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退職理由について

もう4年も働いているところなんですけど、12月から担当するエリアが変わり、労働時間が4~6時間程度になってしまいました。(アルバイト扱い、社会保険加入済み) 失業保険の関係で自己都合と会社都合では、その扱いが違うと聞きました。 私の場合、働きたくとも絶対的に仕事がなく、以前のように1日7~8時間は当たり前で残業もあった時と違い、いまのままでは生活できないので、退職しようと決断したのですが、これはあくまで自己都合なんでしょうか? ひどい時など2~3時間程度仕事をして、帰っていいよ。って帰されてしまうことも・・・。 1ヶ月の収入は5万円程度低くなってしまいました。 これでも自己都合による退職なのでしょうか? どなたか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • poor_Quark
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回答No.3

 労働基準法では、使用者は労働契約の締結に際し賃金や労働時間などの条件を明示し(15条1項)、明示された労働条件が事実と相違する場合は即時に労働契約を解除できる(15条2項)とされます。  これがはっきりしていれば、会社都合の退職となると思われますが、実際は労働条件の明示などしないところも多く、事実関係の証明もむずかしいのが実情です。その上、一連の挙証責任は労働者の側にあるとする考えもあるようです。ですから、必ず労働時間や賃金の支払状況、金額などを記録で残すようにし、それに基づいて公共職業安定所に事前に相談されると良いかもしれません。  今、判例をあたったのですが、ご紹介できるものが見つかりません。検索してみましたら、下記のURLに参考になるものがあるかと思います。 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/HelloWork/kaiko.htm http://www.okweb.ne.jp/qa/question_30044.html  次の就職を考えて、会社都合での離職を恐れる人がいますが、この場合はおっしゃる通りならnekoyaさんに何ら非がない訳ですから、臆することはないと思います。  ちなみに会社によっては、助成金が受けられなくなるなどの理由で解雇という離職票を書きたがらないところもあるようです。

noname#1347
質問者

お礼

ありがとうございます。職安にいって訊いてみますね。

その他の回答 (2)

回答No.2

ご質問のような場合では、自己都合になると思います。 会社側が、退職を勧めてきたのなら事業主勧奨による退職という扱いになりますが・・・

noname#1347
質問者

お礼

職安にいってきました。現状では、一応自己都合となるようです。 但し、離職票に労働者判断として賃金の低下を理由とする退職と記載し、事業主から出された離職理由に対して異議を唱えることで、職安のほうで調査し 実際はどうなのか判断するそうです。

noname#1347
質問者

補足

会社からは、ベテランなので長くいてほしいといわれました。 でも実際生活できないくらいまで収入が減ってしまって・・・。 手取り10万円で家賃85000円支払って生活できるでしょうか? いままでだって多くの収入があったわけじゃないんです。

  • p-taro52
  • ベストアンサー率49% (242/490)
回答No.1

失礼ですが年齢や5万円/月下がった実際の収入がどうなのかも判断出来ません。 2ー3時間で返された日にでも職安(ハローワーク)へ行かれて相談されたらいかがですか。 会社名を出す事も有りませんし『nekoya』さんの名前も聞かれる事も有りませんので。 会社の都合で勤務状況が変わったのですから、雇用保険を掛けているのであれば会社都合の認定は可能と思われますが....

noname#1347
質問者

補足

昨年までは、月平均16万円くらい(手取り) それが、10万円ちょっとです。 会社は、外食大手のす○○らー○グループです。 政治的圧力ありますからね・・・。

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