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退職後開業した場合の失業保険について

今の仕事を退職し、今度自身でリラクゼーションのお店を開業をしようとおもってます。 今の仕事も同業ですが、労働時間が夕方5時から朝6時までと14時間労働が毎日でした。正直身体が持たないので辞めようと思ってます。 会社はきっと会社都合にはしてくれないので、自己都合の退職ということになるのでしょうか? また、開業の準備期間に3~4ヶ月かかりそうなので、その間の収入として失業保険を当てにしているのですが、給付を受けられるのでしょうか? 教えてください。

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  • ベストアンサー
  • motoken
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回答No.1

基本的には、自発的な退職は「自己都合」となります。 ただし、「労働時間が夕方5時から朝6時までと14時間労働が毎日」は単純に考えると労働基準法違反ではないかと思われます。もし、待遇について争うつもりなら「労働基準監督署」に相談される事をお勧めします。 >開業の準備期間に3~4ヶ月かかりそうなので、その間の収入として失業保険を当てにしているのですが、給付を受けられるのでしょうか? 失業保険の受給資格は、被保険者期間を満たし、働く意思と能力があり、現に失業していることです。また、再就職手当の対象に開業も含まれますので、失業給付ももらえると思われます。 決定権はハローワークなので、直接ご確認される事をお勧めします。

q920
質問者

お礼

ありがとうございます。 近くにハローワークがあるので、雇用保険被保険者離職票を会社から発行してもらってから行ってみます。