- 締切済み
傾斜地での隣家のウッドデッキ
急な傾斜地の住宅地において、上側の隣家は、境界線内に土台の壁があり、その上に建物が建っています(すなわち、土地の下側に境界が存在)。隣家が境界線ギリギリに柱を立て木製ベランダというかデッキを自分の土地を拡張するような感じで作り始めました。かなり高いところになるので景色が良いのでしょうが、下側は、上から覗かれ、落ち着きません。特にそちら側には風呂場や寝室などもあるためプライバシー的にも心配です。 柱は、境界にあるブロック土手ギリギリに立てられ建てられる事になるので、土手が崩れることも心配です。南側なので日照等にも影響がありそうですし、木製なので火事、強度も心配だし、上からも物が降って来ないかと心配が尽きません。 何とか中止して欲しいと思うのですが、法律的には合法なのでしょうか? どなたか教えてください。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- kkknagisa
- ベストアンサー率52% (220/418)
残念ながら、私の知る限りでは、それを規制する法律はありません。 都道府県などが条例(がけ地付近の建築物等の規制など)で規制していることも有り得ますが、私の地域では、該当しないと思われます。他でも、ほぼ同様かと思います。 今回のデッキが、建築物に当たるか否かも問題で、記載からすると建築物とは見なせないと思われ、建築基準法の適用は難しいように感じます。 強制力はありませんが、民法で 第二百三十五条 境界線から一メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。次項において同じ。)を設ける者は、目隠しを付けなければならない。 2 前項の距離は、窓又は縁側の最も隣地に近い点から垂直線によって境界線に至るまでを測定して算出する。 という規定はあります。 これを根拠に、相手方に申し入れる、それでダメな場合(どうしても中止させたい場合)は、裁判で争うくらいしか無いように思います。 その場合、mrchuntaさんの受認の限度を超える損害があるか、または何らかの危険性があるか、などが争われることとなると思われます。 安全性に明らかに問題がある場合などは、何らかの規制(裁判所に工事中止命令を出させる?)が可能かと思いますが、申し訳ありませんが、不明です。