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隣家が我が家にかぶさるように建設中。で困っています。

 皆様、お忙しいところ申し訳ありません。  我が家は、築1年半。 となりには、空き地(売り地)がありました。   今回、我が家から見て南側の、その空き地に家が建ち始めました。 そうしてみるとビックリ。なんと・・・ 我が家の幅を大きく両側に越える豪邸がこちらの塀いっぱいに 建ち始めたではありませんか。 家人はうろたえ、私も困惑しております。 1.法律的にはこのような建て方は合法なのでしょうか? 2.違法であるならば、どのように対処したらよいのでしょう? 3.いったい、何処に持ち込めばいいのでしょう?   (岡山県岡山市です。) わからないことだらけの素人です。 良いお知恵を皆様に拝借できたらと存じます。 ちなみに、我が家の玄関は東側で、北側に車庫、 南側には猫の額ほどの庭があるばかりです・・・ よろしくお願いいたします。

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  • ベストアンサー
  • donpiko
  • ベストアンサー率23% (66/278)
回答No.1

周りでも同じような経験をしている人を複数知っているので、お気持ちお察し申し上げます。 自分も家を新築した経験上、わかる範囲でお答えします。 まず、家を建てる場所ですが、あなたの家とその家の境界線から○センチはなれていなければならないという決まりがあるはずで、確か50cmだったと思います。それをクリアしないと建築許可は降りないので、それは多分クリアしていることと思います。 そうすると、法的には何の問題もないということなので、残念ながらどこへも訴えられませんし、その建築をやめさせることも無理です。あなたの家の南側の土地があいていたということは、そこに家が建つ可能性は当初からあったということになります。 一般的に、家を建てる時は、日照を確保するためになるべく敷地の北に寄せますから、しかたないとも言えます。 ただし、自分の居間などがまるみえになるような位置に、その家の窓などがあったとしたら、目隠しをつけるように要求することはできると思います。まずは、自治体の無料法律相談などで相談してみてはいかがですか? それにしても、その家は少し非常識ですよね。普通は、建築が始まる前に、隣の家などに建築会社などと共にあいさつに来るのが常識です。

sisily4400
質問者

お礼

速やかな回答本当にありがとうございます。 疑問に対する的確なお答えに心を強くしました。 早速、来週中にも市役所に相談に行こうと思います。

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その他の回答 (2)

noname#1438
noname#1438
回答No.3

 No.1の方のおっしゃったように、隣地境界線から建物の空き寸法は50cm以上確保というのがありますが、これは民法の問題で建築基準法では制限していなかったと思います。50cmにどこまでこだわるかは行政庁によって微妙に指導の仕方が違うので、50cmないからといって許可がおりてないとは限りません。  つまり、建築確認がおりている可能性はあります。  あと、用途地域によって建物の高さを北側隣地境界から制限するというのもあったりしますが、実際の現地の状況が詳しくわからないので、市役所の建築指導課(課の名称は「建築課」という場合もあります)などでお調べになってみてはいかがでしょうか。  建築確認がおりているのなら、そちらで建物の高さや隣地境界からの距離を概要書から調べることができると思います。概要書の閲覧は誰でもできるはずです。  ここで、法的に許可された範囲のものなのかをご確認ください。  ただし申請時の配置を守っていない場合もありますので、明らかにおかしいと思われたら指導課の方に相談なさってみてください。違法建築を取り締まるのはたぶんそちらの役割になるでしょうから。  法的に制限されているのはあくまで最低基準だと考えると、もしその制限ぎりぎりで建ててある場合は建築指導課の管轄外ですね。  その場合は、とりあえずは市の無料相談などをご利用なされるとよいかと思います。

sisily4400
質問者

お礼

 速やかな回答ありがとうございます。NO.1~3の方々には 本当に感謝の念に堪えません。アドバイスの通りに実行してみようと思います!  

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noname#8061
noname#8061
回答No.2

sisily4400さん、こんばんわ。既に他の方が指摘のとお り、民法上は隣地との境界線から50センチ離れて建てない といけないことになっています。但し、地区によっては建 築協定が結ばれているところでは、1m離れていないといけ ない等多少厳しくなっています。 まず建築協定がないか調べてみましょう。 次に都市計画地域であれば建ぺい率というものがありま す。敷地の面積のうち、何パーセントまで建てられるかと いう規定です。これは例えば第1種低層住居専用地域等々た くさん種類があります。sisily4400さんの住所は何地域に あたるか調べましょう。市役所でわかります。例えば先程 の第1種低層住居専用地域であれば、建ぺい率は30%から 60%の間で決まっています。また容積率の制限もありま すし、高さ制限も決まっています。 これらの規定は市役所の都市計画課や建築課などで調べら れますので、そこで相談したらよいと思います。 建物の新築の場合、通常建築確認を県の建築主事に申請し て受けないといけませんから、これら規定に違反している と建築確認がおりないはずです。 違反しているのならば県に相談して、建築を止めさせてく れとい相談したらどうでしょうか。 仮に違法建築だとしても、建ってしまうとそれを取り壊す 命令を役所が出すことは基本的にありません。 折角建てたのだからあえて壊すことはないじゃんという考 えです。 よって、sisily4400さんとしては、一日も早く市役所に行 って相談にのって貰うしかありません。 本気でその隣の人と闘う気持ちがあるのならば、建築の差 し止め申請を裁判所に起こすことも可能ですが、これは弁 護士に相談した方が良いです。 弁護士といっても、地域の弁護士会で無料相談をしてくれ ることがありますし、簡単な相談ならば30分で5000円程度 で相談にのってくれます。 いづれにせよどうしたら良いか相談してみたら如何でしょ うか? では・・・

sisily4400
質問者

お礼

 速やかな回答ありがとうございます。 争う気持ちは今のところありません。 これからつき合って行くであろうご近所さんですし、 ただ、納得がいかないだけなのです。 せめて、建てる前にあいさつくらいきてほしかったです。

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