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失業保険を一度も受給しない状態で再び退職した場合
会社都合で退職し、失業保険の手続きをしたものの、初回認定日前に仕事が決まった為、結局、一度も受給しない状態で再就職。しかしながら、6カ月で自己都合で辞めてしまった場合、この時、失業保険受給に関する扱いは、どのような形になるのでしょうか?(再就職先では雇用保険に加入) 失業保険給付の手続きはしていたから会社都合で辞めた会社の方の条件を再び使える?それとも、再就職先での条件になってしまう?
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元の受給資格とは別に新たに受給資格が成立した場合は元の受給手続き自体が無いものとして通算して受給します。よってこれにより合算された被保険者資格が5年を越えた場合受給日数が増える事になります。 次に、新たな受給資格が発生しなかった場合ですが、元の受給手続きに戻る事になります。この場合新たな被保険者期間は再再就職後に通算される事になります。さて、初回認定前に再就職された場合、認定日変更により待期認定が為されたのであれば待期完成により自己都合の受給停止期間は変更無く受給がほぼ即時行われます。 ところが職安に手続きを届けずに再就職による自動停止になった場合は待期完成が認められません。よって待期認定と自己都合の場合の受給停止は改めて執行する事になります。この受給停止期間が受給可能期間の全てに跨がる事で受給可能日数が0になるならば新旧通算による受給資格の再度決定が為されます。
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- amfree
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会社都合で退職された方は自己都合退職者よりも給付日数などトータルの受給額が優遇されています。 会社都合で退職後、初回に認定日前に再就職が決まったものの、新しい職場が合わずにすぐにやめてしまった場合は、 原則として、離職票は直近に発行されたものを使い判断をします。 前回の退職時に初回の認定日の出席前に就職が決まった場合などは、失業手当の受給権が確定していません。 再就職先をすぐに退職すると、手続きは最初からすることになります。 そうすると給付制限も最初からカウントされるので、新たに2ヶ月の制限がつきます。 したがって新しい離職票が受給資格を満たしていると判断されれば、この場合すぐにやめてしまった「自己都合退職」した離職票を元に受給資格を判定します。 そうなってしまうと、好条件だった会社都合の離職票は使えません。 自己都合退職者と判断された結果、支給される基本手当日額少なく、給付日数も短くなってしまいます。 そうなってしまう前に、内定をもらっても慌てて手続きすることなく、まずは内定先と入社日について相談し、初回認定だけでも出席しておきたいところです。 参考:http://work-manavi.minnano-info.org/%E5%86%8D%E5%B0%B1%E8%81%B7%E3%81%97%E3%81%9F%E8%81%B7%E5%A0%B4%E3%82%92%E3%81%99%E3%81%90%E3%81%AB%E3%82%84%E3%82%81%E3%82%8B%E3%81%A8%E5%A4%B1%E6%A5%AD%E4%BF%9D%E9%99%BA%E3%81%AF%E3%81%A9%E3%81%86/
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早々のご回答を、ありがとうございました。また、お礼が遅くなりました事、大変に申し訳ございません。 こちらのサイトは、当方も一読致しました<(_ _)>
- f272
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基本手当も再就職手当ももらっていないのであれば,算定基礎期間は直近の会社の期間と前職の期間を通算した期間となります。しかし自己都合での退職として所定給付日数がきまります。
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早々のご回答を、ありがとうございました。また、お礼が遅くなりました事、大変に申し訳ございません。
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早々のご回答を、ありがとうございました。また、お礼が遅くなりました事、誠に申し訳ございません。 大変詳しく、具体的な説明、参考にさせて頂きます。 再就職の際は、兎にも角にも、ハローワークへの手続きが、先ずは重要という事ですね。気を付けたいと思います。