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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:隣家が駐車場の上にプレハブ事務所を建設しています)

隣家が駐車場の上にプレハブ事務所を建設中!気になる点は?

このQ&Aのポイント
  • 隣家の住人が駐車場の上に事務所として利用するプレハブを建設するとのことです。
  • 土地の形状により、鉄骨の駐車場の上にプレハブが挟まれる形になります。
  • 第一種低層専用住宅地域での建設なので、壁面後退や日照権に注意が必要です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

プレハブは「不動産」ではなく「動産」として扱う場合があります。 もし、そうなら庭先に物置を置くようなものなので届け出などは必要ないです。 でも「鉄骨を組んで下を駐車場として利用し、その上にプレハブを建てるようです」と云うことならば「不動産」つまり「建物」となりそうです。 法律の抜け穴は、仮に、鉄骨で造っていても「その鉄骨の上に載せた」ものならば「動産」となります。

y4e
質問者

お礼

法の抜け道ってあるんですね。 無事、お隣さんの事務所が完成しました。 心配していた程のものではなく、物置程度のプレハブでした。 この先、これが大きくなったりするとまた厄介かもしれませんが、 まずはひと安心といった所です。 骨組みの上に、置いたという形ではないような気もするので、 壁面後退(我が家の敷地から50cm程度しか壁が離れていない)が 気になりますが、 一番問題に思っていた日照に関しては問題なさそうです。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.1

構造物なのか許可がいるかはここでは詳細が判らないので・・・・  一番いいのはお住まいの市役所へ出向いて  建築課(担当は市役所に聞いて下さい)  へ行って(又は電話)で相談して見るのが一番良いと思いますよ

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