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隣家との境界線について住宅メーカーに騙されました
土地を購入し、家を建てるにあたり先日主人が土地の最終契約に行ってきました。その場には土地の売主である会社の人と仲介している住宅メーカーの営業、司法書士と主人の四人でした。土地は三区画に分かれていて事前に住宅メーカーの営業からは各土地の買主が北側の自分の敷地内に柵を設ける、で話は決まっていると聞いていました。そうしたらその最終契約の場で「我家の北側敷地内の柵を一部とりつけない」ということでうちの隣地の買主と土地の売主、住宅メーカーとで話しがまとまっているとの事でした。なぜ取り付けなくないのかと察するに隣家はうちとの境に駐車場を造るらしく、柵があると車の乗り降りが不便になるからという事のようです。ただ我家としては境界があいまいになり、うちの敷地内まで車が入る可能性もないわけではないので柵をつけたいと思っています。住宅メーカーの営業はこの件に関し、事前にうちに話をし、図面をみせたと言っていますが、実際には聞いた覚えも見た覚えも全くありません。 もうローンの決済も終わり、設計士と間取りや外壁などの打ち合わせが進んでいる中で、突然降ってきた話で正直困惑しています。もちろん住宅メーカー担当者への信頼も薄いでいます。 契約の場で主人は隣家との境界線の一部に柵は設けないという協定書に了承はせず、現段階では保留になっています。住宅メーカーから追って連絡するとの事ですがまだありません。 うちが妥協するのもおかしな話と思っているのでそのつもりはありませんが、隣家とは今後永い付き合いになると思うとあまりもめたくもないんです。おそらくうちと隣家との直接の交渉はないと思いますので、住宅メーカーに対し、どう対応するのかよいかご教授いただけたらと思います。
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- turbotjc
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選択肢としては 1.契約破棄 2.なんとしても拒絶して、営業マンに話をまとめるよう要求 3.適当なところで妥協する と言ったところと思います。 他の回答にもあるように、本来の権利を背景に頑なに2.で押し通すのも一つの手ですが、もし私がその立場なら3.の選択肢もありかなと思います。自動車のドアに干渉しない程度の高さの低いブロック(5センチくらい?)を積んでいけばいいと思うのです。それなら境界も明らかになりますし、隣人も困らない。まあ本当は営業マンの手落ちなんですけどね。 1.、2.だと苦労しますし、精神的にも良くない。隣人にも当然理由が告げられるでしょうから長い付き合いにも悪影響があるかもしれません。 もちろん最終的な決定権はご質問者にあります。あくまでも参考意見ということで。
民法上の詐欺ですね。 >住宅メーカーの営業はこの件に関し、事前にうちに話をし、図面をみせたと言っていますが、 あなたの方で、証拠だせ!。もし、そんな前提であれば、そもそもにおいてその土地を購入しなかった。と言ってください 民法上、詐欺の場合、「契約の取り消し」が可能です。既にローンが組んであろうが、契約の「取り消し」を主張してください。そもそも契約自体がなかったことになりますから。掛った経費も全て住宅メーカーに賠償求めてください。 仮に、今後、あなたがこの土地に住み着く場合・・・・・・ >契約の場で主人は隣家との境界線の一部に柵は設けないという協定書に了承はせず、現段階では保留になっています。 住宅メーカーと隣人とが勝手に取り決めした契約に、あなたが、承諾(法律上、「追認」と言います)しない限り、協定書なるものにサインする義務はありません。 この場合、隣人が不満がある、と主張した場合、住宅メーカーがあなたの隣人に賠償義務を負うことになります(住宅メーカーがあなたの隣人に虚偽の内容を信じ込ませ、隣人が信用してしまい、結果、隣人が被害被ったため)。 結論: あなたも住宅メーカーの被害者。隣人も住宅メーカーの被害者。 住宅メーカーは隣人にウソ言って土地を買わせたわけですから、駐車場造れないがゆえに隣人が損害被った場合、その住宅メーカーが隣人に対して賠償することになります。要するに、隣人と住宅メーカーとの間の問題であり、あなたは関係ありません。 あなた自身が悩み込むことではありません。むしろ、悩みこむのは隣人の方でしょう。 大根1本の売買とは異なり、不動産売買の場合、金額が張りますから、詐欺による取り消しを主張する場合、弁護士を通した方がスムースに行くでしょう。 隣人が住宅メーカーに賠償求める際も弁護士を通した方がスムースに行くでしょう。 相手は、不動産のプロ。素人が不動産のプロに素手で対抗しようとすると、必ず負けます。 下記へ相談を http://www.houterasu.or.jp/ http://www.kokusen.go.jp/
- junkg7
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今後の事も有りますので妥協すべきでは無いでしょう。 お隣の駐車場設計に問題が有るようです。 貴殿の土地を利用しなければ使い難い駐車場は通常設計すべきでは有りません。 貴殿宅地の防犯上の問題もあると思います。 一方的に不利な協定書?は通常有り得ません。 例えば、相対して駐車場等を設置する場合にお互いの便宜を図るためであれば、多少は理解できますが・・
自分の敷地内に柵を作るか否かは当該住人の専権事項。 これは、何人も犯すことのできない権利です。 そんなことを言い出したら、「駐車場はここに作るな」もあり。 Q、住宅メーカーにどう対応するのか? A、「何の権限があって我が権利を勝手に制限するのか?」でしょう。 普通は、ありえない話ですよ。 住宅メーカーは、そういう揉め事を引き受けて解決してなんぼのもの。 顧客利益最優先で動いてなんぼのもの。 私の知る限りの営業マンは、みんなそうですよ。 変な話ですね。 文面に書かれていない極めて特殊な事情があるんじゃーないですか? そうでないと変な話ですよ。