防衛して下さい 日照権?そんなもの大げさな裁判でもしない限り無視されてお終いですよ 法に触れないで大きな家を建てる方法は色々有ります 例えば、 ・広い敷地に大きな家を建てる ・後で土地(北側)を半分売ってしまう ・その土地を貴方が購入する これなら合法的ですね 建て替えは無理ですが...(笑)。 昨年私が購入を検討した中古住宅、 ・敷地面積30坪 ・1F面積30.5坪、2Fも有ります なんと、道路の側溝の上まで土台が有りました...(笑)。 購入時、市役所に相談に行きましたが、 土木課課長「次に建て替える時は同法的にお願いします」 土木課職員「近所からも文句の出ている家です」 以上でお終いでした 結局、買いました...(笑)。

ohayo-sun
質問者

お礼

アドバイスどうもありがとうございます。そうですよねぇ。。。私も、少し冷静になって考えてみます。どうもありがとうございました。

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